淺井清
会議録に記録された「淺井清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,096 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院総裁
- 直近の発言日
- 1950/11/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会79 件・79%
- 予算委員会13 件・13%
- 文教委員会8 件・8%
※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 人事院といたしまして、その点はこの席上においては申し述べることができると思うのであります。 第一は俸給表の問題でございます。すなわち、きわめて通俗的な言葉でございますけれども、人事院の案よりも政府の方が下に薄く上に厚くなつておるという点でございます。よく昔から下に厚く上に薄いということは――きわめて卑俗の言葉で申しまするけれども、これはまた一面非常に大きな真理を含んでおると思うのでございます。そこで私はこの人事院の引きま…
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 その点でございますが、これはただいま私が申し上げましたいわゆる不満の中には入れませんでした。なぜかと申しますと、人事院の勧告は、この給與法の改正案では、本文に採用いたしておるのでございまして、ただ今すぐにそれをやることができないための暫定措置として、附則の方でもつて、ただいま成田さんのお示しの案が一時的に行われる、そういうわけでございまするから、人事院はできるだけすみやかに五段階のための別表の勧告をいたす、そういう意味で…
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 この臨時国会に提出することは少しく不可能なことではないかと思つております。それは何分にも全国にわたることであり、またこれに対しまして、各地方から非常に多くの陳情が人事院へ殺到しておりますることは、これは成田さんのよく御存じのことであろうと思います。そこで人事院といたしましては、それらの陳情等を一つずつ調査いたしまして、できるだけ合理的なものを国会に出したい。もとよりおきめになるのは国会でございますけれども、人事院としては…
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 ちよつと御質疑の趣旨がわかりかねましたが、人事院の五%引下げいたしました意味は、結局八千五十八円までベースが上るということを基準としてやつておるということは当然のことでございます。
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 いや、それはちよつと話が違うのでありまして、八千五十八円までなつていないということは、ただいまの政府案が約八千円弱になつているということと比較して、わずか数十月の差であるにもかかわらず、八千五十八円にはなつていない、こういう意味ならば、それだけくらいの差では勧告を出さぬと言つておるのではないのでございます。それは技術的にこの臨時国会へ出すのが間に合わないということを言つておるわけなのでございます。
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 それで御質疑の意味が非常によくわかつたのでありまするが、お示しのごとく、人事院といたしましては、まだ勧告をいたしておりませんから、そこでどこに二割五分を出し、どこに一割五分を出すということは、明確な資料はまだ現われていないと思つております。
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 ただいまのようなお考えで私の答弁をお聞きになりますと、非常に軟化したように仰せられますけれども、決して軟化したわけではございません。その点はここにるる申し述べることを控差えますが、現物給與の点は法制上かようにいたしてはつきりさせたいという意味だけのものでございますが、その点については給與局次長から詳細申し述べさせることにいたします。 〔委員長退席、藤枝委員長代理着席〕
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 その意思は十分ございます。災害補償法につきましてはすでに成案を得でおりますが、この国会には会期の関係で提出いたしませんが、次の通常国会には出すつもりでかかつております。恩給制度につきましては、ここ数日中に御報告申し上げるようなことが起るだろうと思つております。
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 恩給制度につきましては、国家公務員法の規定に基きまして、人事院としても怠らずに研究を進めて参つた次第でございます。この点に関しましては、特に司令部においても非常に好意を示されまして、特にアメリカの国会專属のアクチユアリーを短期間ではありまするけれども、日本の恩給制度の調査及び助言のために派遣してもらうことができました。そこで鋭意研究を進めまして、おそらく来月の十日までにはおよそその基本線とも言うべきものを提出できるのじや…
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 その点はしかとわからないのでございますが。 〔藤枝委員長代理退席、委員長着席〕 そのアメリカ側の勧告に基いて初めて仕事をしているわけでは決してないのであります。従来からずつと継給して来ましたいわば仕上げがそこのところになつているのでありますが、なおこれは社会保障制度審議会の答申等の関係で大分重要な問題もあるようでありまして、いつ法案の形で提出されまするか。人事院といたしましては、あの国家公務員法の成果の提出ということは勧…
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 なるべく早くやりたいとは思つておりますが、これは新旧制度の根本的な移りかわりの一つでありますから、もう少しいろいろ研究をさせていただきたい、こういうふうに思います。
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 要するに問題は、ベースということにあまりこだわり過ぎるのではないかと私は思うのであります。人事院といたしましては、ベースというのは結果であつて、例の勧告におきましても、むしろきわめて軽く取扱つている。勧告の最後に、以上のような改正を行えば、大体のベースはこのへんになるだろうということだけでございますから、人事院といたしましては、この俸給表の実現を期しておる、こういうことなんでございます。つまりベースというのは、お示しのよ…
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 でありますからして、人事院の勧告では、いわゆる一人の生計費ということを基本として問題を進めて、それが出発点になつておるのだろうと思つております。一人の生計費は、今お示しのようないろいろなデータでかわつて行くものだから、それでいいと私は考えております。
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 それは少しく違つていやしないかと思います。そういうことは私ども夢にも思つていないのであります。むしろ反対に、六千三百七円のときよりも、ただいまめ方が、成年男子一人の生計費を高く考えておるということでございます。ことに成年男子一人の生計費の基礎になつておりますカロリー計算というものは、六千三百七円のときよりも上まわつてとつてあるのでございますから、そういうことにはなるまいと思つております。
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 その通りであります。
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 政府の要綱に関して私から説明するのは、ちよつとおかしいのでございます。ですからその点は副長官から答えていただくことにいたしたいと思います。それに対して人事院の見解をお求めでございますれば、申し述べます。
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 ちよつと私から関連して御答弁をさせていただきたいと思います。ただいま政府の方では人事院の数字によつたというお言葉でありまして、私たいへん嬉しく感ずるのでありまするが、人事院が三千三百四十円を二級の一号に置きましたのに、政府はこれを真中のところへ遣いておられる。これは人事院といたしましては、下の者をなるべく厚くするというので二級の一番先に置いておるわけなのであります。もし政府がそこのところを真中のところへお合せになるならば…
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 私、きようの政府の言を裏書するわけではありませんけれども、これまでこれが法律にならなかつたのがふしぎなほどでございますから、これは当然のことのように思つております。決してお疑いにならないようにお願いいたしておきます。
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 お示しの御趣旨に従つて善処いたしたいと存じます。ただ一言つけ加えたいと存じまするが、この昇給の問題は、予算できめられております級別定員というような制度と、密接の関係があるように存ずるわけであります。
第9回 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 人事院が独立の立場から見ますと、超過勤務手当については非常に遺憾な事実を申し上げなければならぬと思うのであります。つまり給與法によりますると、超過勤務をすれば超過勤務手当が支拂われなければならぬ、しかも罰則の設けがございまして、支拂うべき給與を支拂わなかつたものにも罰則の適用があるということは、この給與法に書いてあるのでございます。ところが実際超過勤務がなされていながら実は拂われていない事実は、人事院の知る限りにおいては…