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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,096 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1953/02/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 文教委員会8 件・8%

※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,096 件中 20 件を表示
人事院総裁1953/02/26

第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○淺井政府委員 それはまことに根本的な問題でございますが、大体ただいまお述べくださいましたようなことが、私の答えになるよりほかないと考えております。ことに人事院設立の趣旨にかんがみまして、かような独立性のある機関を設けましたことは、一方において国家公務員の争議権をとり、団体協約権をとり、政治活動の制限をいたしましたかわりになつておるわけでございますから、これは双方見合いになつておるのでございます。その意味におきまして、やはり人事院の制度…

人事院総裁1953/02/26

第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○淺井政府委員 お答え申し上げます。第一点は、お示しのように給与の問題と深く関係もいたしておりましよう。すなわち。衣食足つて礼節を知るということも確かにございましようが、それのみとも考えられないのでございまして、これはやはり終戦後におけるいろいろな社会的な原因もあろうかと考えております。 第一点の問題は、まことに申訳のない次第でございまして、人事院といたしましても、十分責任を感ずるのでございますが、人事院設立以来足かけ五年にも相なります…

人事院総裁1953/02/26

第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○淺井政府委員 第一点につきましては御説の通りでございますが、人事院といたしましては、全国的にちやんとバランスをとつて勧告をいたしておる次第でございます。それを、かように申し上げましては失礼でございますが、国会の方におきまして、これはアンバランスであるというので、国会でそれに追加をなさる、その結果またアンバランスになつたという批判を受ける、そこでこのアンバランスを是正するために、人事院としてはまた勧告をしなければならぬところに追い込まれ…

人事院総裁1953/02/26

第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○淺井政府委員 その点はまだはつきりここで申し上げることはできないと思います。結局その二つのものを一緒にやりますか、あるいは若干の補正をいたし、引続いて根本な改正をいたすか、その辺はまだ何とも申し上げかねますが、ただこの国会中には、人事院が再び地域給の勧告をいたすことはないと御承知を願いたいと思います。

人事院総裁1953/02/26

第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○淺井政府委員 どうもこの御質問には非常な含みがあるように思われます。これは本国会における重要法案に関係して来るように私は思いますので、これはちよつと抽象的に、この席上での御答弁は政府委員として差控えたいと思つております。

人事院総裁1953/02/26

第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○淺井政府委員 ただこれはその法案の付託されておりますときに、さだめし私もひつ張り出されて御答弁をしなければならぬようになるかと思いますが、この席上では、ちよつと事が抽象的でございまして、お答えをしようがないと思つております。

人事院総裁1953/02/26

第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○淺井政府委員 おそらくそれらの法案が付議されます席上で私も御答弁に立たなければならぬような事態が起つて来ると思いますが、これは個々の具体的な問題としてお答えをいたすよりほかはないと思いますから、この席上で、何か学説のように抽象的に申上しげますことはお許しを願いたいと思います。

人事院総裁1953/02/26

第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○淺井政府委員 第一の警察の問題は、これは人事院の所管外のことでありますし、私の知れる限りにおいては、まだ政府が法案を提出していないじやないか(古井君「提出して、ここにありますよ」と呼ぶ)というふうに考えておりますが、それはちよつと人事院の方から御答弁がいたしかねると思つております。 それで義務教育の職員法に関してのお尋ねでございますけれども、これはすでに法案が提出されておるように思うのでありますが、私は政府委員として政府提出の法案を批…

人事院総裁1953/02/26

第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○淺井政府委員 これはすでに明治憲法の時代からもさようなものはあつたのではないかと思つております。なお手元に今何にも資料を持つておりませんので、あるいは私の考え違いかもしれません。

人事院総裁1953/02/26

第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○淺井政府委員 おりません。所管が違いますから……。

人事院総裁1953/02/26

第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○淺井政府委員 私ただいま非常に不用意に申したかもしれませんが、私が申しましたのは、主として明治憲法時代の異例についてその記憶があつたものですから、申し上げたのでございます。

人事院総裁1953/02/04

第15回 参議院 本会議 第22号

○政府委員(浅井清君) 千葉さんにお答えを申上げます。 第一は、先般御制定になりました給与法中の俸給表の備考の問題でございまするが、国会の御趣旨はよく了解しておるのでございまするが、合理的改訂を加えよと申す言葉は非常に幅の広い言葉でございまして、種々なることが考えられまするので、人事院といたしましては、できるだけ多く国会の御意思に副い得るよう、且つできるだけ速かに御審議を願えるよう、目下鋭意研究中でございます。 第二に、地域給につきまし…

人事院総裁1952/12/22

第15回 衆議院 人事委員会 第13号

○浅井政府委員 本回の処置につきましては、人事院といたしましても何ら特別のはからいはできかねると思つております。なお、将来の研修手当あるいは超過勤務手当を教育公務員に設けるかどうかという問題につきましては、これは文部省ともよく協議をいたしまして善処いたしたいと思いまするが、ここでどうするかということを明言いたす時期ではないと思つております。

人事院総裁1952/12/22

第15回 衆議院 人事委員会 第13号

○浅井政府委員 御趣旨に従つて善処するつもりでおります。

人事院総裁1952/12/22

第15回 衆議院 人事委員会 第13号

○浅井政府委員 ただいま竹山さんの御発言がありましたから差控えたのでございます。人事院といたしましては、勧告がもし通りませんければ、それは非常に残念に思うということはこれは当然のことでございます。しかしながら国会で御制定になりまして法律と相なれば、これは政府案たると野党案たるとを問わず、人事院といたしましては、誠実に施行するほかはありません。将来さらに勧告をいたすかどうかは、国家公務員法の規定に従つて善処いたすつもりでございます。

人事院総裁1952/12/22

第15回 衆議院 人事委員会 第13号

○浅井政府委員 実施官庁といたしまして、御趣旨に従つて善処いたすつもりでございます。

人事院総裁1952/12/16

第15回 衆議院 人事委員会 第11号

○淺井政府委員 私からちよつとつけ加えますが、一般職の職員の給与法に罰則がついておりますのは、国家公務員法それ自体において支払いの適正を確保するために若干の罰則を設けておる、それから出て来ておるものだと思われるのでございまして、今官房副長官から申し上げましたような事情で、国家公務員法自体と関係があるからできておる。保安庁の職員に対する給与法はその後できたものであるのであります。ちよつと副長官の答弁を補足します。

人事院総裁1952/12/16

第15回 衆議院 人事委員会 第11号

○淺井政府委員 これは国家公務員法の支払いに関する罰則と、それから一般職の職員の給与に関する法律のお示しの罰則、これはちよつと交わる円のような形でありまして、大部分は重複するが離れておる部分もあります。何となれば、罰則の規定は厳正に適用いたしまする関係上、どうしても隔たりができて来る、こういう意味でございます。こういうふうな問題に関しまして、刑事罰たる刑罰を科することがいいか悪いかということは根本的な問題でございます。明治憲法のもとにお…

人事院総裁1952/12/16

第15回 衆議院 人事委員会 第11号

○淺井政府委員 この前私が、過去において一回もこの適用を受けたことがないと申しましたのは、ただこれまでなかつたという問題を申し上げたのであつて、これが将来いるかいらないかは別の問題だろうと思つております。あまりにこれがひんぴんとしているというような状態になつたら、私はもうおしまいだろうと思つております。官庁の規律があります以上は、こういうことはきわめてまれに起つてしかるべきであつて、こういう規定がひんぴんとして適用された事例がないとお答…

人事院総裁1952/12/16

第15回 衆議院 人事委員会 第11号

○淺井政府委員 昨日お答え申し上げたことを繰返すのでございますが、一体こういう刑を定めた規定の解釈につきましては、すべて刑法総則の規定が適用される。これは刑法第八条によつて明らかでございまして、すなわち同条によりますれば、「本法ノ総則ハ他ノ法令二於テ刑ヲ定メタルモノニ亦之ヲ適用ス」という大原則が規定されておりまするからして、ただいまお尋ねの点は刑法総則の規定にかんがみましてこの中に故意のみを含むか、あるいは故意のみならず過失をも含むかと…