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日本社会党参議院
総発言数
4,216
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1962/04/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会53 件・53%
  • 決算委員会47 件・47%

※ 全 4,216 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,216 20 を表示
日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 そうすると、まあ、その前提としてお聞きしますが、この場合の農業ということをはっきりしてもらいたい。農業という、ちょっとこれにはわからぬところがありますので、農業ということをはっきりしてもらいたい。

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 これは付帯する事業、こうなるのですよ。これがあまりぱっとしない。その付帯する事業というのは、どの範囲ですか。私は、今までの農業という中には、耕作、養畜、養蚕と、こうなっておる。「これに附随する業務」としては、養蜂とか果樹とか種苗、種子、製材、製炭、これらみな含むことになるのですか、どうですか。

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 そういった場合、加工等の布設だけを中心にして協同組合を作った、それは同じ法人でも会社法人ですね。そういうものを作ったという場合、これはやめます、こういうことでぽろっとやめていかれたらこれは問題にならないと思うのです。そこには何らのあれもないですか。

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 私ば、さっきから何もやめていくのを縛っていけないということは言うていない。一つも言うていない。あなたが言われるとおりなんです。私の考え方は、土地を中心に提供して一つの共同体を作った場合、会社にしろ、生帝事業組合にしろ、いわゆる農協方式による生産組合にしろ、いずれにしろそれを作った場合、やめることは勝手です。またこれを拒否する力はないだろうけれども、そのやめることそれ自身によって経営体に大きな支障や損害を与えるような場合に、…

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 農業生産ばかりじゃない。

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 農業法人の安定を主として考えている、こういうことですか。

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 これはちょっと面倒だと思いますので、その論争というわけじゃない、そんな気のきいた男じゃないですけれども、まあやめまして、そこで次へ移りますが、何かしらん、この施策を見ると、今の農業改善事業促進対策のところを読んでみますと、農業法人なんというものは作りたければ作りなさい、こういうふうにしておやりなさいということで、先般も森さん、それから小笠原君によって、この農業法人に対する資金の問題がだいぶ長く詳しく御質問があったようであり…

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 そうしますと、これはもちろんパイロット地区だから模範地区ですからね。こういうふうにおやりなさいという、これを作ろうと、こういうことなんです。それからこういう構造改善事業計画地区の進め方ですね、まあ、これの進め方は、どうなっているか、まだ拝見しませんが、これには非常に熱意を込めて、まあ金など、資金などのことや、補助金などのことは特別に考えられて、今年だけでも四十二億も補助金を出してやるのだ、そのほかにいろいろなものが、補助金…

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 これはここでやめます。やめますが、打ち切ったんじゃありません。ということは、きょうせっかくちょうだいした資料がありますので、これを見て、いま一度私は時によって質問するかもしれません。ここで打ち切ったんじゃないですよ。これは、実際問題として、この間大臣が来れらたとき、私はここまで言うて、そうして大臣と対決したかったんです。まあ、局長あれだからいいですけれども、この施策からいくと、私の言うことがちっとも出ていない、これだけは私…

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 農地法でこまかいところだけ、上からずっとまたお伺いしたいと思いますが、これの五ページのうしろから二行目、「移転後省令で定める一定の期間内に構成員となり、引き続き構成員となっている他人以外のものを除く。」この一定の期間とは何ですか。構成員となっている個人以外のものを除く、これはどういうものですか。

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 その次にあれですね、その次のページ、六ページだ。やはり同じ項目ですね、七の二の中にあるのですが「その法人に農地若しくは採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人であるか」これはどういうことですか。

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 そこでですね、この場合はあれですか、農地もしくは採草放牧地だけを提供してこれに従事、一緒に仕事する、いわゆる常時事業をしない人も構成員となることができる、こういうことなんですね。

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 これは後ほど非常に私は問題になるのじゃないかと思う。土地だけ出すのですね。土地やそういうものだけを投資して構成員になっているだけで自分は仕事しないのだ。それから一方の、常時事業者としての労働だけを提供する、これは土地を出さないでもできるのですか。

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 その場合どういう形になるのです、形は、ひとつ具体的に。

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 そのときは何か定款等による出資金の持数というようなものがありますね。そういうものが定められると思う。それをもってやはり入ると、そういうことでございますか。

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 この土地を出しまして、土地だけを提供して、そうして家族はどうなるのですか。土地を出して、あるいは一口の金を出してそこに仲間入りをして構成員となって、常時従業員なり従事者なり、構成員となっていれば、その家族はどうなんですか。

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 すると土地を出して構成員となって、家族はその事業に参加は絶対できないのですか。

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 その場合には、この今いう労務だけを提供する常時事業者として構成員に参加できますか。

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 その次にお伺いしたいのは、この場合の土地だけを出した人が法人の収益に対しても、また組合法人である場合においては剰余金のある場合に、事業就業分量等の配分や剰余金配分八分の配当を認められるのですね。法人である場合には利益配当だけを認められる、まあこういうようになっているかと思うのですが、それはあとのほうにお伺いするとして、そうするとまあ一言で言ったならば、土地だけを出して実際事業に仲間にはいらぬとすると、これはやはり地主的存在…

日本社会党1962/04/30

40参議院 農林水産委員会 第35号

○清澤俊英君 利益配当はあとでいいです、あとでお伺いしますから。