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労働省労働基準局長衆議院参議院
総発言数
1,962
直近の所属会派
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
1974/03/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会73 件・73%
  • 公害対策及び環境保全特別委員会27 件・27%

※ 全 1,962 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,962 20 を表示
労働省労働基準局長1974/03/09

72衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

○渡邊(健)政府委員 私どもが承知いたしておりますところでは、現在労務班数は、四十六年の数字までしかございませんが、七千八十一、労務班員である労働者の数が六万二千七百五十四人というふうに承知をいたしております。これらの労務班に所属する労働者につきましては雇用関係が必ずしも明確でない、近代的でない、こういった問題もありますし、労働条件についてもいろいろな問題がございますので、私どもこの近代化をはかりますためには、雇用契約を明確化する、森林…

労働省労働基準局長1974/03/09

72衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

○渡邊(健)政府委員 頸肩腕症候群につきましては、先生がいま御指摘になりました基準法の施行規則三十五条十三号には、御指摘のように「電信手、タイピスト、筆耕手等の手指の痙量及び書痙」という規定がございますが、手指のけいれんや書痙の症状を呈します者は、この十三号に該当するとして取り扱っておりますし、それ以外の頸肩腕症候群、そちらのほうが最近は非常に多いわけでございますが、それにつきましては、その規則の三十五条三十八号「その他業務に起因するこ…

労働省労働基準局長1974/03/09

72衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

○渡邊(健)政府委員 安全衛生法におきまして、先生いまお話しのように、衛生管理者を一定の事業場には義務づけておるわけでございます。さらに一昨年の安全衛生法では、それ以上の一定の規模につきましては産業医の設置等も義務づけておるところでございまして、それら事業場内における労働衛生の管理組織を確立いたしまして、職場の職業病の予防、健康管理を充実していくべく努力をいたしておるところでございます。

労働省労働基準局長1974/03/09

72衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

○渡邊(健)政府委員 先生御指摘のように、一昨年の安全衛生法で親企業とその下請企業が一緒に混在して作業する場合には、親企業にそれを統轄する義務も課したわけでございます。直ちにその規定による効果がどうこうというところは、ただいままで数字的にはまだ把握いたしておりませんが、昨年、一昨年、安全衛生法を制定いたしましたころから災害は逐次減少をいたしておるわけでございまして、四十四、五年当時、年間の労働災害の新規発生件数が労災で百六、七十万件ござ…

労働省労働基準局長1974/03/09

72衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

○渡邊(健)政府委員 労働者の定義につきましては、先生も御承知と存じますが、基準法の第九条で「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、前条の事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」かように相なっております。賃金につきましては「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」かように相なっておるわけでございまして、契約の形態もさることながら、実態…

労働省労働基準局長1974/03/09

72衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

○渡邊(健)政府委員 先般先生からそういう御指摘がございまして、全般ではございませんが、若干の。プロダクション等を調べただけでございます。全般の問題については、われわれもいままでのところ十二分に把握しているということは申せない段階でございます。

労働省労働基準局長1974/03/09

72衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

○渡邊(健)政府委員 本年の二月に若干調べたものがあります。

労働省労働基準局長1974/03/08

72衆議院 予算委員会第五分科会 第4号

○渡邊(健)政府委員 頸肩腕症候群等の業務上、外の認定基準につきましては、最初三十九年につくりまして、四十四年に一度改正をしたわけでございますが、その後におきます発症の態様等が四十四年の認定基準をつくりました当時とかなりまた違ってまいりまして、新しくいろいろな方面に出てまいっております。そういうことで、昨年の三月にもう一度四十四年の認定基準を再検討すべく専門家会議を設けて検討に着手いたしましたのでございます。現在までに数回の委員会を開催…

労働省労働基準局長1974/03/08

72衆議院 予算委員会第五分科会 第4号

○渡邊(健)政府委員 先生御承知のように、基準法施行規則三十五条十三号は、いまおっしゃいましたような電信手、タイピスト等の手指のけいれんまたは書痙というものを規定いたしておりまして、それに当たりますものは現在でも十三号で手指のけいれんや書痙はやっておりますが、それ以外のいわゆる最近いわれております一般の頸肩腕症候群は、同条三十八号の「その他業務に起因することの明かな疾病」ということで処理をいたしておるわけでございます。これにつきましては…

労働省労働基準局長1974/03/08

72衆議院 予算委員会第五分科会 第4号

○渡邊(健)政府委員 労災の医療につきましては、指定医療機関によって医療をすることをたてまえといたしておるわけでございますが、私も、先生がいま御指摘になりましたように、最近はこの頸肩腕症候群あるいは近ごろ多い腰痛などにつきましては、はり、きゅうといったようなものが、症状によって効果があるということもあるというように聞いております。私は専門家でございませんが、そういうような話も聞いておるところでございまして、したがいまして労働省といたしま…

労働省労働基準局長1974/03/08

72衆議院 予算委員会第五分科会 第4号

○渡邊(健)政府委員 専門家会議では、まず認定基準を再検討することを第一の任務といたしまして、いま検討を進めておりますが、認定の基準の検討が済みましたら、引き続き治療、予防等につきましても御検討いただきたいと考えておりますので、その中で十分検討していただくように要請をするつもりでございます。

労働省労働基準局長1974/03/05

72衆議院 社会労働委員会 第10号

○渡邊(健)政府委員 労災保険の適用を受けております労働者につきましては、それが業務上であるかどうかということは、労働者の申請に基づきまして監督署が認定をいたすわけでございます。監督署が業務上と認定をいたしましたものについては、使用者はそれに従わなければならないわけでございます。

労働省労働基準局長1974/03/05

72衆議院 社会労働委員会 第10号

○渡邊(健)政府委員 ちょっとただいまのお尋ねの趣旨がよくわからなかったのですが、監督署が認定をいたします場合には、いつからであるということをはっきりいたしまして認定をいたすわけでございまして、監督署が業務の疾病あるいは業務上の負傷にかかったと認定した日からは、基準法上の使用者の取り扱いとしては、それに従わなければならないわけでございます。

労働省労働基準局長1974/03/05

72衆議院 社会労働委員会 第10号

○渡邊(健)政府委員 監督署におきまして、いまのお話ですと疾病のようでございますが、疾病の発生日を定めまして、それ以後業務上の疾病にかかっていたと認定すれば、基準法上は当然監督署の認定に従って処置しなければならないわけでございまして、会社がそれを認めないというのはどういうことであったのか、その意味がわからないわけでございます。基準監督署といたしましては、認定をすれば、業務上疾病の発生日以後につきましては、当然これは労災から補償が出るわけ…

労働省労働基準局長1974/03/05

72衆議院 社会労働委員会 第10号

○渡邊(健)政府委員 ただいま御指摘の具体的な事件につきましては、本日初めてお伺いいたしましたので、十分調査をしてみたいと存じます。

労働省労働基準局長1974/03/05

72衆議院 社会労働委員会 第10号

○渡邊(健)政府委員 業務上の疾病であるかどうかということは、あくまでも客観的にきまるわけでございます。したがいまして、会社が指定医を定めるかどうか別といたしまして、会社の指定医以外の医者の診断による場合であっても、それが客観的に業務に起因する負傷または疾病であった場合には、監督署においては当然それを業務上の疾病として認定いたすわけでございまして、監督署において業務上の負傷、疾病として認定された場合には、先ほども申し上げましたとおり、使…

労働省労働基準局長1974/03/05

72衆議院 社会労働委員会 第10号

○渡邊(健)政府委員 監督署におきまして業務上の負傷、疾病であると認定されますと、もしその負傷、疾病によって療養のため休業を必要とするという場合には、使用者が当然休業をさせなければならないわけでございます。ただ、労災保険に加入している労働者につきましては、休業補償は労災から出ますので、使用者が賃金を払う、払わないは、これは自由でございまして、賃金を払わないから直ちに基準法違反だということにはならない。それは労災から休業補償が出るわけでご…

労働省労働基準局長1974/03/05

72衆議院 社会労働委員会 第10号

○渡邊(健)政府委員 安全衛生法の六十六条の規定と申しますのは、これは使用者に健康診断の義務を課しておる、そういうことに対応するものでございまして、使用者側に健康診断の義務を課しておりますので、対応いたしました同条の五項で「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。」受診の義務をやはり労働者側にも課しております。したがいまして、その受診につきましては医師選択の自由を認めておる、そういうのがこの六十六条の規…

労働省労働基準局長1974/03/05

72衆議院 社会労働委員会 第10号

○渡邊(健)政府委員 先ほども申しましたように、業務上の負傷、疾病であるかどうかということは、あくまでも客観的にきまるものでございます。したがいまして、会社側が指定医制度を設けるといたしましても、それ以外の医者の診断がありまして、業務上の負傷疾病だというような場合に、監督署はそれらの診断も含めて十分調査をいたしまして、そうしてそれが客観的に見て業務上の負傷疾病であるということになれば、会社の指定医の診断によるかどうかとかかわりなく認定を…

労働省労働基準局長1974/03/05

72衆議院 社会労働委員会 第10号

○渡邊(健)政府委員 指定医制度そのものは別にどうということはないと思います。これは指定医の診断によるとよらずとにかかわらず、客観的に認定をするわけでございます。ただそれによらない場合に、先生がお話しになりましたように、もし単にそれに対して給料を払わないということでなしに積極的に不利な取り扱いをするというようなことがありますとすれば、これは積極的に特別な不利な取り扱いをするということが法の精神から見て好ましくないことでございますので、そ…