清水澄子
会議録に記録された「清水澄子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,606 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・護憲連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/10/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金30 件
- こども・子育て14 件
- 防衛7 件
- 医療5 件
- 半導体2 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会78 件・78%
- 予算委員会12 件・12%
- 共生社会に関する調査会9 件・9%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第141回 参議院 厚生委員会 第2号
○清水澄子君 もう三十秒しかないのであれですが、看護協会の方、認定されなかった人への支援体制とか第三者機関によるサービスの質の評価というのはどういうことをお考えでしょうか。
第140回 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第9号
○清水澄子君 私は、今回のこの法律案が、特殊法人のディスクロージャーすなわち財務内容等の公開を進めて、そして外部からのチェックを促進していく、そういう上で一歩前進であると評価をしております。 そこで、この法案を見ましてまず疑問に思ったわけですが、通例の法律には趣旨や目的の条文があるわけです。この法案にはそれがないんです。さきの総務庁の「特殊法人に関する調査結果に基づく勧告」というのには、この特殊法人の公共的性格から業務内容や財政基盤を公…
第140回 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第9号
○清水澄子君 ただし、これはやっぱり総務庁の行政監察のもとからきておるわけですけれども、その提出官庁である総務庁の立場というものは、それぞれの法律の中に確かに解消されてはいくんですけれども、総務庁の立場というものは、やはり縦割りの中で各省の省益との関係等もあってここに記されないのか、単なる法的な、今の説明のことでよろしいんでしょうか。
第140回 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第9号
○清水澄子君 しかし、本来なら法律の趣旨に、明確になぜこれをつくるのかというのが本当はある方がこの法案を見た者には目的がわかると思います。 次に、この法律案は十五省庁の七十二の特殊法人に関する法律を一括して改正して特殊法人のディスクロージャーを促したものになっているわけですが、各条文の終わりには、「省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない」と、その定めを設けております。この「一般の閲覧に供しなければならない」という条文について…
第140回 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第9号
○清水澄子君 次に、大蔵省の方にお伺いしたいんですけれども、特殊法人の財務内容については現行の財政法二十八条の七項によりまして、予算に添付する参考書類というのが具体的に明記されていると思います。これによりますと、ちゃんと国会に提出すべき書類の内容があるんですけれども、この法律が成立した場合は、ここで今回ディスクロージャーする対象となっている貸借対照表とか、損益計算書とか、附属明細書とか、事業報告書、財産目録、決算報告書、監事の意見等、こ…
第140回 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第9号
○清水澄子君 なかなか、それはやはり報告を受けて資料が手に入って初めてわかるものであるわけですから、このことについてはぜひ私、一度、国会にどういう方法でそれらの資料を出していけるか検討をお願いしたいと思います。いかがですか。
第140回 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第9号
○清水澄子君 最後に、総務庁長官にお尋ねしたいと思います。 この法律の目的は、特殊法人のディスクロージャーを推進することによって効率的な行財政改革を進めることにあると思います。そうであるならば、この法律をつくれば事足れりということではないと思います。ぜひ総務庁は特殊法人のディスクロージャーの推進状況を、どこまで何がどう進んだのか、そういうふうな状況をまとめて国会やマスコミに報告して、やはりそれこそ透明性といいますか、その進行状況がほとん…
第140回 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第9号
○清水澄子君 終わります。
第140回 参議院 内閣委員会 第14号
○清水澄子君 外務大臣にお尋ねしたいと思います。 今回のガイドラインの見直しは日本を米軍の後方支援や補給拠点に具体的に組み込むことに大きなねらいがあると思います。しかし、日本はアジアの国であります。過去の歴史的経緯が示しますように、アジア諸国へ新たな脅威となる行為を厳しく抑制すべきではないかと思います。 この点では、アメリカのアジア太平洋政策と日本の利害は必ずしも一致するものではないと思います。ガイドラインは、対米協調に走る余り日本の国…
第140回 参議院 内閣委員会 第14号
○清水澄子君 それでは、この交換公文にある条約第六条の実施に関してはちゃんと事前協議の主題とするということは変わらない、こういうことでございますね。 そこで、今回のガイドラインの中間報告はまるで新安保条約だと評価されております。それは今いろいろ変わらないとおっしゃるけれども、今度の具体的な中身はやっぱりこのままでは実行できない、日本のあらゆる国内法なり国際法なり、いろんな見直しが必要になるという内容を含んでいると思うわけですが、例えば安…
第140回 参議院 内閣委員会 第14号
○清水澄子君 それでは確認いたします。 今回の「日本周辺」という表現と安保条約にある「極東」という範囲、これは全く一致したものであるというふうに言えますか。それと、日米共同対処行動もこの安保条約に規定されている内容と一致しているというふうに言えるのかどうか。
第140回 参議院 内閣委員会 第14号
○清水澄子君 そういう答弁でこの問題が議論できるでしょうかね。一般的ななんという、こんな重大な問題を、我が国に重大な事態を及ぼす範囲というのを一般的なことでこういうふうに表現しているというのは、これは議論が非常にやりにくいです。そこのところが今後一番問題になるところだと思いますが、私はそういう一般論で今のこのガイドラインの問題は討論できないんだろうと思います。その辺、非常に何か納得できないでおります。 今度は防衛庁長官にお尋ねします。 …
第140回 参議院 内閣委員会 第14号
○清水澄子君 内閣法制局長官にお伺いします。 ガイドラインの中間報告にある国際連合憲章に合致するという前提条件、それは国連憲章第七章の第四十二条の軍事的措置に日本も参加するという意味を持つのか、この辺も非常にあいまいなんですが、この場合、その前提条件の2に示されている憲法上の制約の範囲と、国連憲章に合致するという、国連憲章第七章第四十二条で日本も参加するというときには、憲法上の制約の範囲とその整合性というのはどのようになるんでしょうか。
第140回 参議院 内閣委員会 第14号
○清水澄子君 さっき外務省の方が、国連にはアメリカも日本も加盟していると、そんなことはもうわかり切ったことでございます。だから、国連憲章はすべて日本に履行する義務があるとはならない部分があると思うんです。 外務大臣にお伺いしたいんですが、日本が国連に加盟するときに、岡崎外務大臣は、この国連憲章第七章の第四十二条については、この軍事的措置については留保しておりますね。日本は国連加盟したその日から国連憲章に明記された義務を引き受けるんだが、…
第140回 参議院 内閣委員会 第14号
○清水澄子君 では新しい解釈ですね。いろんな図書館やそういうところにあるその当時のものと全然違いますね。では、そういうふうに認識しなきゃならないということですね。そうすると、私はここでも非常に納得できないと思います。 次に、前提条件の4に「日本のすべての行為は、その時々において適用のある国内法令に従う。」とあるわけですけれども、これはガイドライン見直し後に行う新たな法律の制定を含んでいると思うんですが、含まなくてもいいということなんです…
第140回 参議院 内閣委員会 第14号
○清水澄子君 頭が変でしょうか、何か非常に理解しにくいんですけれども、これは今後議論をしていきます。既にガイドラインの作業ではもうそういう話し合いを進めていらっしゃるんだと思うんですけれども、質問したことに対して、お答えがそうかというふうに思えない。私が納得できないことであっても、そうかというふうに何かはっきりわからなくて非常に困っております。 次に、国際法との関連でお尋ねしますけれども、協力検討項目の中に「船舶の検査及び関連する活動」…
第140回 参議院 内閣委員会 第14号
○清水澄子君 では、これは国連の安保理決議の経済制裁以上はまだ出ていないから、それを前提としているということなんですね。
第140回 参議院 内閣委員会 第14号
○清水澄子君 いずれにしましても、他国の船舶の、今臨検じゃなくて検査、確認とおっしゃいましたが、そういうようにいつも何か表現がすごく本質的なところを外して、そういう表現になっているのか知りませんけれども、それは何をすることだということを明確にすべきでして、それなりに日本の国内法を整備しないとそれはできないことだと思います。 次に、「日本周辺海域における捜索・救難活動及びこれに関する情報の交換」という協力検討項目についてなんですが、ここで…
第140回 参議院 内閣委員会 第14号
○清水澄子君 一般的なものなんですか、このガイドラインというのは。有事というのは戦時ということもあるわけでしょう、危機管理とか。ですから、一般的な問題だけじゃなくて、戦時のときにもそれらを想定されておるわけでしょう。
第140回 参議院 内閣委員会 第14号
○清水澄子君 この捜索・救難活動につきましても、これは国際法に戦時のときのもありますね。海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関するジュネーブ条約、この第二条約に日本は加入をしております。そして、ガイドラインの協力検討項目にあります捜索・救難活動というのは当然ながらこのジュネーブ条約に従う義務があると思うんです。ですから、すべての人をこれは救済しなきゃならなくなるということになると思うんですが、それは間違いありませんか。