淺井清
会議録に記録された「淺井清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,096 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院総裁
- 直近の発言日
- 1949/11/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会79 件・79%
- 予算委員会13 件・13%
- 文教委員会8 件・8%
※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 私の申し上げましたのは、立法の場合には、国会を「唯一の立法機関」と記してございます。裁判所の場合は、すべて司法権は裁判所に属すると書いてございまするが、行政の場合は「行政権は、内閣に属す」と書いて、すべて内閣に属するとは書いてございません。近代行政の進歩と複雑化にかんがみましても、内閣ですべてがやれるものでないということは、御了承くださるだろうと存じます。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 ちよつと御質疑の点がはつきりいたさないのでございまするが、ここで職員がみずから選んだ代理人と申しまする場合は、その代理人が職員でございましようとも、非職員でございましようとも、その点はかまわない、その選んだ者が責任を負う、そういう意味でございます。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 さようでございます。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 ただいまそのところを読み上げます。ただいまの規則十四の五、公選による公職の範囲と申しまするのは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員、教育委員会の委員、都道府県及び市町村の農地委員会の委員、但し、選挙によることなくして選任される委員を除く、これだけに限定をいたしましたので、お示しの場合はこの中に含まれないと存じます。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 さようでございます。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 それはお示しの通りでございまして、ここに特定の候補者と申しまするのは、それぞれの選挙法その他の規定によりまして、届出または推薦届出をいたしまして、候補者ということがはつきりと法律上にきまりましたあとに起る行為のみを、ここで対象といたしましておりまするので、これからまだ候補者になろうとする場合には適用がないものと、かように存じております。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 この点は、実は猪俣さんの方がよく御存じであろうと思うのでありますが、つまり私の方でここで政治的団体と申しておりますのは、いつか国会で御立法に相なりました政治資金規正法による政党、町会その他の団体、大体あれと同じことと御了解を願いたいと思うのであります。その場合ただいま仰せられたものが入るかどうかは、それぞれ所管の機関があつてこれを判定するのだろうと思いますので、ちよつと私から申し上げかねると思います。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 この問題は人事院だけで判定はできないと思います。もしも人事院がこれをかつてに判定をいたしまするならば、非常な影響を及ぼすこともあろうかと存じまするので、それぞれ政治資金規正法の運用をつかさどつておりまする機関などと十分打合せてやりたいと存じております。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 お示しの通りでけつこうと存じます。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 それは入らないと存じております。内閣と申しまするのは、すなわち内閣のことでございまして、個々の国務大臣をさすものではございません。ただ内閣総理大臣の場合には、内閣と同様な取扱いをする所存でおります。これは憲法上、内閣総理大臣を除外して内閣は考えられないからでございます。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 そういうことは決してよいとは私は思つておりませんが、ただ問題は、お尋ねはこの規則の適用外の問題でございまするから、これは法理論であろうと存じます。そこでお示しの場合は、この四号には入らない、このように存じております。つまりここで特定の内閣を支持し、または反対すると申しまするのは、特定の内閣それ自体が存続するように、または存続しないようにすることを言つているのでございまして、個々の閣僚は問題にならぬと存じます。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 ちよつと前置がございますが、この第五項で定めてありますることは、政治的行為ではなくて、政治的目的なのでございます。つまり第五項のような目的でもつて第六項のような行為をする。こういうことになろうかと思うのであります。ところがただいま御指摘になりました第五項の第五号に限りまして「政治の方向に影響を與える意図で」この意図ということはやはり意思でございまして、これも目的の表象を伴うものでありますから、第五項に限つて二重に目的でし…
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 私は刑法のことを忘れてしまいましたので、朝憲紊乱の定義をただいま失念をいたしておりますが、それは御解釈にまかせるほかないと思います。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 これも現在の天皇制が、民主主義政治機構として国民の象徴として掲げられてございますから、やはりこれに該当するものと考えます。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 ただいまお示しの問題は、たしかに六号に掲げますところの地方公共団体としての政策であろうと存じます。その下に括弧いたしまして(法令、規則又は條例に包含されたものを含む。)と書いてございますが、この法令は説明するまでもないこと、ここに規則とございますのは、これは他の人事院規則の定義に基きまして、人事院規則だけをさしたもので、最高裁判所の規則とか、会計検査院の規則とか、そういうものはささないのでございますが、この括弧の中に掲げ…
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 ちよつと問題が二つにわかれると思うのでありますが、ただいまお示しの場合は、政策としてきめられてあるということで、これを訓令の形でやることがはたして合法であるかどうかということは、別問題であろうと思います。私がお答えをいたしましたのは、これが政策としてなされておるかどうかという引例になされておりますので、その方面からお答えをしたのでございます。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 それはどうきまりましようとも、靜岡県の職員には何の影響もないことでございます。なぜならば、これは国家公務員中一般職に対する職員だけに適用せられますもので、靜岡県の職員には適用ないと存じます。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 国家公務員の場合には、お示しのような実例は、起つて来ることが考えられないのでございますが、いかがなものでございましようか。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 この私の影響力にもいろいろございまして、あるいは親族関係でございまするとか、あるいは債権者と債務者の関係でございまするとか、学校の先輩後輩の関係でございまするとか、同郷の先輩後輩の関係とか種々あろうかと存じます。もしもこのような関係を一種の政治的目的に利用いたしまするとなれば、それは職員の公正さを欠くことに相なりまするので、この「私」の方の影響力もこの中に含めた、こういうわけでございます。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○淺井政府委員 職名を用いまして、その影響力が実際あつたかなかつたかということは、これは刑法上不能犯であるかどうかという問題に帰着するわけでございますが、これは影響力を利用すること自体を適用の対象といたしまするので、その結果その影響力が効果を発したかどうかということは問題にいたしておりません。影響力を利用いたしました行為自体を対象としておるのでございます。