清水湛
会議録に記録された「清水湛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,734 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1993/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 現行法でこの十三条で聴聞に関する規定があるわけでございますけれども、現行法の十三条は「当該司法書士の請求により、その出頭を求めて公開による聴聞を行わなければならない。」こうなっております。今回の行政手続法では、請求の有無にかかわらず聴聞をするという規定になっておりますので、この際請求がなくても司法書士については聴聞手続を行う。そういう意味では現行法より手当てが厚くなった、こういう面が一つあるわけ…
第126回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 これは国籍法二条一号の規定でございますけれども、これによりますと、出生のときに父または母が日本国民であるときには子供は出生により日本国籍を取得するというふうに規定しているわけでございます。ここで言う出生のときに父が日本国民であるということの意味は、その父が明確であるということあるいは法的安定性を図るという趣旨からいわゆる法律上の父を言うというふうに解釈されているわけでございます。そして、子が出生…
第126回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 現行法の解釈といたしましては、出生のときに父が既に法律上の父でなければならないということになっている、この点については私ども疑問の余地がないと思っているわけでございます。 ただしかし、その場合、じゃ、出生後の認知だって、その認知の効力は出生のときまでさかのぼるのだから母親さえ承諾すればいいんじゃないかという一つの立法論と申しますか疑念と申しますか、そういう解釈論があるということも理解できるわけでございます。 しかし…
第126回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 国籍の取得というのは、憲法で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」こういうことになっておりますから、現在の国籍法の規定に基づいて正確に解釈をするということに尽きるわけでございます。 現在の法律の制定の趣旨が、出生のときに父母が日本国民である、父または母が日本国民であるということが要件であり、しかも国籍法の解釈上、胎児認知の場合には、これは出生のときに父が日本国民であることが明らかでありますけれども、そうでない…
第126回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 私の説明が、このような法律になった背後の考え方等をちょっと説明しましたために若干混乱が生じたのかもしれませんけれども、要するに二条一号の言っているのは「出生の時に父又は母が日本国民である」ということにもう決まっているわけでございます。それで、この出生のときの父というのは出生のときに法律上の父であるという解釈、なぜそういう解釈をするかと申しますと、先ほどもちょっと触れましたけれども、例えば国籍法三条が、出生後認知をし…
第126回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 この規定は、決して民法の認知の遡及効を否定したものではございません。認知の効力がさかのぼるかどうかという問題は、いわば身分法の問題で、私法上の問題でございます。しかしながら、国籍を取得するかどうかというのは、これは公法的な問題でございまして、国籍法は国籍法の体系で国籍を取得したかどうかということを判断する、こういうことでございまして、民法の解釈を曲げるということはあり得ないわけでございます。
第126回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 この解釈は、国籍法が全面改正をされましたのはたしか昭和五十九年だったと思いますけれども、そのときにもそういった解釈でございますし、また、その前の国籍法の解釈についても、私が先ほど申し上げましたような解釈でずっと一貫してきておるという事実があるわけでございます。したがいまして、今解釈を変えるということはできませんし、そもそも先ほど申しました認知後に準正子になった子についての規定、国籍法全体の体系から見ましても私どもの…
第126回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 商法につきましては、仰せのとおり、戦後非常に頻繁に大改正がされているわけでございますが、特に昭和四十九年に監査制度に関する大改正が行われたわけでございます。その際に、国会等の御質疑あるいは附帯決議におきまして、会社法というものを根本的に見直すべきであるということが指摘されたわけでございます。そういう点を踏まえまして、法務省では昭和四十九年以降、会社法改正に関する根本的な問題点といたしまして、株…
第126回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(清水湛君) 企業と申しますと典型的には株式会社ということになろうかと思いますけれども、株式会社というのは、株主から出資をしていただいて、それを会社が資本として活用して利益を上げ、これを株主に還元する、こういうシステムであるというように簡単に申し上げれば言うことができようかと思います。 そういう出資あるいは資本、企業活動という過程の中で、会社が各種の法令に従って適正な企業活動をするということが求められるわけでございますけれども…
第126回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(清水湛君) 日米構造協議におきまして、アメリカ側から日本の会社法にあると思われるいろんな問題点の指摘がされたわけでございます。そういうような指摘の背景といたしましては、御指摘のように、日本の市場が閉鎖的であって、アメリカの方から見るとよくわからないというような問題意識があったのではないかというふうに私どもも思うわけでございます。 そういう議論の過程の中で、例えば今回の改正案でお願いしております株主の会計帳簿閲覧権についての持…
第126回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(清水湛君) 今回の商法の改正は、先ほど申しましたように、昭和四十九年の大改正を契機といたしまして始められました会社法の根本的な見直し作業の一つの成果として提案をしたものでございます。もちろん、会社法全部について見直しをして、一括して会社法の全面改正という形で法案の御審議をお願いするということも一つの方法かと思いますけれども、何分にも会社法につきましては問題が多岐にわたっており、それぞれ問題についてのアプローチの仕方というもの…
第126回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(清水湛君) 今回の改正のうち、株主の権利の拡充に関する問題、それから監査役制度の改善に関する問題、それから社債制度に関する問題、大きく柱を分けますと三つあるわけでございます。 社債制度につきましては、もう古く昭和三十年代から各方面の意見というものがあるわけでございまして、経済界その他関係省庁等の意見が積み重ねられましてこの改正案の中身になっているわけでございます。 また、株主の権利の拡充あるいは監査役制度の問題につきましては…
第126回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(清水湛君) 会社の計算の公開というのは、非常にこれは重要な問題だというふうに指摘されているわけでございまして、従来からこれをどういうふうな形で実行させるかということが大変な問題になっていたわけでございます。 現在の商法によりますと、会社は特に貸借対照表、損益計算書等を官報とか新聞に公告をしなければならないということになっているわけでございますが、それがほとんど守られていないという実情にあるわけでございます。株式会社が現在百三…
第126回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(清水湛君) 先ほど大臣の方からもお答え申し上げましたとおり、使途不明金という概念は商法には実はないわけでございます。商法におきましては、そういう計算関係の帳簿・書類には事実を正確に記載をせよということになっているわけでございます。したがって、例えばいわゆる使途不明金と税法上されるものにつきましても、販売促進経費だとか、あるいは交際費だとか、あるいは諸会費だとか、いろんな対策経費というような形でそれぞれの費目の性質上許容される…
第126回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(清水湛君) 先ほどから申し上げておりますように、商法の規定の中に使途不明金という言葉を持ち込むことは私はできないのではないかというふうに考えるわけでございます。 ただ問題は、不正経理は絶対許されないわけでございます。例えば政治献金の財源をひねり出すために事実に反する会計処理をする、これは政治献金でなくても、あるいは別途いろんな資金に充てるために裏金として不正な経理をする、こういうことはもう絶対商法の立場からも許されないわけで…
第126回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(清水湛君) 昭和五十六年改正で御指摘のように株主総会制度の改善というのをいたしたわけでございます。五十六年改正の非常に大きな重要な柱の一つでございました。 株主総会の活性化ということをねらいといたしまして、株主の質問権と申しますか、要するに説明請求権だとか、あるいは株主の提案権、一定の持ち株要件は必要といたしますけれども提案権を認めるというような形、さらにそれまでの株主総会というのがいわゆる総会屋に占領されておりまして、善良…
第126回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(清水湛君) 株主総会を活性化させて、そこで十分な議論がされればいろんな誤解とかあるいは疑問も解消して、無用な争いとか訴訟の提起ということもなくなるということは確かに御指摘のような面があると思います。 私ども実際問題として株主総会の担当実務者に時折実情等を聞くわけでございますが、最近は書面による事前質問、つまり説明要求というのもかなりされているようでございまして、そういう意味での株主総会における質疑応答というものは従前に比べま…
第126回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 主たる理由がどうかと言われるとちょっと私もあれなんでございますけれども、要するに九十五万円とする考え方と請求金額によるという考え方がございまして、現に裁判所の取り扱いが分かれておる、これはどっちかに決めなければならない、そうしないと窓口でトラブルが起こるのではないかということでございます。 そういうようなことから、こういう重要な問題についてはどちらかに決める必要がある。その場合にどちらをとるか…
第126回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(清水湛君) 訴え提起の手数料というのは訴訟の目的の価額に基づいて算出されるということになっているわけでございます。訴訟の目的の価額というのは訴えをもって主張する利益ということになるわけでございまして、これは民事訴訟費用法等に規定があるわけでございます。 したがいまして、例えば多数の原告が共同して一つの訴えを提起する、こういういわゆる集団訴訟のような場合におきましても、それぞれの原告がそれぞれ請求権を持っている、たまたま同じよ…
第126回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(清水湛君) 御指摘のように、これまで数次にわたる商法の改正によりまして監査制度の改正、つまり監査役の権限を強化する、これはもちろん責任も重くするということで、四十九年大改正を初めとして五十六年改正あるいは今回の改正というふうに、いろんな会社の不祥事をめぐりましてこの問題が指摘されまして、そのたびごとにこれに対応するような改正が行われてきたわけでございます。私ども、非常に強力な監査役の存在というものが現実の企業の中で相当の機能…