清水達雄
会議録に記録された「清水達雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,038 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,038 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 先生おっしゃいましたように、いわゆる街というのは、住むだけでなくて、雇用機会もある、あるいは憩いの場所もある等々、人間生活にとりまして必要な複合的な機能を備えたものであることが望ましいわけでございます。したがいまして、調べてみますと、新住宅市街地開発法の立法当初におきましても、街づくりの計画論としては、こういったふうな複合的な市街地をつくる、そういう制度にすべきではないかという議論もあったようでございます。しか…
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 新住宅市街地開発事業に収用権が与えられている意味といいますか、どういう理由で与えられているかということを考えてみますと、これは例えば公共施設に収用権が与えられる、あるいは住宅に与えられるということではございませんで、いわゆる総合的な街づくりを行う面的な事業、この事業に着目して収用権が一括して与えられているわけでございます。 新住宅市街地開発事業の目的といたしましては、宅地の大量供給というのがあると同時に健全な市…
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 二年の間に宅地を購入しそれから建築をしてしまうということは、単に当初の負担がどうとかということのほかに、資金手当て等の面におきましても、土地を買う金を手当てし、またすぐ家を買う金を手当てし、しかも建築まで終えてしまうというのを二年でやれというのはいかにも厳しいというふうなことから、延長をしたいというふうに考えたわけでございますけれども、ただ、余りにも長くこの期間を置くということは、やっぱり収用権を持った事業、こ…
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 特定業務施設といたしましては、事務所、それから良好な居住環境と調和する工場、研究所、研修施設、厚生施設といったものを考えているわけでございます。このうち、事務所につきましてはいわゆる事務所一般というふうにお考えいただいていいと思いますが、事業所のうちの工場、研究所等につきましては、これはいわゆる良好な居住環境を阻害しないというものに限定をしなければならないというふうに考えております。 それで、具体的に出しますと…
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 新住宅市街地開発事業につきましては、事業地の大部分は第一種住居専用地域、または第二種住居専用地域内になければならないというふうに現行法で書かれておりまして、この部分は今回も改正をいたしません。大部分というのは、運用上は大体三分の二というふうに考えております。したがいまして、いわゆる住宅地とそれからこういう特定業務施設との割合は二対一、住宅地の方が三分の二、それから特定業務施設が三分の一、ぎりぎり最大限見てそこま…
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) これは「営利を目的とする業務の用に供される」場合というのにほとんど該当すると思いますので、時価ということになります。
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 人口密度の問題につきましては、御承知のように、いわゆる人口密度が我が国の市街地全体として平均的に見ますと低下傾向にあるわけでございます。それからニュータウン、この新住事業でつくるニュータウンを考え てみましても、いわゆる中高層共同住宅のようなそういうものの割合を従来よりも落としてむしろ戸建て住宅をふやすといったふうなニーズ、要請が非常に高いというふうなこともございまして、今回、上限は変えませんけれども、下限の百…
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 建築義務期間の違反事例についての御質問でございますが、昭和六十年度までの違反の実績は千四百三十件でございます。このうち、いわゆる土地を購入した方が建築することが困難、そういう状況になってしまっていると思われるものが百三十九件ほどございまして、これにつきましては買い戻しを行っております。それ以外のものにつきましては、いわゆる早期に建築するように建築督促の文書を送るというふうなことで、期限を守って早く建築してくださ…
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 新住宅事業の実績につきましては、昭和三十八年、法制定時から四十四件。現在完了したのが二十六件、施行中が十八件ということになっておりますけれども、ほとんどがこれは昭和四十年代の半ばごろに事業が開始されたものでございまして、五十年代に入りましては、それ以前から土地の取得には任意買収で入っておりましたけれども、新住事業が適用されて本格的な事業になったのが二件というような状況になっているわけでございますが、これにつきま…
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) ニュータウン計画がうまくいっていない典型的な例は千葉ニュータウンでございますけれども、千葉ニュータウンを例にとって考えますと、あそこは新住事業でやっているわけでございますが、新住事業でやりながら実際には収用権を発動いたしませんで、いわゆる土地取得が余りうまくいっていないというふうな問題が一つあります。それから、そういうふうなこともありまして非常に事業期間が長引いてしまっている。そういたしますと、いわゆる市街化の…
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 昨年の三月に政令を改正いたしまして、民間事業者に対していわゆる特定分譲、卸売ができることとしたわけでございますけれども、このねらいは市街地の早期熟成を図るためにより多くの事業者の参加を求めるということが一点と、それから最近の住宅需要の多様化に対応するためにより多くの主体のノーハウを活用して多様な住宅供給ができるようにするということがねらいでございまして、この改正を受けまして現在までのところ神戸市施行の西神ニュー…
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 特定譲渡に当たりましては、いわゆるこれは新住事業でございますので健全な市街地としての土地利用を担保するということは当然必要でございますので、建設されるべき住宅につきまして指針を施行者が定めることになっております。その指針に従って、民間の分譲事業者はその指針の範囲内でみずからのノーハウを生かして供給を行うということになっておりまして、これについては施行者は当然それを守らせるようにするということでございます。
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 本来は施行者が自分でいわゆるエンドユーザーに用途とかなんとかを全部チェックして処分するというのが新住事業でございますが、そうでなく一広一括卸売するわけですから、そこまでずっと施行者は全部責任を持たなければいけませんので、したがって、こういう範囲内での住宅を建てるのだということで決めればいいわけでございます。
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 民間の住宅分譲事業者の販売する住宅の価額につきましては、これは新住法施行令に規定がございまして、住宅の建設に要する費用等通常必要な費用の合計額に適正な利潤を加えた額を超えることがないように定めなければならぬ、こういうことになっております。それから住宅の敷地の譲渡価額でございますが、これにつきましては、住宅の敷地の取得に要する費用それから敷地の譲渡に要する費用等の通常必要な費用の合計額を超えることがないように定め…
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 新住宅開発事業の目的は、住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な住宅地の大規模な供給ということと、それから健全な住宅市街地の開発、この二つの目的をより同時に達成するといいますか、というわけでございまして、したがって、住宅に困窮する国民のための住宅地の大規模な供給というのは、この法律及び事業の大目的であります。ただ、その供給の仕方が健全な市街地となるようなそういう街づくりとして供給するということになっております…
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 特定業務施設のうち問題になりますのは工場だと思いますが、工場につきましては、居住環境に悪影響を与える騒音、ばい煙、悪臭、そういうものを発生するような施設はこれは導入できないわけでございまして、したがいましてそういうものは特定業務施設に当たらないというふうに考えているわけでございますけれども、そこで実際問題として、じゃどういうふうにしてそういう環境を害さないようなものに限定するかということでございますが、一つは基…
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) いわゆる現行法では立地できない特定業務施設、これを新たに施行中の事業に導入するというケースだと思いますけれども、この場合には当然都市計画の変更を行う必要がありますし、また用途地域も例えば準工業地域の指定をするという必要がございます。したがいまして、当然、都市計画法を施行運用しております都道府県がそういうふうにしないとできないということでございます。
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 先ほど申し上げましたように、基本は建築基準法におけるいわゆる用途地域に応じた許される建築物ということになるわけでございますが、なお、先生今おっしゃいました特に準工業地域の扱いにつきましては、建築基準法のとおりの運用をしないという御説明をいたしておりますので、その辺につきましては通達で十分指導してまいるつもりでございます。
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 特定業務施設の配置につきましては、当然、都市計画の段階から、どういう配置の仕方をするかということを考えて用途地域を決めるというふうなところから始まって、事業計画、施行計画等においてだんだんとそれを具体的に決めるということになっていくわけでございます。 考え方といたしましては、一般の事務所につきましては、そのセンター地区に商業施設とともに配置される場合が多いのではないか。それから、工場とか原動機を使用するような研…
第104回 参議院 建設委員会 第12号
○政府委員(清水達雄君) 今回の法改正は、施行中の事業にも適用されることとなっております。ただその場合には、先ほど来申し上げておりますように、新法の手続によって計画の変更等を行う必要がございます。