淺井清
会議録に記録された「淺井清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,096 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院総裁
- 直近の発言日
- 1952/11/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会79 件・79%
- 予算委員会13 件・13%
- 文教委員会8 件・8%
※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 人事委員会 第3号
○浅井政府委員 そういう意味ではございません。これは形式的な勧告というようなことを待たずとも話合いで人事院の方から内閣に話したことはございます。別に形式的な勧告は必要としないように思います。ただいま久田君の申しましたのは、その勧告を広義に解しての意味だろうと思つております。ただこれにつきましてはいろいろ考慮すべき問題がこれまで論議されたことは事実であります。第一に給与の本質から見ますと、これはあと払いが原則であろうと思つております。操上…
第15回 衆議院 人事委員会 第3号
○浅井政府委員 まだそれを人事院としてきめておりませんので、ここで御確答は申し上げかねます。また当局の責任者もまだ来ておりませんので、内閣の意見もわかりませんが、至急に御趣旨に従つて協議をいたすことにいたしたいと思いますが、ただこれは内閣側から法案を提出するかどうかの問題でございます。
第15回 衆議院 人事委員会 第3号
○浅井政府委員 政府としての責任ある答弁は私からいたしかねます。法律案の提出権は政府にございます。ただ人事院といたしましてはすでに現行法でできるだけ繰上げ支給は現にやつているということから見て、人事院の意のあるところは御了承願いたいと思います。
第15回 衆議院 人事委員会 第3号
○浅井政府委員 給与準則のお尋ねがございましたが、給与準則とただいまの給与法の違いと申しますれば、これはもうあらためて申し上げるまでもなく、一つは職階制を基礎として給与ができており、ただいまの給与法はそれ以前のものである点が違つておると思います。人事院といたしましては、すでに御制定をお願いいたしました職階法により着々と作業を進め、近くすべての官職の格付も済むことになつており、従つてその職階制に基く任用制度も動くことに相なります。従いまし…
第15回 衆議院 人事委員会 第3号
○浅井政府委員 公にまだこれを発表したことはございません。しかしながらこの案等もあちこちには見えておるようでございますし、別にこれを機密にする必要はない。ただ最後的にはまだきまつてないのでありますが、大体の構想でございますれば、給与局長から申し上げてもよろしいように思つております。
第15回 衆議院 人事委員会 第3号
○浅井政府委員 教員の俸給表を中小学校一つ、高等学校一つ、大学一つ、これが世間で言う三本建でございます。二本建と申しますれば、中小学校、高等学校合せて一つ、大学一つ、これがいわゆる世間で二本建と言われておる観念でございます。現行給与法は一本建でございまして、一般俸給表で全部やつておりまするから、別に二本建とか三本建とかいう観念はございません。人事院が給与準則を出しまする場合に、どれにするかということはもつと慎重に考慮を要する点だと思いま…
第15回 衆議院 人事委員会 第3号
○浅井政府委員 地方公務員の給与の方は所管外でございますので、内閣もしくは大蔵省側から御答弁があると思います。
第15回 衆議院 人事委員会 第3号
○浅井政府委員 お答え申し上げます。人事院といたしましては、あの給与をきめます場合の民間賃金あるいは標準生計費、さようなデーダに現われて来る限りにおいて経済的な考慮が入つて来ることは当然なことでございます。しかしながら、一国の財政というものを人事院が考えまして勧告はいたしません。またさようなことは人事院としても必要でないと思います。もしも一国の財政を常に念頭に置きまして、言葉をかえて申しますれば、財布の中にこれだけしか金がないということ…
第15回 衆議院 人事委員会 第3号
○浅井政府委員 森さんにお答えいたしますが、さいぜんから申しましたように参議院の修正案は尊重いたしました。しかしそればかりではないのであります。参議院の修正案は現行の地域給を〇・七だけ拡大することにすぎません。人事院の勧告はそれよりずつと上まわつたものでありますから、ただ単に参議院の修正案を唯一の資料としたものでは決してないのです。いろいろな事態を考えて陳情もよく聞き、やつだつもりでございます。ただ森さんはたまたま御関係になつた方の陳情…
第15回 衆議院 人事委員会 第3号
○浅井政府委員 予算との関係は、内閣または大蔵省から御答弁申し上げるだろうと思いますが、再勧告云々とさいぜん申しましたのは、これは将来のことを意味しておるのでありまして、この法案がすでにお手元で審議されておるときには、この修正は国会御自身の権限で御自由なのでありますから、これに対してまた特に形式的な勧告をやる意思はございません。
第15回 衆議院 人事委員会 第3号
○浅井政府委員 お答えを申し上げます。ただいま生活給という点から賃金引上げをすべきにもかかわらず、現われたものは職務給的なものであるという問題でありましたが、これは生活給と職務給との二つのいずれをとるかというきわめて重大なる点だろうと思つております。しかしながら私どもの考えといたしましては、純然たる職務給というものもこの世の中に存在しなければ、また純然たる生活給というものも存在しないと思つております。結局給与の中で生活給的な面と職務給的…
第15回 衆議院 人事委員会 第3号
○浅井政府委員 それはまことに残念でございますが、すでに国会の御審議にかかつている間は、ございません。
第15回 衆議院 人事委員会 第3号
○浅井政府委員 ただいま再勧告をいたしませんという意味は、すでに勧告の結果をお手元に差上げ、国会において御自由にこれを御審議になり、御修正になられるところに届いておるのでございますから、あえてここに再勧告を要しないという意味でございます。 それから将来地域給をどういたしますかはまだきめておりませんので、この席上で何とも申し上げかねます。ただ将来地域給の勧告はもう一切しないのだということは、これは給与法の建前上できかねます。将来よく研究い…
第15回 衆議院 人事委員会 第3号
○浅井政府委員 その点はまだはつきりときめておりませんから、ここで明確に申し上げかねます。それは地域給を将来どう取扱うかという問題に帰するだろうと思います。
第15回 衆議院 人事委員会 第2号
○淺井政府委員 委員長の御命令によりまして大体の御説明を申し上げたいと存じます。 御承知のごとく八月一日に、人事院は新しい給与ベースの勧告を国会及び内閣に対していたしたのでございます。これは従来の方式を少しもかえておりません。従来の通りの方式でございまして、この方式は皆様もよく御存じの通り、生計費と民間給与とに基準を置いておるのでございます。人事院は昨年以来一箇年にわたりまして、生計費の上昇並びに民間給与の上昇の傾向を研究いたし、それに…
第15回 衆議院 人事委員会 第2号
○淺井政府委員 第一点につきましては、実は私にも責任があるように存じます。それは過般の参議院の本会議におきまして、地給域に関する質問が出ましたときに、参議院の修正は尊重する、かように申しましたことが、ある新聞などにはたいへん大きく出まして、あるいは衆議院側の御感情もいかがかと存じますが、これは参議院の議場で申しますことでございますからして、さように申したのであります。さいぜんここで申しましたのは、参議院の修正案も尊重いたし、かように申し…
第15回 衆議院 人事委員会 第2号
○淺井政府委員 池田さんにお答え申し上げます。ただいまの内閣成立以来人事院の廃止または改組につきまして、私は何も聞いておるところはございません。おそらくさようなる決定はまだなされていないのではなかろうかと存じます。従いまして、私は政府委員の立場から、まだ内閣が決定をいたしませんことに対しまして、あらかじめこの席上で意見を申し述べることは遠慮いたしたいと存じます。 第二点は、勧告の尊重という問題でございます。御意見まことにごもつともでござ…
第15回 衆議院 人事委員会 第2号
○淺井政府委員 さような事実は絶対にございません。よく世間のうわさに、どうも内閣は人事院の勧告をいやがりまして、これを押えようといたし、あるいはちよつと待つてくれというようなことを言つて、これはうわさとしてはまことにおもしろいのでございますが、さようなことは、実際はないのでございます。
第15回 衆議院 人事委員会 第2号
○淺井政府委員 森さんにお答えを申し上げまするが、人事院がかりにここで再び勧告をするといたしますれば、やはり公務員法第二十八条の規定に従うほかはございません。同条によりますれば、勧告は俸給表を五%以上引上げる必要ありと認めたときに、初めて勧告ができるのでございまするが、去る八月一日の勧告の基礎となつておりまする五月の物価から、今日までの上昇傾向等を見まして、まだ再勧告する状態になつておらないと存じております。もちろん将来のことは存じませ…
第15回 衆議院 人事委員会 第2号
○淺井政府委員 その点は、五月から実施を希望するということは、勧告書の中に書いてございます。