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労働省労働基準局長衆議院参議院
総発言数
1,962
直近の所属会派
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
1973/07/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会73 件・73%
  • 公害対策及び環境保全特別委員会27 件・27%

※ 全 1,962 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,962 20 を表示
労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 労災法は、いままで数次の改正をやってまいりまして、そのつど条文をいじりました際に、昔の表現を逐次最近の用例等によって直してまいったわけでございますが、二十条はこれまでいじっておりませんので、昔の字の使い方がそのまま残っておったわけでございます。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 業務上の災害についての支給の考え方は、これは基準法、労災法が昭和二十二年にできましたときから一貫いたしておるわけでございまして、業務起因性の有無ということで業務上かいなかという判断をいたしてまいったわけでございます。基準法の七十五条は「よる」というような表現ではなしに「業務上負傷し、又は疾病にかかった」という書き方をいたしておりまして、労災法上の業務上かいなかも基準法上の業務上かいなかと全く同じ考え方に立っておるわ…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 往復行為が通勤に入るかどうかという考え方は、経路それから手段等とともに、それがやはり就業との関連性を持ったものである、こういうことが通勤かどうかの判断の一つの基準に相なると思うのでございます。 たとえて申しますと、同じ会社に来るのであっても、日曜日に会社のテニスコートでテニスをするために来ようというような場合でございますと、これは会社に来る途中であっても、通勤いわゆる就業との関連性を持ったものとはいえないわけでござ…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 会社の業務ということからいたしますと、組合の会議があって出られる、これは会社の業務ではございませんから、したがって通勤目的というわけにはいかない、したがって通勤途上にはならないわけでございます。もしその人が会社の従業員であると同時に半専従というような形で組合の業務もやっておられるということになりますと、そっちの面では組合の業務としての通勤ということになると思います。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 一般の組合員の方で別に組合から、いわゆる組合業務をしたことに伴う賃金等をもらっておられない、そういう場合にはこれは組合のメンバーとしての行為でございまして、特にそれは組合業務に労働者として従事するという関係にございませんので通勤にはならないわけでございます。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 ですからそういう場合に、手当がいわゆる雇用関係に基づく賃金と見られるかどうかということになると思います。雇用関係があってそれに伴う賃金だと見られるような組合の方であれば、業務についての通勤ということになりますが、賃金と見られるものでない、雇用関係があって賃金が出されたと見られるものでない場合には、通勤とはいえないと思います。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 会社の運動会に出勤する場合にもいろいろございまして、単なるレクリエーションで出る出ないは全く本人の随意である、それに出るべき特に雇用関係上の義務というものがない場合にはこれは会社の業務といえない、全くのレクリエーションということになると思います。ただ全社の行事として行なわれ、それに出勤すべき義務がある、こういう場合にはそれに出る者は業務のために行く途中でございますから通勤になるわけでございます。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 たとえば会社の厚生課の職員等でございまして、会社主催の運動会には厚生課の業務として自分がいろいろな仕事をしなければならぬ、そういう意味で出勤すべき義務があるような場合には、おっしゃるとおりこれは通勤途上になります。それから一般の社員でございまして、これは全くのレクリエーションで、出る出ないは本人の自由、就業日でもないといった場合には通勤にはならないわけでございます。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 これは実情によると思うのでございまして、会社の業務が終わりまして、会社が終わっても普通会社に残っておるような若干の時間であれば、その組合の会合等に出て帰っても特にそれが退勤でなくなるということはないと思いますが、非常にそれが長時間等でありまして、社会通念的に見て、これは会社の業務が終わっての帰りではない、組合の活動が終わっての帰りであって、会社の就業が終わっての帰りと見られないような場合になりますと、退勤とはいえな…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 ここでいいます住居とは、労働者が居住いたしまして日常生活の用に供しております家屋等で、本人の就業のための拠点と見られるようなものをいっておるわけであります。具体的に申しますと、労働者本人が通常家族と生活しておる家屋はもちろんでございますが、そのほかにいま先生がおあげになりましたように、労働のために特にセカンドナウスを持っておる。本来の家族と住んでおる住居が非常に遠い、通勤に苦労であるために通勤の便のために就業場所の…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 一定の労働を終了いたしまして、相当の休憩の時間がある、その間に食事に帰るというような場合は、就業の場所と住居の間を就業の一定の区切りのときに往復する行為でございますから、これは通勤に入ると考えております。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 食事の場所、自分の住居以外の食事の場所との往復を通勤にするかどうかということは、調査会等でもいろいろ議論があったところでございます。フランス等におきましては、当初はそういうものは通勤の範囲に入っておらなかったのですけれども、それらの国におきましては昼食の時間が相当長く、社会の慣行として昼食のために自宅に帰るという例が非常に多いために、それとの関連で、うちに帰れない人の食事の場所等もあとから通勤に入ってきたというふう…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 就業の場所と住居の場所の間を往復するように書いておりますので、食堂等は就業の場所と住居との往復にはならないわけでございます。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 食堂に寄ること自身は、これは同じようなことでございますので、食堂までの経路が通勤というふうには考えませんけれども、二条の三項で「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行なうための最少限度のものである場合は、」往復の経路に復した以後は通勤とする、こういうふうにいたしておりますので、その日常生活上必要なやむを得ない行為に当たると思います。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 そういう考え方でございます。

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 それはやはり社会通念によって判断しなければならない問題でございまして就業の時間の終わったときにすべて帰宅の途に着かれるとは限らないわけでございまして、若干職場でやれやれということで雑談をして帰られたり、お茶を一ぱい飲んで帰られたり、あるいは将棋の一局もさして帰るということは、社会通念上あり得るわけでございます。したがいまして、そういう社会通念的に見て、就業の時間が終わったあとでその会社で若干ゆっくりして帰るという判…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 通勤というのは就業との関連性があって通勤となるわけでございまして、先ほど先生の御質問にございました調査会の報告で目的を述べておりますのもそういう考えでございます。したがいまして、仕事が終わってある程度の時間がたって帰る場合に、それが社会通念的に見て、仕事が終わったことに基づく帰宅と考えられれば通勤、退勤になるわけでございますが、長時間にわたって全く業務と関係のない時間があって、そして社会通念的に見てそれが仕事が終わ…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 調査会報告で時間につきまして「始業又は終業の時刻、通勤所要時間その他の事情からみて、一般に通常と考えられる時間内のものに限る。」こういうふうに出ておりますのは、やはり通勤と就業との関連性、そういう出勤目的、退勤目的、それに当たるかどうかの一つのファクターとしてそういう時間を入れた考え方に立っておるのでございまして、たとえて申しますと、そこに非常に長時間マージャンをして帰ったということになると、就業が終わって帰ったと…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 たとえば会社の中ではなくて、会社のすぐ向かいのマージャン屋に寄って、三時間も四時間も、さらにそれ以後もマージャンをして帰ったというような場合でございますと——もちろん昼間は長時間働くわけでございますが、それはもうマージャンの帰りであって、就業の帰りとは社会通念上見られない。それと同じように、事業所の中でやりました場合でも、就業時間がすっかり終わってしまって、もう就業とは全く関係がなくなって、長時間そういうことをして…

労働省労働基準局長1973/07/06

71衆議院 社会労働委員会 第39号

○渡邊(健)政府委員 今回の通勤災害保護制度は通勤が業務と密接な関連を有することに着目いたしまして、その途上で災害を受けた被災労働者あるいはその遺族を補償し保護しよう、こういう考え方に立っておるわけでございます。したがいまして、その往復行為が業務との密接な関連性が一応断ち切れた場合、たとえて申しますと、逸脱、中断などもそういう意味で、それ以後は通勤の範囲からはずしておるわけでございます。そういう意味で、時間の要素なども業務との関連性とい…