清水勇
会議録に記録された「清水勇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,889 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1979/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙7 件
- 防衛2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会72 件・72%
- 商工委員会14 件・14%
- 文教委員会13 件・13%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,889 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 私はその点が非常に問題だと思うのです。これは大臣にもよく聞いてもらわなければならぬわけでありますが、給排気設備の不備が重大なガス事故の原因になる、通産当局ではかねがねこれを指摘をされている、業者に命じて調査をさせる、そして百三十四万件も不備だという結果が出てきている、ところが、これを改善するようにいろいろと行政指導をしているが、費用がかかったりしてなかなか進んでいない、これが実情である、こういうお答えなんですね。 しかし問題…
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 そこで、この際長官にお尋ねいたしますが、諮問をなすった立場、五十二年五月でしたか答申を受けておられる立場、これらを踏まえて私はいま指摘をしたのですけれども、問題は給排気設備の不備というもののもたらすガス事故の遠因、こういうものを考えた場合に、諮問に当たってもうちょっとその辺を配慮されてしかるべきだったのじゃないかという気もするのです。 それはそれとして、現実には答申が出ているわけでありますが、答申を受けた立場で、いま私が指摘…
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 どうも答えになっていないような感じがするのですが、それでは別な角度でお尋ねをしたいと思います。 これから先、つまり将来を予測すると、次第に省エネルギー意識というものが国民の間にも進んでいくだろうと思います。また、建築物も省エネルギー型あるいはサッシ等による気密化が進んでいく、さらに、一面では建築物が過密化をしたりあるいは集合住宅に見られるように集中化をしていく、私はそういう傾向になるだろうと思うのですね。そこで問題は、こうし…
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 それでは、いまの点は私まだ意見がありますから、後で条文に触れながらお尋ねをしていくことにいたします。 そこで、次に、法案の中身に触れて若干問題点をただしてまいりたいと思います。 まず最初に、第二条「(定義)」で、「「特定ガス消費機器」とは、ガスバーナー付ふろがま、ガス瞬間湯沸器」であるというふうに明示をされておりますが、「その他」についてはどういうお考えですか。
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 将来必要性が起こった場合には「その他」についても指定をする、そういう含みがあるのですか。
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 それでは、第三条の関連でちょっと尋ねておきたいのでありますが、これは先ほどのやりとりにも多少関連があります。 ここで言うガス事業法第四十条の四または液化ガス法第三十八条の二、この規定によって保安基準に適合することを確保しようとしているわけでありますが、新設の場合、新しく工事を施工する場合はその確保の可能性はあると私は思う。しかし、問題は既設の場合、先ほどもやりとりをいたしましたように、基準に適合しているかいないか、調査義務を…
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 そこで、消費者も調査に協力をしてくれた、さっきの百三十四万件といったような数字が出てくる。そこで今度、第四十条の三で基準適合命令を出すことができる、こういうわけでありますが、どうなんでしょうか、この百三十四万件にばかにこだわるようで申しわけありませんが、こうした不備の消費機器を有している者に対して、「技術上の基準に適合するように消費機器を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。」というのですけれども、これは、…
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 実は、いま言われたことは現行法でもできるわけでしょう。改善勧告をすることができる、あるいは適合命令を出すことができる、こうなっているわけでしょう。ところが、まあそれをやるということは費用のかかることだから、いきなりそういうことをやるよりも、できるだけ理解と協力を求めるように、ソフトタッチで消費者に申し上げているのだ、これがこれまでの経過だと思いますが、そうすると、今度この法律ができた場合、いままでのようなソフトな対応だけでは…
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 どうもいまのお答えを聞いていると、いままではやればできないことはなかったけれどもやらなかった、しかしこれからは、状況によっては罰則もかけるという、まあ非常にハードな対応をなさるというような感じに受け取れるのですが、それは間違いありませんか。
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 いずれにしても、新たに新法を通じて監督制度を発足させようとしておるわけですね。しかし実態として予見をすると、現行法のもとでの対応と比較をして、一体どれほど際立った保安上の実効確保のための措置ができるのか、私はどうも疑わしくてならない。たとえば、事実問題として現行法でも改善を勧告するあるいは適合命令を出すことが可能でありながら、それが出せなかった。なぜならば、所有者個人の意思というものを尊重、そんたくせざるを得ない、こういう発…
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 その程度にして次にまいりたいと思いますが、第四条の監督者の資格について次に伺いたいと思います。 監督者の資格を得る要件は、この条の一項の一を私なりに解すると、ずばり一言で言って、講習を受けた者すべてに与えられるということに受け取ってよろしいのですか。
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 しかし、法文上はいまおっしゃられるようなことには読めないんじゃないですか。現実の問題として、特段受講資格に関する基準が設けられるとか、制限が設けられるとかしているわけではありませんね。たとえば実際上何らの技能も持たない者はだめだとか、年齢で何歳以下はだめだとかなんということも別に制限をされているわけじゃない。ですから、平たく見れば講習を受けた者に監督者の資格が与えられる、こういうふうに見ることが正しいんじゃないですか。
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 ただ私は、最近のガス事故の重大性という点からして、保安の確保を期するための監督者の持つ資質というのは非常に重いと思うのですね。ところが、たとえば何らの経験も問われない。十八歳以上であるなんというような年齢上のことも問われない。極端に言えばだれでも監督者になる講習が受けられ、講習を終了すれば監督者になり得る。私は、いささか安易に過ぎはしないのかという感じがしてなりませんが、そう思いませんか。
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 それでは、講習のカリキュラムというのは一体どういう内容のものを予定をされておりますか。 あわせてお尋ねをいたしますが、たとえば住宅過密の地帯あるいは集中している地帯、こういう地帯での講習というものについては、何か特段の配慮が払われているのでしょうか。あるいは過疎だとか辺地といったようなところについては、何か違った講習内容でもお考えになっているのですか。私は、いまも申し上げてきているように、一たび事故を起こすとその影響は非常に…
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 ところで、講習を受けて監督者の資格を得た者が施工上のミスをした。重大な――重大でなくてもいいのですけれども、事故なり災害を発生させた、こういう場合、監督者の資格あるいは工事事業者の資格といいましょうか、こういうものに何らかの制裁があるのでしょうか、ないのでしょうか。
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 資格はどうなりますか。
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 そういうことでありますし、また、一面、簡単な講習で監督者の資格を得られる者に、本来工事事業者の負うべき責めまで負わされるなんということがあってはならないと思うのでありますが、それにしても施工ミスを行ったような事業者といったものについて、何も私は厳しい社会的制裁をしろということを言わんとしているのではないのですけれども、保安の確保を図るという意味で、何らかの指導なり措置なりというものが考えられてもいいんじゃないかというような感…
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 そうすると、いまのお答えによると、第七条の「(報告の徴収)」ということとかかわり合いがあるような御説明でありますが、この第七条というのは「災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、」云々と規定をされておりますね。いま私が前段に質問をした、事故が発生した以後の報告の徴収ということとは違うんじゃないですか、同じですか。
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 さてそこで、この第七条で報告を徴収をする。その場合通産当局としては、報告を徴収をして、必要な場合には通産当局自体が点検をするとかあるいは特定の手だてを講ずるような、そういう措置まで予定をされているんでしょうか。
第87回 衆議院 商工委員会 第10号
○清水委員 特定工事事業者から報告を求めるわけでしょう。それに点検をさせるということをいま言われるが、それはそういうことがあってもいいでしょうけれども、どうもこの第七条というのは、報告の聞きっ放しみたいな感じがしてならぬわけでありますが、どうでしょう。