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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,096 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1950/11/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 文教委員会8 件・8%

※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,096 件中 20 件を表示
人事院総裁1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○浅井政府委員 ちよつと今正確にわかりませんが、もしお望みでありましたならば資料をただちにお手元に出しますが、それはたしか厚生省に起りました事件で、厚生大臣に対して、昨年に起つた事件と記憶いたします。

人事院総裁1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○浅井政府委員 その点でありまするが、これは人事院といたしまして手の及ばないところが一つある。それはつまり予算上の問題でございます。つまり超過勤務手当の最高額を予算で押えておるからでございます。従いまして、各官庁においては、拂いたくも拂えない実情が存在しておるのでありまして、これはむしろ国会におきまして、その予算の方を十分御考慮願うことが一番よい方法だと思つております。

人事院総裁1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○浅井政府委員 その点は、行政整理になぜ人事院が口を出さなかつたかというときのお答えがそのまま当るのでありますか、元来今の官庁で人員が余つておるか、不足しておるかということは、ほんとうに科学的にわかつておりません。それは要するに職階制というものを嚴密に適用いたしまして、一人一人の担当しておる職務というものを明確にして、それから定員を積み上げませんければ、ほんとうはわからないのでございます。私は無用の公務員は一人でも少くなることを欲するも…

人事院総裁1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○浅井政府委員 そういう結論にはなりかねると思うのであります。もちろん、そういうことも一部にはございましようけれども、もし現状におきまして一切超過勤務を認めないといたしまするならば、非常に大勢の人がいるのではないか、こういうことになります。さしつかえない程度の超過勤務はあつてもよいのではないか。私は現状におきましては、むしろやつた超過勤務には正しく手当が拂われるということが筋だろうと思つております。

人事院総裁1950/11/30

第9回 衆議院 人事委員会 第5号

○浅井政府委員 問題が抽象的で、ちよつとお答えがしかねるのであります。このお答えを軽率にやりますと、次の御質疑が非常に險悪になつて参ります。私といたしましては、ただいま副長官から申しましたように、政府としては超過勤務を命じた者に対しては拂つておる、そうでない者には命じない、そこには超過勤務というものはないんだ、こういう方針であると御承知おきを願いたいと思います。ただ人事院が述べました過去における実績において遺憾な点がございましたので、厚…

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 相談という言葉の問題でございまするけれども、人事院といたしましては、積極的に地方自治庁と協議をいたし、この法案に関係いたしておる事実は別にございません。ただその過程におきまして、地方自治庁側より連絡のあつたことは事実でございます。

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 ちよつとお尋ねの御趣旨が了解しかねるのでございますが、人事院といたしましては、地方自治庁に対しまして、公式にさような見解を述べたことは、私の知る限りにおいてはないと存じております。国家公務員法におきましては、お示しのようにこれをはずさないで、一つの中に入れてやつておることは、これは事実でございます。しかしながら、その通り地方公務員法においてもなされなければならないというような見解は、人事院としては述べたことはないように了…

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 ただいまお示しのように、現在のところは單純労務者を国家公務員法からはずすということは考えておりません。国家公務員についてでございますが……。

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 ただいまお述べになりました通りでけつこうでございます。ただその権衡がとれないということは、これは客観的にある一つの事実を指して申しただけでありまして、権衡がとれないということと、私の方からものを言うとか、言わぬとかいうことは、別問題のように思います。

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 その点は御答弁がしにくいのでありまするが、実は警察予備隊の方は特別職に属しておりますし、人事院の所管は一般職だけでございますから、私の方へ報告は参りませんけれども、これはやむを得ないことだと思つております。ただそういう事実は聞き及んでおりますけれども、これに対する措置等はむしろ警察予備隊の方でやるべきことで、人事院としては所管外だと思つております。

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 どうも所管外のことを政府委員として申し述べることは困難だと思いますが、御趣意のことはよく了承しております。

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 政府の方で立案されましたものを、政府委員が批判いたしますことは、どうもできかねるのでございますが、この地方公務員の性質は、お示しのようにサービスをするという職能のものが多いことは、事実その通りでございます。従つてその点から立案者においてもいろいろ御苦心がありまして、国家公務員法と地方公務員法との間にも開きができて来ておるのである、そのように了解しております。

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 この地方公務員法を拝見いたしますると、国家公務員法とどのような開きができるかは、私ちよつとまだわかりかねるのでございますが、それはその他條例をもつて定める事項という一項がありまして、これによつて禁止される政治活動の範囲がきまる部分があろうかと存じております。ことに甲の村と乙の町においても異なり得る性質のものでありまするからして、はたして国家公務員とどのような程度でこれが違つて参るかということは、私はここでまだ判断いたしか…

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 さいぜんお答えを申し上げました通り国家公務員の場合におきましても、若干似寄つた現象はあろうかと思います。しかしながらただいまの国家公務員法は、昭和二十三年に改正をいたしましたときのマツカーサー元帥の書簡に基いておりますので、あのとき国家公務員からそとへ出しました鉄道であるとか、專売事業であるとかを除きましては、ことごとく国家公務員として一律に規律するという方針で参り、ことに労働三法の適用を排除するという方針で今日参つてお…

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 地方公務員について申し上げるのはいかがかと思いますが、同じことが国家公務員にもございまするから申し上げるのでございますが、国家公務員の場合は、国家公務員であるかどうかを人事院が決定し得る権限を與えられておりますが、それによりますると、お示しのように国家公務員の中にもいろいろの種類がございまして、しばしば決定に躊躇いたす場合があるのでありますが、大体従来の官吏というような観念よりも、ただいまの国家公務員と申す観念はよほど広…

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 ちよつと私の申し上げたことが違つておつたかと思いまするが、給與だけとは申し上げませんでしたので、要するに一口で申し上げますれば、自分の勤労を公務に捧げまする者と、私企業に従事しまする者との区別という、マツカーサー元帥の書簡の言葉で申し上げられますように、自分の勤労を公務に捧げておるという点からでございますが、これを見わけまする目安といたしましては、だれから給與を受けておるかということは重要な目安になろうかと思いますが、や…

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 これは非常に重要なる問題と存じておりますが、私どもといたしましては、すべて公務員は中立性を持つべき性質のものでありまして、勤労を公務に捧げます者に当然課せられておるところの義務ではないかと思つております。しかもその中立性と申しますることは、自分で喜んでこれに服したところから出ておるのでございまして、強制的にそういう地位に立たされておるものではないと存じております。こういう中立性を確保いたしまする必要上から、若干の政治的の…

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 まことにごもつともな御趣旨でございまするが、要するにこの問題は、現在提案されておりまする案において、お示しのような点を犯しておるかということに帰着するだろうと思つております。私は、国家公務員法は相当強く公務員の政治的な活動を奪つておるという御批判もございますけれども、なお残されておるところはある、こういうふうに考えております。

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 最初の部分でございますけれども、残されておるものがあると申しましたが、それはただ投票することだけだと仰せになりましたけれども、さようではないように思つております。御承知のごとく、国家公務員に対します政治活動の人事院規則は、一定の目的と行為とを三つ結びつけることを厳格にやつておりますので、それ以外の部分については政治活動は十分余裕があるように私は考えております。たとえば示威運動に参加いたしますようなことは、どこにも禁止され…

人事院総裁1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○淺井政府委員 その職務上と申します範囲をどこにきめますか、あるいは勤務時間中だけ中立性を保てば、あとは自由である、さようにお考えになるか存じませんが、ただいま国家公務員に対する政治活動を禁止しておりますような範囲におきましては、これは勤務時間の内外を問わず、あの程度の中立性を保たせることが必要ではないか、かように私は考えておる次第であります。もちろんこれについてはだんだんと御堤論もあると思うのでありますが、これ以上はどうも見解の相違で…