清水澄子
会議録に記録された「清水澄子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,606 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・護憲連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/11/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金30 件
- こども・子育て14 件
- 防衛7 件
- 医療5 件
- 半導体2 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会78 件・78%
- 予算委員会12 件・12%
- 共生社会に関する調査会9 件・9%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第141回 参議院 厚生委員会 第7号
○清水澄子君 ありがとうございました。
第141回 参議院 厚生委員会 第7号
○清水澄子君 私が最後ですから、もうしばらく御辛抱ください。 きょうは皆様方のさまざまな立場からの御指摘や御提言は大変参考になりました。私どももそれぞれの政党の立場は違いますけれども、厚生委員会においてはきょう皆様方が御発言なさった問題点、また心配されておられる点について大方質問とか議論になっております。ですから、きょう皆様方のさらに具体的な、特に山梨県における実情を踏まえての問題提起につきましては、さらに今後の審議の中に生かしていきた…
第141回 参議院 厚生委員会 第7号
○清水澄子君 ありがとうございました。 それでは、樋川公述人、第二号被保険者の負担率が示されていないという点で勤労者にとって非常に不安材料だとの御意見がありました。それは私も同感なんですが、どのような心配が具体的に考えられるでしょうか。
第141回 参議院 厚生委員会 第7号
○清水澄子君 それでは、山梨県の場合は非常に山間部が多いわけですね。そういう中で介護保険の基盤整備がより重要だということを主張していらっしゃるんですけれども、実際にこうした山間部の在宅介護サービスを十分に担えるようなホームヘルパーの確保というのは可能だとお考えでしょうか。そしてまた、そういう場合、過疎地ほどまだまだヘルパーを自分の家に要請することを嫌うというそういう慣習も非常に残っていると思いますが、特に自治体にいらっしゃいますので、そ…
第141回 参議院 厚生委員会 第7号
○清水澄子君 ヘルパーさんの身分は。
第141回 参議院 厚生委員会 第7号
○清水澄子君 それで、介護制度における自治体の保健婦の役割をもっと明確にしなさいと主張されているんですが、これについてはどういうふうに位置づけたらいいんでしょうか。
第141回 参議院 厚生委員会 第7号
○清水澄子君 今度は介護サービスの質の問題についてなんですが、法案審議の中ではどうしてもまだ量的な面の確保が不足していますからそれに重点が置かれているわけですけれども、公述人は福祉の専門職とのことですので、この介護サービスの質についてどのような内容のものが必要なのか、そして現在の介護保険では何が最も不足していると考えられるか、そのことについてちょっとお聞かせください。
第141回 参議院 厚生委員会 第7号
○清水澄子君 樋川公述人は税方式がベターだとおっしゃっているんですが、現在私たちは社会保険方式でいきたいというそういう状態の中で、今の介護保険法の枠組みを前提とした場合に、被保険者の権利性の拡大、それをどのようにすれば確保されるというふうにお考えになりますか。例えば低所得者、後期高齢者、そういう人たちの保険料の免除枠を設けるとか、何か具体的な考え方がおありであればお聞かせいただきたいと思います。
第141回 参議院 厚生委員会 第7号
○清水澄子君 ありがとうございました。 じゃ最後に、天野公述人にお伺いいたします。 山梨県の高齢化率というのは全国よりも非常に高いということで、一七・七とか八とかおっしゃっておられたと思います。それは、全国的に言えば全国の都道府県と政令都市を含めた中では二十四番目ぐらいなんですね。そういう状態の中で、平成十一年には新ゴールドプランのそれを達成して、平成十二年の介護保険の成立のときにはある程度の介護サービスが満たされるというお話が先ほどあ…
第141回 参議院 厚生委員会 第7号
○清水澄子君 実はこの介護保険法は、二〇〇〇年になっても非常に地域格差が大きいですからすぐ実行できないだろうというので一応経過措置がついている法律なんですね。ですから、私がお聞きしたいのは、この経過措置は一応五年というのがあるんですけれども、山梨県では一体いつごろまでに、今、この介護保険では要介護者の重度にはどれだけのサービスとか幾らとか介護のメニューを出していますね。それらのメニューや介護サービスが本当に皆さんに公平にという意味では、…
第141回 参議院 厚生委員会 第7号
○清水澄子君 ありがとうございました。 特に過疎という地域には特別のやはり支援策が必要でしょうし、財政的な支援策というのが地方自治体に向けてもっと真剣に受けとめなければならないと思っておりますので、今後とも私どもも皆さんの御意見を反映するように努力してまいりたいと思います。 きょうはありがとうございました。
第141回 参議院 厚生委員会 第5号
○清水澄子君 本日は要介護認定のあり方と保険料を中心にお伺いしたいと思います。 介護保険法では、被保険者が保険証を持っているだけでは直ちに介護を受けることはできないわけでして、いわゆる要介護認定を受けて、そして要介護度の判定がなされて、その上でケアマネジャーによるケアプランが作成され、初めて介護サービスが受けられるというシステムになっております。 また、介護認定を受けるには一時間程度の調査員の訪問聞き取り調査、マークシートによるマル・バ…
第141回 参議院 厚生委員会 第5号
○清水澄子君 先ほども、午前中の御発言もあったんですが、もう少し現場で働く人の、実際にこの法律を施行するとき、今厚生省から出されているそういう問題、いろんなやり方が出ているんですが、それをやってみて、これではできないということが幾つも出てきている、こういうことにはやっぱり真剣に耳を私は傾けるべきだと思うわけです。 特に、このマークシートでマル・バツだけでコンピューターで第一次はやるというとき、本当にそういうことでできるのかなという心配を…
第141回 参議院 厚生委員会 第5号
○清水澄子君 指定居宅介護支援事業者には、これは市町村は民間の事業にも委託することができるわけですから、ぜひそういう人権侵害にならないような教育のシステムを十分に強化していただきたいと思います。 次に、介護認定を受けるとき、第二十七条の二項では、訪問調査員というのは被保険者のみに面接する、調査するということになっております。しかし、さっきの認定モデル事業では、痴呆が進んだ被保険者に対しては実際に日常の介護に当たっている家族や介護している…
第141回 参議院 厚生委員会 第5号
○清水澄子君 次に、これは大臣にお伺いしたいわけですけれども、被保険者が受けた介護認定に不服があった場合には第百八十三条に基づいて審査請求を都道府県の介護保険審査会にできるようになっております。 しかし、その前提として自分がなぜ介護認定から外れたのかとか、そういう介護認定を判定した際の資料というのはほとんど被保険者本人はわからないわけですね。ですから、やはりぜひ被保険者本人が要求した場合は判定の資料というものを開示すべきだと思うわけです…
第141回 参議院 厚生委員会 第5号
○清水澄子君 ぜひそれを皆さんにわかるようにしていただきたいと思います。 次に、審査請求に関してですけれども、被保険者本人は当然なんですが、被保険者が痴呆状態のような場合、この審査請求を本人にかわってできる者、例えば後見人というのがやはり必要だと思います。これは被保険者の権利としてこういう法律を設定するとき非常に必要だと思いますが、この介護保険法ではそれがないわけです。ですから、その点では厚生省はこの法律施行までに再度この問題を検討され…
第141回 参議院 厚生委員会 第5号
○清水澄子君 民法の分野がそういうふうに介護の問題だけじゃなくて改正されるのはそれでいいわけなんですけれども、この介護保険法が施行される年、平成十二年には介護を必要とする痴呆性の高齢者数二十万人というのが対象として出ておるわけですし、また痴呆性の人を含む寝たきり高齢者数を入れると百四十万人と厚生省自身が数字を出していらっしゃる。そういう方々が結局介護保険法の対象になるわけですから、それは民法が改正されたらそれでおやりくださいじゃなくて、…
第141回 参議院 厚生委員会 第5号
○清水澄子君 次に、保険料の徴収についてですけれども、介護保険法では第一号被保険者と第二号被保険者の保険料納付では保険料の性格が違うんですね。二つ、同じような給付を将来受けるはずなんですけれども、性格が違っている。 まず、百三十二条では、六十五歳以上の第一号被保険者の保険料を普通徴収する場合に世帯主あるいは配偶者が連帯で納付義務を負うとあるわけですが、ここで言う「連帯」とは何を指しているのか、御説明いただきたいと思います。
第141回 参議院 厚生委員会 第5号
○清水澄子君 ちょっと説明が違っているんじゃないですか。この「連帯」というのは民法で言う連帯債務の考え方ではないんですか。これは本人が払えなかったら、例えば母親の保険料が払えなかったときに息子さんが払わなかったら、それは連帯責任になるということじゃないんでしょうか。その場合に、後期高齢者になっているときは息子さんといっても高齢者の場合があるわけですが、そういう意味で連帯責任が果たせなかったなら今度はペナルティーがあるわけですね。そういう…
第141回 参議院 厚生委員会 第5号
○清水澄子君 そうしますと、この百三十二条で、連帯で納付義務を負う世帯主が滞納した場合には、今度被保険者は第六十七条で滞納した場合は保険給付は七割にしますと、そして自己負担は三割になりますということになるわけですね。そうすると、物すごく故意にというのは別として、本当に後期高齢者の場合で払えなかったときに、払えない人が今度三割も自己負担をしたり、そういうことができるとお考えでしょうか。だから、非常にここには何か個人の責任に帰せない理由でペ…