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労働省労働基準局長衆議院参議院
総発言数
1,962
直近の所属会派
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
1973/12/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会73 件・73%
  • 公害対策及び環境保全特別委員会27 件・27%

※ 全 1,962 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,962 20 を表示
労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) 医学的にもこれは非常にむずかしい問題のようでございまして、毎年研究を委託し、それぞれについて研究をされました結果については報告をいただいておりますけれども、まだ的確な医学界全体としての、医学的に非常に明瞭になった成果というようなもの、あるいは治療方法といったようなもの、こういうものはまだ医学界として出るところまでいっていないと、こういうように聞いております。

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) たとえば、労働衛生サービスセンターに委託をいたしましたりあるいは労災病院等の腰痛問題の専門家の方等々に委託をいたしておるところでございます。

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) もちろんわれわれ、最終的な解明がなされませんでも、いままでいろいろな研究がなされたものに従いまして、予防のためのいろいろな、腰痛を予防するための作業方法等についての指導通達等をこれまで出しまして、できるだけ未然に防止するようにつとめておるわけでございますが、医学的な解明がまだ十分医学界として出されていない点について、さらにどういうような研究体制をとっていただいたらいいか等につきましては、災害医学会の先生方とも十…

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) いままで出しました指導通達については、後ほど先生のほうにお届け申し上げます。 私どもこれは、指導通達いたしたものにつきましては、基準監督署におきまして、各事業場を指導、監督いたします際に、それによって指導をし、それをそれぞれの事業場で実施させるように極力つとめておるわけでございます。

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) 腰痛症等も基準法施行規則三十五条の職業病の列記の中に書いたらどうかという御意見でございます。確かにそういう問題があるわけではございますが、ただ先生も御承知のように、腰痛症というのは、業務上の重量物を取り扱った等々によって起きる場合も間々非常にございますけれども、同時にたとえば、中年になるとそういうことでなくても、腰痛になられるというようなこともございまして、いろいろな場合がございます。業務上による場合もございま…

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) 腰痛に限らず、何の疾病でございましても、疾病に労働者がかかりまして、医者がその疾病の治癒のために就業が不適当だと、休ませる必要があるといったような診断がございました場合に、それを医師の診断に従って処置すべきは、これはもう事業主として当然のことであると考えるのでございます。で、ただ、腰痛の場合で申しますと、これはやっぱり腰痛といってもいろいろ、重い場合もありましょうし、軽い場合もありましょうし、就業を禁止したほう…

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) 六十一条四号の「前各号に準ずる疾病で労働大臣が定めるものにかかつた者」というものにつきましては、現在までのところ、指定したものはございません、これは一号、二号、三号それぞれの趣旨は、先ほど申し上げましたようなわけでございますが、それではないが、それに準ずるような、新しい事態の疾病等ができました場合に、適切に対応できるための規定でございます。現在までのところ、これを発動して、規定を定めたものはございません。

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) 私どもは、先ほど申しましたように腰痛につきましては、直ちに生命に危険があるというようなことはほとんどない。しかも病状も区々であって、一律に就業禁止をしなきゃならぬというものでないというふうに、その後専門家には聞いたわけでございますが、先生おっしゃったように、腰痛も特殊なものについては、それが余病等を併発して、生命の危険といったような問題もあり得るという御指摘がございましたので、どういう場合にそういうことがあり得…

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) 先般の当委員会でも申し上げましたように、津山高等専門学校の寄宿舎食堂の炊事婦の労働条件につきましては、時間外労働の点、あるいは休日労働などにつきまして、法違反がございました。また、時間外労働の割り増し賃金の算定方法に誤りがございましたので、津山の労働基準監督署は、十一月の十三日に文書で是正勧告をいたしたわけでございます。これに対しまして、相手方からは、その指摘された違法な時間外労働、それから休日労働につきまして…

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) 最低賃金違反の点につきましては、炊事婦の方に実際に支払った賃金が最低賃金に違反していたという事実はなかったので、ございます。ただ、定められております給与表の規程上にはその最賃違反の規程まで入っておった点があったわけでございますので、その給与表も最賃に違反しないように規程を直したという報告を受けております。

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) 今回の最高裁の三菱樹脂の判決につきましては、憲法関係の判断のところは別といたしまして、基準法関係について申し上げますと、今回の判決におきましては、労働基準法三条が信条等を理由とする差別取り扱いを禁止しておりますが、労働条件という中には雇い入れそのものは含まれない。しかしながら、それを解雇の理由とすることは含まれる、こういう判断を示しておるわけでございますが、これにつきましては、私どもも基準法三条の解釈については…

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) 基準法の第三条で、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」、こういう規定があるわけでございますが、雇い入れのときに、もし、そういうことを理由として差別をした、たとえば信条を理由としてある者は雇い、ある者は雇い入れなかったということをした場合に、これが基準法三条に当たるかどうかという点が、一つ問題がございます。これについては、…

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) その点につきまして、この三菱樹脂の最高裁判決はこのようにいっております。 「企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも…

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) 積極的にそれが望ましいということはもちろん言えないわけでございますが、ただいま申しましたのは、現行法の法律解釈としては、いま申し上げたようなことであるということでございます。

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) 積極的に望ましくないかどうかについてまで申し上げておるわけではないのでございまして、この問題は今回の判決でも示しておりますように、憲法二十二条、二十九条が保障いたします営業の自由、財産権の保障、それの一環としての自己の営業のためにいかなる者を雇い入れるかについて原則的に自由な立場にあるということと、それから一方において被用者の思想、信条の自由を尊重しなければならないということと二つの面がございまして、その間の調…

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) まあ、労働行政の観点というお尋ねでございますが、労働行政も、もちろん憲法全体のもとで行なわれておるわけでございますから、やっぱり憲法全体の精神ということを背景にして考えなければいけないと思うわけでございます。で、その点につきましては、最高裁の判決でも、一方において憲法は思想、信条の自由等保障いたしますと同時に、二十二条、二十九条等におきまして財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的な人権として保障し…

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) 労働者の思想、信条の自由ということから申しますれば、先生のおっしゃるとおり、そういうことが問題にされないことが望ましいわけでございますが、やはり行政も憲法のもとで行なわれておるわけでございますから、憲法全体の考え方の中で行なわざるを得ない。そうなりますと、憲法全体の考え方につきましては、先ほども申しましたように、この判決では、企業がいわゆる「その雇傭する労働者が当該企業の中でその円滑な運営の妨げとなるような行動…

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) 企業において、そういうことを問題にしないで、雇い入れをするような状態が、そういう企業もあると思います。そういうことを問題にしないで雇い入れをするという態度であれば、それは一そう好ましいと、かように考えるわけでございますが、最高裁ではっきりそういうことを調査しても、合理性を欠くということはできないといっておりますので、行政官庁としては、それと違った見解は申し上げられないということでございます。

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) もちろん労働行政は労働者を守るという立場で行なわれるべきものでございます。したがいまして、経営者がそういうことをやることが一がいにいけないと言えないといたしましても、乱用したりすることは好ましくないことでございまして、乱用したりすることがないように指導してまいりたいと存じます。

労働省労働基準局長1973/12/20

72参議院 社会労働委員会 第3号

○政府委員(渡邊健二君) 第一点の立法措置の問題につきましては、この判決のほかの部分でも申しておりますし、先ほども申し上げましたように、一方において、憲法二十二条、二十九条で営業の自由、財産権の保障を規定し、それに伴って、自己の営業のためにいかなる者を雇い入れるかについて原則的に自由な立場というものを憲法はとっておるわけでございます。他方におきまして、被用労働者の思想、信条の自由ということを尊重しなければならないことも、憲法の趣旨から当…