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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,096 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1957/08/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 文教委員会8 件・8%

※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,096 件中 20 件を表示
人事院総裁1957/08/12

第26回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号

○説明員(淺井清君) 昨年大蔵省の同意を得てその資料は使いました、それは昨年の報告の中にあるわけであります。

人事院総裁1957/08/12

第26回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号

○説明員(淺井清君) 問題が二つあるようでありますが、永岡さんにさいぜん私がお答えしましたのは、公務員法の上に三公社五現業を調べるという規定が表われておるのじゃないかというふうに私は聞いたものですから、それはそういう言葉はないのだ、民間給与と生計費、その他人事院の定める事情とそれだけしかないのだということを申し上げたわけなのであります。 さて次の問題は、人事院が三公社五現業の給与を調べる権限があるかどうかという問題であります。それはただ…

人事院総裁1957/08/12

第26回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号

○説明員(淺井清君) その点でありますけれども、別にそういう調べてはならないという規定はありません。しかしながら大前提といたしまして、人事院の所管しておる職員のことについてのみ人事院が権限を持つということは、これは公務員法の大前提でありますから、三公社五現業の職員は給与問題に関する限り人事院から抜けておるわけであります。ですから人事院としては給与問題に関する権限は持たない、かように考えております。

人事院総裁1957/08/12

第26回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号

○説明員(淺井清君) その他の事情という言葉だけでは、人事院が三公社五現業の職員の給与の実態を強制的に調査することにはならぬと思います。民間の方は民間賃金ということが明確に出ておりますのでこれで調査をいたすのでありまするが、この場合も民間がもし拒否すればそれはできないわけです。これはただいま給与局長から申しましたように、指定統計にでもして強制力を持たせるほか仕方がないのでありますが、幸い今日まで民間におきましてはこれに協力しておりますの…

人事院総裁1957/08/12

第26回 参議院 内閣委員会 閉会後第3号

○説明員(淺井清君) 結論はお説の通りになるわけですが、昨年度の三公社五現業の給与の実態については人事院は大蔵省のを利用いたしましたから、それは資料がある、その後の経過のものはないとこういうことです。

人事院総裁1957/04/26

第26回 参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(淺井清君) 私、必ずしもおかしいとは思っていないのであります。現に、現在の俸給表におきましても、号俸が上の等級と下の等級と相当オーバー・ラップさせてございますから、たとえば、課長にならないでも、普通の人でもずっと、ある程度は上にいけるように工夫されておりますし、そのオーバー・ラップされておりまする俸給よりも、さらにワク外昇給では上にいけるようになっておりますから、決して厳格な職階制は現在とっておらないのでございます。この職階…

人事院総裁1957/04/26

第26回 参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(淺井清君) ごもっともでございまするが、大体ともかく現行の俸給制度にいたしましても、職務と責任を基礎にしてやるという建前を一つとる。しかしながらただいま松岡さんにお答えいたしましたように、行政職についていえば相当の俸給のオーバーラップは認めて、管理職でなければ上へ上れないという制度はとっていないということ、さらに永岡さんの御指摘の点について一番問題になるのは研究職とかそういうようなものだと思っております。まあ研究所長というよ…

人事院総裁1957/04/26

第26回 参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(淺井清君) これは大体現行制度を踏襲してこしらえたものでございますので、こういうふうになっておりますが、御意見のところはよくわかるのでありますが、人事院といたしましては、大体この程度で妥当ではないかと考えております。

人事院総裁1957/04/26

第26回 参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(淺井清君) 決して御意見を否定するわけではございませんが、過般の人事院の勧告は最前申しましたように、大体現行制度を基礎としての問題でございますので、こういうふうな勧告をしたわけでございます。

人事院総裁1957/04/26

第26回 参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(淺井清君) 人事院といたしましては、公務員の給与がよくなることには決して否定する考えはないのでありますが、ただいま申しましたような趣旨で勧告をいたしたということを申し上げたのであります。

人事院総裁1957/04/25

第26回 参議院 内閣・地方行政・文教委員会連合審査会 第1号

○政府委員(淺井清君) ただいまの御質問の点は、人事院といたしましては、御承知のように、国家公務員の俸給表だけ勧告いたすということになっておりますから、そこで、国家公務員たる中小学校教員というのは、現実には教諭だけでございます。校長はございませんのです。これは大学学部に付置ぜられる中小学校だけでございますから、そこで、国家公務員たる中小学校の校長というものは、大学教授をもってこれに充てることになっておりますので、そっちの俸給表でいきます…

人事院総裁1957/04/23

第26回 参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(淺井清君) ごもっともなお尋ねでございますが、昨年の勧告は、ただいまお示しのように、第一には民間賃金との開き、それから次には、三公社五現業との関係を考えましたことは御指摘の通りでございますが、人事院といたしましては、第一には、民側賃金との較差を基礎として物を言いたいと思っております。もちろん、三公社五現業のことにつきましても考えるわけでございまするけれども、公務員法の建前から申しますると、これは、何といっても民間賃金との開き…

人事院総裁1957/04/23

第26回 参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(淺井清君) それは、お説の通りだと思っております。人事院といたしましては、民間賃金と公務員の給与との間に適当の均衡を保たせなけりゃならぬ、その方針でこれまで勧告をやっておりましたから、その点も御説の通りであると思います。 それからまた、三公社五現業でございますが、これは私は、必ずしも同一水準であるということは要しないと思っておりますけれども、やはり公務員の給与との間にはある程度の均衡は必要であると、かように考えております。

人事院総裁1957/04/23

第26回 参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(淺井清君) それは、一番問題になっているところは、その勧告の出ましたあとで、市町村合併を促進する法律が制定せられ、それによって非常に多くの市村町が合併されておる。そのために、相当不便なような状態になっておるということは認めざるを得ないと思っております。

人事院総裁1957/04/23

第26回 参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(淺井清君) 人事院は、地域給の勧告はいたしましたけれども、終局においては、この地域給というものは廃止すべきものだ、こういう考え方は持っておったのであって、これは、しばしば国会においてもわれわれは言明をいたしておるのでございます。ところがその後、二十九年の勧告がそのままになっておりまするところ、今回、この地域給というものは廃止されておる、廃止されるような法案がここにある、こういう事実は、私は無視することはできないと考えます。

人事院総裁1957/04/23

第26回 参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(淺井清君) それは、ただいまお答えをいたしましたのでございまするが、人事院といたしましては、その勧告をいたしました以上は、その実施を望むことは当然でございます。ところが、問題は一つ先へ参りまして、この地域給というものは今回廃止されることになった。まだその法案は成立していないわけでありますけれども、そういう状態になったので、人事院といたしましては、ここであらためて地域給の是正をするという考えはもっておらないのでございます。

人事院総裁1957/04/23

第26回 参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(淺井清君) ごもっとものお尋ねでございまして、人事院といたしましては、二十九年にやりました勧告を一度実施しておきまして、少くともあの線は実施しておいて、そうして廃止の方向へ向ったらよかったと思うわけであります。その点は率直に申し上げます。

人事院総裁1957/04/23

第26回 参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(淺井清君) 前にあった二十九年の勧告は、むろん人事院が勧告したものでありますから、この実現を希望することは、これは当然であります。 第二点については、実は率直に申しますと、この地域給に関する法案というのは、人事院の立案した法律ではないのであります。そこで、人事院としては、これの解釈をはっきり申し上げることが非常に困難なのでありますが、ただいま御指摘の、二条六号が削られておる。このことは、人事院が地域給の勧告権を持たないように…

人事院総裁1957/04/23

第26回 参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(淺井清君) お説の通りならば、私はそこに疑問があると思います。この法律のこのままでは、さようにお答えするより仕方がない。人事院としても、なおこの点は研究いたしたいと思っております。

人事院総裁1957/04/23

第26回 参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(淺井清君) それは御同感であります。人事院といたしましては、既得権は、これはあくまで守っていかなければならぬ、そこで、実は人事院といたしましても、ただいま申し上げましたように、将来は廃止しなければならぬということを考えておりましたけれども、なかなか名案がないのであります。そこで、廃止の勧告は、ただいままでやったことはございません。