淺井清
会議録に記録された「淺井清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,096 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院総裁
- 直近の発言日
- 1949/11/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会79 件・79%
- 予算委員会13 件・13%
- 文教委員会8 件・8%
※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 参議院 人事委員会 第6号
○政府委員(淺井清君) 職階制は個々の官職を組立ることでございまするからして、これとは関係がないのでございまして、これは現在の制度の次官、局長、課長、これに最も適任者を得ると、こういう意味から来ているのでございます。それから一般公開競争試験というものは、職階制を布かなければ行えないというと、こういうふうには我々は考えていないのでございまして、職階制とは、これは全然関係ないように思つております。現に只今やつておりまする試験などは一般公開競…
第6回 参議院 人事委員会 第6号
○政府委員(淺井清君) この分類は、只今でも職階制でなくても、この給與法等において十五級の分類をとつておりまするし、それから職階制と離れて現行制度でも分類はあるわけでございまするから、これはただ試験の目的上こういうふうに分けてありまして、職階制がなければこういうことはできないということにはならないだろうと思つております。
第6回 参議院 人事委員会 第6号
○政府委員(淺井清君) いや、これは職階制の計画では……。今試験のために分けておりまするのは、職階制の計画ではないのであります。これは試験のためにやつたものに過ぎないのでございまするから、二十九條によつて国会の承認を得なければならないと、そういうふうには考えておりません。
第6回 参議院 人事委員会 第6号
○政府委員(淺井清君) 赤木さんは多年そちらの方に御関係でございまするから、そこにお気付きになるのは御尤もだと思います。それで只今一応こちらから説明させて御了承願いたいと思います。又そういう点について段々と御注意もございますれば、私共としては不便の点を改めることはちつとも躊躇いたしませんが、一応説明いたさせます。
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 加藤さんにお答え申し上げます。 勧告を頻々とやる必要はない、あるいは何回でも頻々とやれというような点について、御疑念があるようでございますけれども、人事院といたしましては、必ずしも年に一回やればそれでよろしいものだとは決して思つておりません。必要があれば一回以上にわたることもございましよう。しかしながら、およそ百万人分人間の給与の問題を勧告するので、勧告する場合におきましては、よほど慎重に考えなければならぬ。その慎重に考…
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 二十八條における一箇年のことにつきましては、前回に申し上げた通りでございます。加藤さんは十一月の九日を基準として一箇年、かように御主張になつておるようでございますが、その十一月の九日にはまだこの二十八條の、ここの点は改正されておらないのでございます。従つて十二月の一日から実施されるということでございまするならば、今年の十二月一日をもつて一周年とごらんになれるのでございますが、私どもはこの二十八條が公布施行されたときからと…
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 二十八條の一項と二項、何かそこに違うように仰せられましたが、これは一貫した思想でございまして、二十八條第一項はその原則について、第二項は具体的な方法について定めたものと了解いたしております。
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 二十八條二項にありますが、「俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるとき」に勧告をなすことになつておる。ただ認めるとは何人が認めるかと申しますと、これはどうも人事院が認めるということに相なるほか、この條文は解釈のいたしようがないと私は存じております。
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 ただいまただ二十八條の條文の解釈についてのお尋ねと思いまして、そう答えましたが、人事院は、この百分の五以上増減する必要が生じたと認めることを躊躇いたしておるわけではございません。本会議における水谷さんの御質問に対しても答えましたように、これは認めておるのでございます。その意味において、近き将来において勧告をする用意があるということに、すでに御承知の通りだろうと思います。
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 勧告案は国会と内閣に対して出されますが、その勧告を最終的に決定するものは、これは国権の最高機関たる国会であられるのでございますから、加藤さんのお尋ねはかえつて不審に思います。われわれは国会に対しまして、十分その点を自覚にしておるのでございます。
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 加藤さんの御質問は、一回以上なすべかりしということが前提になつておると思いますが、私はただいま近くやろうとする勧告をもつて足れりといたしておる次第でございまして、これは見解の相違だろうと存じます。
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 ちよつと御質疑の趣旨がよくわかりかねるのでありますが、内閣におきまして、人事院の勧告を一般経済問題、政治問題として考えまして、予算を編成することは、これは十分御了解の行くところだろうと存じます。さてこの予算は、国会が最終的に御決定になることは言うまでもないところでございます。また人事院は、国会及び内閣へ同時に勧告をいたすのでございますから、この勧告が妥当であるかどうかということを、国会が御決定になるべき筋であることは当然…
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 最終の御決定が国会にあることは、申し述べた通りでありまして、その点は加藤さんもよくおわかりでございましよう。ただいま加藤さんは、国会議員といたされまして、国会の権威を宣言されたものでありますから、私はそれを拜聽するにとどめるほかはないと思います。
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 ベースの勧告について、加藤さんから御激励を賜わつたことに、私は非常に感謝する次第でありまして、大いにそれに報いたいと存じております。 次に、世界各国において給与についていろいろ苦労しておるという仰せは、まことにお情ないお言葉でありまして、給与について人事院ぐらいただいま苦労しておるところは、世界においてもまれであろうと存じております。政治活動を禁止しますれば、ただちに加藤さんの陣営からは、反動内閣の手先だと攻撃されており…
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 ちよつと、まず法理論をやらなければならぬのですが、人事院の勧告を取上げますと取上げませんとは、これは国会及び内閣の御自由だろうと私は思つております。それでこそ国務大臣は国会に対して責任も負えますし、国会は国権の最高機関だと思うのでございます。もし人事院が強大なる独立性を押し通しまして、それで何でも通つてしまうというならば、この独立性は有害だろうと思つております。人事院には人事院の権限の限界というものがございますので、人事…
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 政府というのは、要するに内閣という意味に拜聽いたしておるのでございますが、この内閣がいいとか悪いとかいわれるのは、私は衆議院だけであろうと、憲法上存じております。われわれのごとき立場にある者が、ある内閣がいいとか悪いとかいうことを、ここで発言できないということは、よく御了承くださるだろうと思つております。また人事院の勧告をいたしますことに対しまして、何か内閣の方から反対が出ておるとかいうようなお疑いでございましたならば、…
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 まつたくお示しの通りでございます。
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 党員としての活動を百二條は禁止しているのではありません。ただ百二條第三項におきまして、「職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと何様な役割をもつ構成員となることができない。」この範囲だけで禁止しておるのでございますが、これは国会で御制定になつた法律の明文でございますから、その辺はどうぞ御理解を願いたいと思います。
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 ただいままでのお言葉では、まだ私は見解を表明する段階に達し得ないのでございますが、このたび出ました規則の一四―七、すなわち政治活動を禁止し、または制限しました規定は、百二條第一項によるすなわち「人事院規則で定める政治行為をしてはならない」。こういう国会の御決定に基いて、人事院が制定したものでございますから、もう少し具体的にお話を承りまして申し述べたいと思います。
第6回 衆議院 人事委員会 第4号
○淺井政府委員 はなはだ言葉じりをつかまえるようで恐縮でございますけれども、日本国憲法は政治活動の自由という基本権を規定しておらないと存じております。憲法できめております政治活動は、あるいは表現の自由であるとか、参政権であるとか、いろいろな面にわたつておりますので、政治活動の自由という條文はないように私は了解をいたしておるのでございますが、これは言葉の問題でありますから、おそらくそれらのおのおのの基本的人権に関係する問題だ、こういうふう…