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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,096 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1948/06/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 文教委員会8 件・8%

※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,096 件中 20 件を表示
臨時人事委員長1948/06/18

第2回 衆議院 決算委員会 第16号

○淺井政府委員 その点においては御高見通りだと存じます。

総理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/10

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第8号

○政府委員(淺井清君) 御答えいたします。お説のように本條は殆ど憲法に規定のある部分でございます。併しながら憲法の條文それ自体といたしましては政治的、経済的、社会的、こういう言葉がございまして、当然その中には公務員関係も含まれるとは存じますけれども、万々一にも、そのいずれにも公務員関係が入らないというような誤解を生ずる虞のないように、ここに再び書いた次第でございます。それからもう一つこれの狙つておりまするところの効果は、これの官職の基準…

総理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/10

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第8号

○政府委員(淺井清君) 憲法の條文と、この條文とは全部違つた法典として國民に與えられておりますから、或場合においてはこれをこちらの方へ取入れることが複雜になるのではなくして、却て國民に読む上に便宜を與えて、その観念を明確ならしめるものと存じます。

総理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/10

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第8号

○政府委員(淺井清君) お答をいたします。第二十七條は憲法第十四條をその儘受けて参ることを妥当と考えたものでございまして、御承知のごとく十四條には、「人種、信條、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」こうございまするものですから、それをその儘素直に受けて參つたのでありまして、只今お示しの政治的見解というのは、この「信條」の中に入つてよろしいものかと存じております。尚政治的見解によつて区別さ…

総理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/10

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第8号

○政府委員(淺井清君) 誠に御同感の御意見でございまするが、私共はここに特に政治的見解の相違ということを書きませんでも、それでよろしいというふうに考えておつた次第であります。決して御見解に反対の趣旨を持つておるものではございません。ただ問題は、これを書かなければそれ程不安であるかどうかという現状に対する見解の相違だと思うのでありますが、御見解の点は全く議論のないどころだと私は存じております。

総理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/10

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第8号

○政府委員(淺井清君) これは見解の相違と申す外にないのでありますけれども、前の人事官云々の資格におきましては、この人事官というものが初めて現われる制度でありますから、特にインストラクティヴな若干のものを入れる方が妥当と存じておる次第でございますが、二十七條の方は、これは憲法の建前から申しましても、最早御論旨の点は当然だと思いまするものですから、そこでこの通りに相成つておるのでございまして、決して御見解に反する立場にあるものではないと思…

総理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/10

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第8号

○政府委員(淺井清君) どうもこれ以上は見解の相違で、お答えのいたしようがございませんですが、御論旨はまことに御同感でございます。ただ立法技術上、憲法の條文を受ける関係もございまして、これでよろしいかと考えておつたわけでございます。御論旨は十分尊重さるべきものと存じます。

総理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/10

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第8号

○政府委員(淺井清君) 只今國務大臣が御答弁申上げられました以外の点について補足をいたします。お尋ねの第一点の職種と等級とがどれほどになるかということは、全く只今分らないのでございまして、お手許に差上げてありまする試驗調査の結果の職種と等級を大体御参照下さるようにお願い申上げます。 それから能率のことでございまするが、これは職階を定めまする人事院規則で定められるものではなくて、この法案の七十一條の能率に関することを定めまする人事院規定で…

総理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/10

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第8号

○政府委員(淺井清君) これはちよつと只今の御答弁になりますかどうか分らないのでございまするが、まだ全く決まつておりませんのでございまして、今後よく研究いたしまして先ずでき得る部分から、行政各部の中、でき得る部分から逐次実施して行く。先ずお答えにはなりませんが、この点は全くまだ研究中でございますから、どうぞ悪しからず御了承願います。

総理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/10

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第8号

○政府委員(淺井清君) 御意見ではございまするけれども、憲法第十四條によりまして、差別されてはならないということになつておりまするものを、この法案の第二十七條で差別するということはこれはどうもいたし兼ねると存じます。尚暴力を以て破壊する政党云々との條文の関係は、一般法と特別法、一般的規定と特別的規定との関係で解決できる問題かと存じます。尚仰せになりましたようないろいろの御注意につきましては、この法案の二十九條の枠の中で十分考えられる、合…

総理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/10

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第8号

○政府委員(淺井清君) お答えをいたします。本案第三十條が殆んど意義を持たないじやないかというような御懸念がございましたが、決してそうではございません。却てこれは立案者の非常な熱意を示しておると存じまするが、つまり職階制の実施と申しますれば、誰しも全部の実施を予想いたすのでございます。併しながら全部の実施に至るまでの道程は、只今お示しのように、多少の時日を要します。併しそれまで待つていてはいけないんだ、できるものから一刻も早くこれを実施…

総理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/10

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第8号

○政府委員(淺井清君) 只今のお答が少し不足しておつたと思います。私共のそのいわゆる熱意といたしましては、凡そ二年くらいにおいてこれを完成したいと考えております。ただそれを法案ではつきりと抑えるということは果して二年でできるかどうか、これは前途にいろいろ困難もございますることが予想されまするから決定いたされませんので、ここに書かなかつた次第でございまして、この点に関しましては御懸念は御無用かと思います。

総理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/10

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第8号

○政府委員(淺井清君) お答をいたします。御説の如くアメリカにおきましては、全部人事院規則にこの職階のことを委讓いたしておりませんで、一部分が法律になつておるということはお説の通りでございます。但し只今御引用になりました一九二三年の職階法と申しまするものは、一八八三年にアメリカで公務員法が制定いたされまして以來、実に三十八ケ年を経た後でやつと完成したものでございます。只今我我の直面いたしております情勢にお声ましては、もつと早くこれを急ぐ…

総理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/10

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第8号

○政府委員(淺井清君) 職階制の部分につきましては私から御答弁申上げまするが、その他の部分については法制局次長から御答弁を申上げると存じます。第三十條に関しまする部分でございますが、これはこの法律に定のあるものを除いては、人事院規則で定める、こう相成つておりまするからして、將來この法律が改正せられまして、この職階制の部分にもつと沢山の規定ができ、從つて只今の職種や等級の基本とでもいうべきものがその中に入つて來るというようなことは、無論あ…

総理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/10

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第8号

○政府委員(淺井清君) はあ大体そうなのであります。ただ今出せませんから……

總理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/08

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 誠に御同感ではございますが、只今お示しの憲法十五條の條文は、すでに國家の最高法規でございまする憲法において、何人もこれを遵奉しなければならんということが確立いたしておるものでございまして、この法律はそれ以下においてその分野を持つものでございまするから、ここに書いていない。又それで十分であろうかと、こういうふうに、お説の通り考えた次第でございます。

總理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/08

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 只今のお答を補足いたします。私が最前申しましたのは、憲法の條文その問題でございまして、その精神におきましては、九十九條に「すべての職員は、國集金體の奉仕者として公共の利益のために勤務し、」云々と、とれに謳つておりますから、これも御了承を願います。

總理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/08

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 第一のお尋に對してお答えをいたします。公務員が國民の公僕であるということは公務員の服務上に與えられるべき心構えであると存じます。故にこの法におきましては、服務の根本基準の最初、即ち九十五條にこれを規定したわけでございます。これに對しまして、第一條はこの法律の意圖する目的でございまするからして、この法律の目的と服務の根本基準、この二つの違つたところがございまするから、この法案のように取計らいました次第でございます。…

總理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/08

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) 御答をいたします。この人事官はこれまで日本にありましたような会議機關たる委員會というようなものではございませんので、むしろ執行權を持つている一つの行政官廳だろうと思います。そういうところにおきましては、成るべく上の方が一本に纏まりまするような組織がよろしいかと存じます。現に會計檢査院におきましても、三人になつておりまするし、先頃提案されておりましたところの自治委員會の制度におきましても、三人となつております。アメ…

總理廳事務官(行政調査部公務員部長)1947/10/08

第1回 参議院 決算・労働連合委員会 第7号

○政府委員(淺井清君) お答いたします。この法案の人事院の持つております性格といたしましては、最も公平に且忠實性を持たなければならんと申すことでございます。仍て或一つの階級は一部の利益を代表する者がここに入るというようなことは、この法案の持つておる性格ではないということでございます。