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社会民主党・護憲連合参議院
総発言数
2,606
直近の所属会派
社会民主党・護憲連合
直近の役職
直近の発言日
1990/09/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会78 件・78%
  • 予算委員会12 件・12%
  • 共生社会に関する調査会9 件・9%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,606 20 を表示
日本社会党・護憲共同1990/09/19

118参議院 外務委員会 閉会後第1号

○清水澄子君 よく理解ができません。 それで、先ほどから国連決議の遵守というのを非常に繰り返しておられるわけですけれども、はっきり言いまして政府のこの中東貢献策というのは明確な意味で国連憲章上の法的根拠というのはやっぱりあいまいですね。そしてまたもう一つは、いわゆる多国籍軍という名のアメリカの軍ですけれども、そこに協力するということはこれは四十二条の発動ではないわけですから、やっぱり集団自衛権とのかかわりは非常にここに何かあいまいな形で…

日本社会党・護憲共同1990/09/19

118参議院 外務委員会 閉会後第1号

○清水澄子君 次に、国連平和協力法案なるものなんですけれども、これは国連憲章のどの法的根拠をポイントにしていらっしゃるんでしょうか、その案を今おつくりだと思いますが。

日本社会党・護憲共同1990/09/19

118参議院 外務委員会 閉会後第1号

○清水澄子君 じゃ、ちょっと飛ばします。 この国連平和協力法案というのは、国連の成立そのものが第二次世界大戦後の世界秩序を五つの国のヘゲモニーで成立させてきたわけですから、むしろ非常に矛盾の多い内容だと思う。いっぱい直さなきゃならない、理想と反するところがいっぱいあると思うんです。ですから、政府はそれに基づいて今どさくさ紛れに国連にあたかも協力するかのごとく、名称だけはそうなんですが、内容はいろんな問題がありそうな感じがしますけれども、…

日本社会党・護憲共同1990/06/20

118参議院 環境特別委員会 第8号

○清水澄子君 私は、ただいま可決されました水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、連合参議院、民社党・スポーツ・国民連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきで…

日本社会党・護憲共同1990/06/15

118参議院 環境特別委員会 第7号

○清水澄子君 私は、ただいま可決されましたスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、連合参議院、民社党・スポーツ・国民連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項につき適切な措置を講ずべきである。 一、指定地域の指定に当たっ…

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 まず、この水質汚濁防止法等の一部改正案について、いろいろな理解しにくいところが幾つかありますので御質問したいと思います。 まず最初に、アメリカのカリフォルニア州では、水をいろいろな用途に使う場合、公衆衛生に危険は生じていないけれども例えば下水とか工場排水によって不利な影響を与えられている水は汚濁と言い、そして公衆衛生、いわゆる人体に危険を与えている水の場合を汚染というふうに使い分けしているわけですけれども、日本ではどうして…

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 それでは定義はないわけですね。

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 それでは、この水質汚濁防止法が制定されましたのは昭和四十五年ですが、当時、この法律をつくらざるを得なかった社会的な背景と、そしてこの法律の目的は何であったのか、お聞かせください。

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 それでは、その汚濁防止法の第一条の目的には、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水を規制するとともに、今度は生活排水対策の実施を加えているわけですね。 それでしたらば、生活排水を規制することについては私は必要だと思います。だけれども、工場など産業系排水の汚濁、汚染の規制はもう解決されましたか。

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 私は、今回のこの産業系排水の汚濁汚染の規制をもっと厳しくしながら家庭排水とあわせて取り組むべき問題じゃなかったかと思いますが、今回は家庭排水にのみ重点を置かれているところに非常に疑問を感じました。 そこで、今産業系排水は軽視していないとおっしゃったので、それは次に引き続いてまたおやりになるわけですね。

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 そしてまた、この法案の目的の中の一つに地下水の問題がありますけれども、地下水の水質及び水量を保全するためには、この水濁法の施行だけでどこまで保全が可能とお考えでしょうか。その有効性と限界性、今後の課題について御見解をいただきたいと思います。

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 では、厚生省の方に伺いたいと思います。 厚生省は五月十七日にようやく国民の世論に押されてゴルフ場の農薬に対して二十一種目の目標値を設定されました。しかし、これは水質汚濁の防止にかかわる暫定指導指針なんですね。私はこれでは不十分だと思いますが、これらは二十一種目で今後も続けていかれるわけですか。

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 それでは、去る六月七日に東京、神奈川、長野などの一都九県で構成されております関東知事会が全会一致で国に対する共同要望を決定しております。 その内容を見ますと、ゴルフ場で使用する農薬の河川など水質への影響が非常に大きいということを指摘する中で、農薬にかかる水質の評価基準等が確立されていないことが最も大きな原因であるということを指摘をしておりますが、この点についてはどうお考えになりますか。

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 さらに、この要望書は農薬全種類の指導指針を出しなさいということを要望していますが、その点をどうお考えになるかということと、今は二十一種類をやれば大半が解決するとお答えになったんですけれども、それではそういうことで二十一種類で今後は解決するとお考えになっているのですか。 それとあわせまして、この中にはやはりゴルフ場で使用する農薬による水質への影響調査方法、それから水質の分析方法及び水質の評価基準を早期に確立してほしいというこ…

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 それでは、今水質基準の検討に入っていらっしゃるそうですけれども、何といいましても日本の水道水の水質基準が現在二十六項目、非常に少ないと思います。WHOでも約六十項目、それからアメリカの環境庁の米国安全飲料水法に基づく規制でも約八十三項目に上がっているわけですから、それらに比べまして非常に格段に日本の規制項目というのは少な過ぎるんじゃないかと思います。 今検討していらっしゃるそうですけれども、その見直される中には、農薬等は今…

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 そういうものは検討したいとお答えいただきたいと思います。ここは国会の私たち議員が質問しているわけですから、結論は言えないかもしれませんけれども、そういうものはやっぱり検討する課題であろうというぐらいは私はおわかりだろうと思うんです。特にそれが日本の水質基準の中に入っていないということが今まで大きな問題になっているわけですから、何かそこで、いつも、私たちが幾ら質問しても、その場をとにかく時間が終わればいいという態度だけは改め…

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 じゃ、厚生省の方これで結構です。 そこで、環境庁に伺いたいと思います。 今厚生省の方が遅まきながらも水道水の水質基準の目標値を見直す作業に入られたわけですけれども、私は当然その水質の基準というのは国際的なレベルに引き上げるべきだと思っております。ところで環境庁の方は、厚生省の方がそういう水質基準を見直すという、そういう作業が起きているときに、今回の改正法はこの第二条の七で生活排水の炊事、洗濯、入浴等の生活に伴う公共用水域に…

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 じゃ、ここで続けて、この第二条の七のところでちょっと理解がしにくいのでお尋ねするんですけれども、第二条の七というのは、今申し上げたように「「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水をいう。」というふうに定義づけられておりますね。 そうしますと、水質汚濁防止法の第二条の一には「「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域」というふうに定義して、下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道で終末…

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 外れるわけでしょう。除外するんでしょう。 そうしますと、この生活排水というのは公共用水域に出される水をいうのであって、下水道の中に終末処理場が設置されているところに流れる水は対象じゃないということですね。

日本社会党・護憲共同1990/06/13

118参議院 環境特別委員会 第6号

○清水澄子君 そうすると、自分は下水道に流しているからもう炊事、洗濯、入浴のものは何を流してもいいわけですね。この法律の対象はそこにないわけですから。下水道に終末処理場を設置しているところは、これは関係ないことになる。そうでしょう、一条とつないで見ますとそう読めるんですけれども、これは。 そうすると、下水道を使っている地域はこの法の対象者ではありませんということになると、この法律はすごく部分的なものですね。