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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,096 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1956/02/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 文教委員会8 件・8%

※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,096 件中 20 件を表示
人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) お答えを申し上げますが、これは地方公務員の給与と国家公務員の給与とがどうなっておるかということはこれは自治庁でも御研究になっておることでございまするから、そちらの方からお答えを申し上げることと思いますけれども、地方公共団体の中におきましては、これはまた国家公務員よりもはるかによい給与を受けておる公共団体の職員もあるように存じております。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) それは私ども決して好ましいとは思っておりませんので、それは国家公務員の場合から類推すれば同様にお答えできると思っております。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 停年制のことについてお答えを申し上げまするけれども、これは国家公務員と地方公務員とは職員構成が違っているのじゃないかと考えております。国家公務員法におきましては御承知のように停年制というものは制定以来採用いたしておりません。ただ司法官は別でございますが、行政職の中におきましては検察官、これが法律によって停年制を持っております。それ以外におきましては国立大学の教授、これは国家公務員でございまするが、これにつきまして…

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) これは停年制をしくかしかんかということになりますればこれは内閣がきめることでございますけれども、ただ人事院の考えはどうかというお尋ねでございますからわれわれの考えを申し上げたので、ただいま停年制をしくというようなことは人事院としては考えていない、こういうふうな意味でございます。ただし国立大学、検察官等はすでにやっておるのでこれはそれぞれ意味のあることでございますから、これはよろしいのじゃないか、かように思っており…

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 停年制と申しますれば相当高い年限を考えなければならないように思っております。現に国立大学の停年制は一番低いもので大体六十くらいだと思います。これは学校によって異なっておるのでありますが、学校によりましては六十三歳、あるいは六十五歳のところもあったかと記憶しておりますけれども、そういうふうな高い停年制を設けましても、ただいま申しましたように一般行政職の職員のおよそ八〇%が戦後採用のものであるといたしますればまだまだ…

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) ちょっとそれは言葉のニュアンスの問題でございますけれども、停年制といものが全然効果が広いものだとはわれわれは考えておりませんので、現に大学等によってはやっておる問題でございますから、ただ現状において停年制をしきましてもそれによって多くの者が新陳代謝をする、あるいは今自治庁次長から申しましたように行政整理の効果をあげるということにはならないのではなかろうか、かように申したわけでございます。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 保護規定と申しまするかいわゆる公正の取扱いをする、こういう意味でございまするから、これは公務員の利益になるという意味で保護規定と仰せられるならば御説の通りでございます。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 情勢に適応するということでございますれば、ただいまお示しの給与の場合は、もし給与を引き下げる必要を生じた場合にはこれはあえて引き下げて差しつかえないのじゃないかと思っております。ただ人事院創設以来まだ給与の引き下げの勧告などをいたしたことはないのでございます。これは情勢に変化がない、こういう点からきておりますが、現に一昨年から引き上げの勧告はやっておりません。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) これは新たなる規定を設けるとか何とか法律の制定の必要が要るように思っております。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 平等取扱の原則と申しますのは同じ条件のもとにおいて違った取扱いを受けないということでございますから、ここにかりに停年制をしきまして一定の年令に達したものは退職する、こういうことになりますれば一定の年令に達したものと達しないものとの間においてはそれは取扱いが違うということは、これは平等取扱の原則には反しないように思っております。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 情勢適応の原則と仰せられましたのはおそらく国家公務員法二十八条第一項をおさしになっておるように考えておるのでありまするが、これは非常に抽象的な規定でございまするから、これと直ちに停年制とが結びつくかどうかは、これは問題だろうと思っております。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 二十八条も法律の一条でございまするし、新たに停年制に関する規定を国家公務員法の中に入れたといたしますれば、それも法律の一条のことでございまするから、両者平等の関係にあるように思っておりますから、これは必ずしも二十八条が特に優先して他を排斥するということには触るまいと思っております。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) お言葉を返すようでございまするけれども、この二十八条一項というのは、むしろ法律状態をあまりに固定しませぬで、そのときの情勢々々に適応するように変えていけ、こういうことでございまするから、これはちょっとただいまの御質疑の趣旨と違うように思っております。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 二十八条は、そのときの情勢に適応するようになるべく変えていけという意味においての保護規定と見てもよろしいでございましょう。しかし二十八条一項から直ちに平等取扱いということは、それ自体からは出てこない。現に公務員法におきましても、二十七条において平等取扱の原則というものを規定しているのでございます。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 重ねてお答えをいたしまするけれども、この国家公務員法及び地方公務員法における平等取扱の原則と申しまするのは、同じ国家公務員のうち、もしくは同じ地方公務員の中での平等取扱の原則をきめておりまするので、国家、地方を通して必ず平等にやらなければならなぬ、そういう趣旨はこの中にはないように考えております。これは国と地方公共団体とは違ったもので、違った条件のもとにあるように考えておるのでございます。 それからその次に今地方…

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 任用局長です。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 説明員でございますが、よろしゅうございますか、政府委員ではないのです。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) それはちょっと意外なお尋ねなんでございますけれども、さようなことは人事院として強く言ったような覚えはない。お尋ねの趣旨が、望ましいか望ましくないか、これは別問題でございまするけれども、それは制度上所管を異にいたしております。現に国家公務員におきましては五現業の給与問題などはこれは現に人事院の所管外のものになっておりますから、これを平等ということを強く申したことはないように私は記憶いたしております。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 知ったことじゃはいという意味ではないのでございますけれども、どうしようもないのでございます。

人事院総裁1956/02/29

第24回 参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 組合の方は官公労として一本にまとまっているかもしれませんけれども、政府の方は人事院とか自治庁とか、これはいろいろ機関を異にしておりまするから、人事院が地方公務員のことまでどうするということはこれは制度上あり得ないことのように思っております。