清水湛
会議録に記録された「清水湛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,734 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1993/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 確かに巨大企業で、例えば百億の資本金ということになりますと三億の株式を持っている株主を集める必要がある、こういうことになるわけでございます。これが現行法ですと十億ということになるわけです。そういうような巨大企業と中小企業、いろいろな立場の違いがあると思いますし、また株主構成も、大会社の場合には、むしろ経営に参加するという意識を持っている株主とは違うようないわば一種の投資をするという意味での株主、そういうようなものも…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 先生、まずドイツの例をお引きになりました。これは日本では監査役会というふうに訳されておりますけれども、実はこれは日本の取締役会よりさらに上位の機関でございまして、いわば最高の決定機関、もちろん株主総会はございますけれども、その監査役会で実は取締役を選ぶということになっているわけでございます。そういう意味で日本の監査役会とはちょっと機能が違うし、まさに最高意思決定機関である。そこで、ドイツでは実は労働者の経営参加とい…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 実は、会社法の改正というのは、昭和四十九年改正の際に当委員会あるいは参議院の法務委員会等で附帯決議がされているわけでございます。大会社、中会社、小会社という会社の規模に応じた、それにふさわしい法規制というものを考えるべきだ。 日本では百三十万社というような株式会社がある。ドイツでは純粋な意味での株式会社というのは三千社程度しか存在しない、こういうふうに言われております。我が国では、戦後のいろいろな税制等の影響もある…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 まず第一点の、社債発行残高が現在の制限額にもう満杯になってしまって余裕がなくなったから今回限度を撤廃するのではないか、こういう御趣旨のお話があったかと思いますけれども、これは実はそうではないわけでございます。 企業の方からの要望の一つとして、限度があるために一般の市場から社債という形で資金を調達するのが非常にやりにくいというような要望はございましたし、それが一つの背景になっていることは私どもも否定するわけではござい…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 この三百十一条ノニというのは、従来は、社債の募集の委託を受けた会社についてこういったたぐいの責任規定はなかったわけでございます。今回、この社債管理会社というのは、社債権者のために専らその管理を行うということに純化をいたしました。そのために、社債管理会社が社債権者に対して善良な管理者の注意義務をもってその義務を行わなければならないといった一般規定がまず二百九十七条ノ三にあるわけでございます。そういうものを前提といたし…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 これは、銀行が金を貸すときに担保権を設定するということがあるわけでございますから、その担保権の実行としてその債務の弁済を受けるということは違法ではないわけでございます。 ただ、一般論として、先ほど申しました善良な管理者の注意義務というものが社債権者に対してあるわけでございまして、それが当てはまるかどうかというのはケース・バイ・ケースでございますけれども、三百十一条ノニの第一項の方に該当するということも全くないとは言…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 社債権者保護のための機関として社債管理会社の設置を義務づける、その社債管理会社は銀行または信託会社でなければならないというふうにいたしたわけでございます。実は、前にも申しましたとおり、現在でも現実に社債を発行する場合には銀行または信託会社が募集の委託を受ける会社になっておる、しかし現実には信託会社だけというのはございませんから、銀行が募集委託を受ける会社になっているわけでございます。 なぜそういうような状況になって…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 日本の企業が外国で社債を発行する、こういう場合法律の適用関係がどういうことになるのかという御質問だと思いますけれども、会社の内部組織に関する事項については、これは日本の会社であれば日本の商法が適用される。例えば社債を募集するには取締役会の決議が必要である、これは日本の商法によってやらなければならないのは当たり前でございます。 ただ、問題は、日本の会社がヨーロッパならヨーロッパの特定の国で社債を募集するという場合には…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 大企業と中小企業をどうするかということでございますけれども、私の答弁がちょっと、あるいは先ほどそういった趣旨で私申し上げたわけではございませんが、要するにやはり比率で考えていかざるを得ない。 大企業には多数の株主がいるわけでございまして、多数の株主はそういう例えば会計帳簿の閲覧ということについて、特にいろいろな動機というものを持っていないということもあるわけでございますから、全体の中の何%の人がそういうことを希望し…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 私、先ほど十分の一の持株要件を百分の三に改めたということで濫用の弊害が心配されるというようなことをあるいは申したかもしれませんけれども、そもそも基本的には、これは渡辺先生の御質問にもお答えしたと思いますが、アメリカは一株の株主でもそういう請求権がある。日本ではなぜ十分の一というような要件に絞っておるのかということは、結局日本では監査制度というものが会社の機関としてあって、いわば監査役が株主にかわって帳簿を閲覧してチ…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 特に最近の状況で、かつては普通社債を発行するということはほとんど、ないというのはこれはちょっと語弊がありますけれども、多くは新株の時価発行とか転換社債の発行とかそういうような形、あるいはワラント債の発行というような形で社債を発行していました。しかしながら、最近そういうものは非常に難しくなって、いわゆる普通社債の占める比率が企業の資金調達の方法として割合的に非常にふえておる、こういう状況があるということがまず一つござ…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 これは先ほど渡辺委員の御質問に対しても私からお答えしたところでございます。 社債契約というのは、発行会社と現地の、例えばスイスならスイスあるいはイギリスならイギリスの国民の方との間の社債契約というのは、これは法律行為ですから準拠法がどこになるのかという国際私法一般の問題でございます。その際に、日本法にするのかイギリス法にするのかあるいはスイス法にするのかフランス法にするのかドイツ法にするのかというのは、これは発行体…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 最初の、外国で活躍される弁護士の問題につきましては、これはいわゆる外国法事務弁護士になるような、いわゆる相互主義の規定によりまして、日本の弁護士が外国に進出する場合には日本法についてしか扱えない、こういうことに当然なると思います。その際、日本の企業が外国で社債を発行する場合に準拠法を日本法とすれば、例えばユーロ市場ならユーロ市場に進出している日本の弁護士が大いに活躍できる、こういう問題があろうかと思います。そういう…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 会社の業務の適正な執行を期すという意味で、会社法はいろいろな制度を設けているわけでございますけれども、一つは取締役会の監督機能、もう一つは監査役あるいは今回の監査役会による監査機能、それから大会社については、外部監査と言われる監査法人あるいは公認会計士による監査という三本立てになっていると言っていいと思います。 業務の適正を確保するという場合に、いわばチェック機関だけがそういうことについて機能をするというのじゃなく…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 今回の改正は、私しばしばお答え申し上げておりますように、何回にも及ぶ商法の改正によりまして、監査役の権限とか責任というのは非常に重いものになっているわけでございます。商法を素直に読んでまいりますと、実に取締役の責任も監査役の責任も重い、ちょっと間違うと直ちに損害賠償責任ということになるようなシステムになっているわけでございます。実は、そういうものになっていながら現実にはそういう与えられた権限等が行使されないというよ…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 使途不明金という概念は商法の上ではないということは、繰り返しお答えしたところでございます。これは税務当局に対する関係で支払い先を明らかにしない。支払い先を明らかにすると支払い先の方が税金を納めなければならないというようなことになってきて、例えば住民対策等のために支出した金で、住民側に税金がかかるということになるとまた問題であるというようなこともあるというふうに私どもは聞いているわけでございます。そういう意味で、税務…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 社債管理会社の資格を銀行、信託会社、または担保附社債信託法五条の免許を受けた会社に限定しているわけでございますが、現実にこれを受け得るものとして存在するのは、銀行あるいは信託業を経営する信託銀行、こういうことになろうかと思います。あるいは銀行とみなされる機関も入る、こういうことでございます。 こういう会社は、個々の社債権者にかわって相当の長期間にわたって巨額の社債の管理を行うということになりますから、やはり債権管理…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 社債権者集会がなかなか招集しがたいというのは、社債権者が非常に数が多いというような問題もございまして、現実の問題としては確かにあり得るかと思います。しかし、社債権者の利益を守るためのものでございますので、この決議の要件等につきましてもいわゆる普通決議でできるようにいたしております。つまり、普通決議というのは出席した社債権者の過半数でいいということで、社債権者全体の何分の幾つという特別要件はございませんので、そういう…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 銀行が社債管理会社になるという前提でのお話だと思いますが、銀行に子会社がある、あるいはいわゆるノンバンクと称される銀行が出資した系列の会社がある、そういうものと社債権者との関係が一体どうなるのかということなんだろうと思いますけれども、先ほどから申し上げておりますように、銀行の信用とか銀行の実力とか、銀行の能力というものを前提にして社債管理会社たり得るものを原則銀行に限定しておるということでございますので、その銀行が…
第126回 衆議院 法務委員会 第9号
○清水(湛)政府委員 銀行が自分の債権を保全するために抜け駆け的にまず自分の債権を回収してしまう、その結果一種のデフォルト状態が起こって社債権者が不利益を受けることがあってはならないということで特別の規定が今回設けられているわけでございます。 ですから、問題は、銀行は一見それには関係ないような顔をしているけれども、実は系列の会社とかノンバンクを使って銀行の持っている債権を回収させた、こういうようなことになってきますと、それは実質的には銀…