渡辺武
会議録に記録された「渡辺武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,437 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林水産省食品流通局長
- 直近の発言日
- 1971/09/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金17 件
- 社会保障・年金11 件
- 防衛4 件
- 住宅・不動産4 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会93 件・93%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 7,437 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 それはあなた方のかってな解釈じゃないですか。言ってみれば、それは類推しているにすぎないですよ。九十四条から類推して、つまり答弁書の出される場合に定められている規定を、答弁書が出されてないケースについて類推している。そんなかってな解釈できますか。答弁書が出されない場合というのは、附則七条に「答弁書を提出させないで担当審判官を指定することができる。」と書いてある。参加審判官を指定することができると書いてありますか。
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 その審判官、参加審判官の合議の上でもって裁決する、これは当然の原則ですよ。しかし、この附則七条は、答弁書を提出させないケースですね、これについて特定してある。担当審判官を指定する。しかし、参加審判官を指定するということは書いてない。これは法の不備ですよ。あなた方が、法にこう規定されているにかかわらず、かってに参加審判官を指定する。それは、そうしなければ事実審理が進まないからそうしているだろう。しかし、法が不備であるということ…
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 法律にも書いていないことを、かってに行政機関が解釈してやる。それば裁判官はできましょう。しかし、行政機関が法律にも書いていないことをかってに補充して解釈する、これは許すことはできないですよ。この点どうなさいますか。私は、あなたがおっしゃったように、九十四条には答弁書が提出された場合のことを書いてある。答弁書が提出されなかった場合は、附則七条で処理することになっている。答弁書を提出させたらいいと思う。そうすれば、こういうような…
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 そんなばかなことはないのですよ。現に審理を進めるのに、ほかに手段がなければ、それはあなたの解釈もある程度私は了承できます。しかし、ほかの手段がある。あなたがいまいみじくも申されましたように、九十四条によって答弁書を提出させさえすれば、これは何の矛盾もなく審理を進めていくことができるのです、参加審判官を指定して。ところが、答弁書を提出させない場合には、担当審判官を指定することができるとは法律できめてあるけれども、参加審判官を指…
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 全然ピントがはずれた御答弁をなさっておられる。そんなことを伺っているんじゃないですよ。あなた方のやっておられることが適法かどうかということをいまここでもって質問しているわけです。私、こういうことであまり時間をとると、あとの質問に進むことができませんので、吉國長官、よくひとつこれは検討してほしいと思う。そうして再度の御答弁をお願いしたい、よろしゅうございますか。いずれまた私、この問題を質問します。
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 そんな答弁は答弁にならぬじゃないですか。その答弁書を取らなかった場合ですよ、附則第七条によれば、「担当審判官を指定することができる。」と書いてあるけれども、参加審判官を指定することができるとは書いてない。それなのにもかかわらず、あなた方は参加審判官をかってに指定して審理をやっている。これは適法かどうかということを言っているんです。これを適法とするためには、答弁書を取って、九十四条に基づいて審理を進めればいい。それを答弁書を取…
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 公文書ならば、その担当審判官の名前ぐらいは書いて、判こぐらいは押すべきじゃないですか。作成書の名前もなければ、判こも押してない。どういう文書かわからない。そんなものが公文書として通りますか。公文書としての書式さえも踏まれていないようなものです。常識はずれの文書ですよ、これは。その点どう思いますか。
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 そうしますと、いまの次長の御答弁によりますと、これは一、二のところで例外的に行なわれておるのではなくて、これは国税不服審判所が一般に担当審判官の権限としてやらしておることですか、どうですか。
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 そうしますと、この要約書の作成者は担当審判官ということですね。
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 そうすると、これは原処分庁の原処分資料と同じものかどうか、これはどうですか。
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 そうすると、これが原処分庁の原処分資料を正確に反映しているかどうかという、その確証もないわけですね。
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 考えていると言われるけれども、審査請求人の立場に立ってみれば、これは原処分庁の原処分時の資料です。これを閲覧さしてほしいといって要求している。ところがどうですか、出てきたものは、これは原処分資料じゃない。担当審判官がかってに作成して出したものだ。はたしてこれが原処分資料かどうか。忠実にこれを反映しているかどうか。だれもこれは証明することができない。少なくとも審査請求人にはそのことはわからない。こんなものを出されて、はいそうで…
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 法律でそういうことをやる権限が、法律上どこで規定されておりますか。担当審判官は法律のどこに基づいてその権限を持っておりますか。
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 どういう法的な権限に基づいて、こういうものをつくって、原処分資料のかわりに見せるのかということを伺っているのです。端的にお答えいただきたい。どういう権限です。法律の第何条のどこに基づいていますか。
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 そうしますと、あなたの答弁を総合しますと、この要約書というのは、これは原処分庁の原処分資料じゃない、先ほど言明したように。そうして、これをつくる法的な根拠がないということですね。これは違法なものじゃないですか。こんなもの、こんな違法なものを、これを審査請求人に出して、そうして、あなた方の審査請求の手続はこれで済んだ、さあ審理を進めましょう、こういうことです。そんなばかなことが許されますか。しかも、ここに一つの資料があります。…
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 いいですか、法律にも基づかず、しかも、あなたもう御存じのとおり、九十六条にははっきりと原処分の資料の閲覧を拒むことができないと書いてある。いいですか、もしプライバシーにわたるようなところがあれば、その点だけ隠して見せたらいい。これは国会の論議の中でもはっきり言われている。吉國長官も、当時の亀徳さんも、その点については、特に、この参議院の大蔵委員会である委員の質問に対して、プライバシーにわたるようなところだけは隠して、いまはリ…
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 いま、こういうことをやっている担当審判官は、この要約書を見せて、これでもう閲覧請求は満たされた、あなた方の閲覧請求はもうこれでいいから審理に入りましょう、こういうことで強引に進めようとしている。ところが、あなたの言明によると、これは原処分庁の資料でないということがはっきりした。しかも、九十六条によれば、「審査請求人は、担当審判官に対し、原処分庁から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。」——原処分庁から提出さ…
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 そうしますと、少なくとも、それは法に基づく適法な審理手続とは別なものだと、法の九十六条には、原処分庁の資料、これに対して閲覧の請求もできるし、特別な事由がなければそれを拒むことができない、こういうことが書いてあります。しかしながら、要約書を、しかも審判の担当者である担当審判官がかってにそれを書いて出していいなんというようなことはどこにも書いてない。これは適法な審理手続でないことは明らかです。しかも、あなたはいま言われましたが…
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 最後に一言。 具体的な事案というけれども、先ほど次長の言われた答弁、あなた聞いておられたでしょう。これはもう一般的にやられていることなんです。それが適法のものかどうか。少なくとも、あなた方違法でないと言うのだったら、審理手続が適法に行なわれていないということだけは、これは明らかです。そうでしょう。
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○渡辺武君 最後に一言。九十六条をよく読んで考えてください。九十六条には——原処分庁の資料ですよ。これに対する審査請求人の閲覧請求権、これは侵すべからざる権利なんだよ。それを、あなた方は要約書なるものをもってごまかそうとしている。これはもう権利侵害もはなはだしい。その点をよく考えて対処してほしいと思う。私どもはこんな違法なものを受け付けることはできませんよ。これは今後も、あなた方適法だと言うなら、あくまで争います。法律にも何にも与えられ…