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労働省労働基準局長衆議院参議院
総発言数
1,962
直近の所属会派
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
1973/07/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会73 件・73%
  • 公害対策及び環境保全特別委員会27 件・27%

※ 全 1,962 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,962 20 を表示
労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 定員の削減は、こういう新しい業務が生ずると生じないとにかかわらず別個に行なわれるわけでございまして、もしこの百三十二名の増員がなければ、それだけの、百何十名の減員になるわけでございますから、この百三十二名の増員はこの業務に伴うものとして、それぞれの局署に配置をされるわけでございます。これだけの新しい業務をやることについて、これで十分かどうかという御懸念がございますことは、確かにごもっともでございますけれども、先ほど…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 先生御指摘の休廃止鉱山の元従業員の方が脊損であるとかあるいはけい肺であるとか、そういった長期間の疾病にかかりました場合に、それが就業中の業務に起因したことが明らかであります場合に、その就業が労災法施行後のものであれば、これはもう退職されて長年たって発症したものであっても当然労災保険から補償が行なわれるわけでございます。ただ、労災法施行前の就業のものであり、これは同時に基準法の施行前にもなるわけでございますが、そうい…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 近く最終結論を見る予定でございまして、結論を見次第、本年度中にもそういう処置をとるようにいたしたいと思います。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 そのつもりでございます。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 労災保険法の三十五年の改正によりまして、長期傷病補償給付の適用を受けられる前の方は、千二百日分の打ち切り補償を当時の保険法によって受けておられるわけでございます。したがいまして、そういう方々で三十五年の切りかえに引き続き長期傷病者補償に移られた方は、それ以後に長期傷病者補償の決定をされました方と比べますと、前に千二百日分の打ち切り補償を受けておられるという点で、その後の方にない給付を受けておられますので、それの均衡…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 現在、給付の日数から単純に四十日分を引いておるわけでございます。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 三十五年の労災法の改正で長期傷病者補償給付制度ができまして打ち切り補償がなくなりましたときに、従来の方との均衡ということで、法律上それらの方の年金額をそういう形で調整するように法律できめられたのでございます。それで、確かに先生御指摘のように、名目の価額で申しますと控除した額がもう千二百日分の額を上回っておるのではないか、そういうことだと存ずるのでございますが、千二百日分は、名目額はいまから見ると少なくても、価値で申…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 業務上災害の場合と通勤災害の場合の違いは労災保険法上におきましては、通勤災害の場合には初回の療養の際に二百円以下の自己負担がございます。業務災害の場合にはございません。その点が一点。 それからもう一つは、特別加入者、中小企業主とか一人親方、家内労働者等の特別加入者につきましては、業務災害の適用はございますが、通勤災害の適用がないという点が労災保険法上の違いでございます。 それから保険料の徴収法上の取り扱いにつきまし…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 これは通勤災害調査会の三者一致の御答申がそうなっておりまして、それを忠実に法文化したことによるものでございますが、その考え方は、通勤災害というのは使用者の管理下において発生する事故ではございませんので、そういう意味において業務災害と全く同じ性格ということはできないわけでございます。ただ通勤災害は業務との関連性が密接であるということ、今日の状態においては通勤に伴う一種の社会的危険であるといったことから、労災保険におい…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 先生御指摘のように、通勤災害を業務上の災害とするか業務上の災害と見ないかという点は、通勤途上災害調査会でも非常な議論があったところでございまして、労働者側の委員の方は、通勤がなければ労務の提供がないんだから業務上である、こういう御主張でございました。使用者のほうは、業務と関連があることは認めるけれども、業務上というのは使用者の管理下において発生した事故である。通勤というのはまだ管理下に入る前の段階のことではないか。…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 もちろん、保険給付に要する費用の大宗をなすものは使用者の負担によって全部やるわけでございますが、先ほど申しましたような理由から、受益者としての労働者もそれが保護を受けるに障害とならない形、範囲で一部負担をするのは、その性格からいって理屈があることではないか、こういう考え方でございます。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 これは設けたというよりは結果としてそうなったということでございまして、労災保険法上三日間の待期がありますことは、これは業務災害も通勤災害も全く平等でございます。ただ業務災害につきましては、御承知のとおり基準法に使用者の業務災害に対する災害補償責任というものがございますから、その面から使用者は保険で給付されない分については出さなければならない。通勤災害については個々の使用者にそういう補償責任というものが基準法上ござい…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 もちろん労使の協定等で、そういう場合に使用者が三日分を支給されることについては非常にけっこうなことであり、望ましいことであると思うわけでございますが、法律論で申しますれば、しからば基準法上に通勤途上災害についての補償責任を使用者に課し得るかということになりますと、これは先ほどから議論がございますように使用者の完全な支配下ではない、そういう問題がございますので、それについて個別の使用者に義務を課するということは、理論…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 私ども、社会福祉施設につきましては、いろいろ基準法履行につきまして問題がございますので、毎年重点的にその監督を実施しておるところでございますが、これは四十七年の監督結果によりますと、大体監督をいたしました事業場の七九・八%の施設に違反が認められておるところでございます。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 違反が多い事項といたしましては、女子の労働時間に関する違反、それから休憩に関する違反、それから就業規則に関します違反、それらの事項が違反が多い事項に相なっております。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 先生御承知のように、腰痛症はなかなか認定がむずかしい問題がございます。いろいろ業務以外の事由によりましても腰痛になる場合がございますので、したがいまして私ども専門家の意見を聞きまして、昭和四十三年には、従来からありました腰痛症についての認定基準をさらに改正した認定基準を設けて、それによって認定をいたしておるわけでございまして、この認定の基準に書いてありますところの中には、先生おっしゃったような業務によって、そういう…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 認定につきましていろいろな専門家の御意見も聞いたのでありますが、おむつの取りかえ、抱きかかえ、中腰の応対など園児の介助のために上肢に荷重のかかる可能性が業務の態様から見て否定しがたい、その他業務がかなり月間の残業量などから見ても過重であったということで、ほかに特別の腰痛が起きる原因が認められない限り、本疾病が業務によって起こったという考えは否定し得ないというようなことが専門家の御意見として出されております。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 このお二人の方、それぞれ多少の事情、時間的な違い等はございますけれども、災害補償の請求が出ましたあと、監督署といたしましては、保育園の保母の労働の事情などをいろいろ調べました上、さらに、出されました診断書だけでは必ずしも十分な認定の材料にならないと考えまして、他の医師の受診を命じたのであります。しかし、初めのうちはお二人とも、その受診命令に応じられなかったのでございます。そこで、監督署といたしましては、調査資料によ…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 金野さんの場合には、業務の内容、業務量及び医証から、業務量が発症を誘引するほど過重であったとは認められないということで、業務起因性なしと判断したという経緯に相なっております。川村さんの場合には、これは腰痛について業務起因性を認めるということで業務上と決定されたというわけでございます。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 金野さんの場合に業務上と認定されなかったことについて、そういう御本人の素因があったかどうかという点は、ちょっと手元にあります資料だけでは、その点が何も触れてございませんので、ただいまのところはわかりません。