淺井清
会議録に記録された「淺井清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,096 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院総裁
- 直近の発言日
- 1950/12/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会79 件・79%
- 予算委員会13 件・13%
- 文教委員会8 件・8%
※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○淺井政府委員 反対であると簡単に申しましたが、もとより年末手当を支給することに反対ではないのでありまして、これは申すまでもないところであります。つまり人事院は一箇月分を支給してもらいたいということを申している。つまり十三箇月払いでございます。従いましてこれが半箇月払いになりますれば、これは人事院としては反対でございます。その点を申し上げたわけであります。 次にこの法案の内容について、二点について反対でございます。第一点は、一般職に関す…
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○淺井政府委員 十三箇月分のうちの一箇月というのは、民間の会社におきます、いわゆるボーナスと申しますか、こういう手当を考慮して、民間賃金との権衡をはかつた意味でございます。このことは、人事院が国家公務員の給与と民間給与とを比較いたします場合に、民間会社のボーナスというものを考慮いたしておりません。そこで民間の会社等におけるボーナスを勘案いたしまして、一箇月ということでございますから、そこで十三箇月払いという数字が出た。つまりこの一箇月と…
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○淺井政府委員 手当と申す言葉は、別に重大な意味を持ちません。給与の一種でございまして、現に給与法におきましても、勤務地手当、扶養手当、俸給以外のものはこれを手当と称しております。手当と称しましても、これは決して給与でないとは言えないのでありまして、りつぱな給与でございます。その証拠にベースということを申します場合には、俸給、勤務地手当、扶養手当、特殊勤務手当と、手当がその中に入つております。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○淺井政府委員 ただいま大蔵省の方から、給与政策上払えないと仰せられましたけれども、一般職に関する給与政策は人事院のつかさどるところだと思いますから、どういう根拠によつてさようなことを言われるか、もう一度御質疑を願いたいと思います。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○淺井政府委員 私は財政問題に関しては大蔵省に委任いたします。しかし給与政策は、一般職に関する限り、人事院のつかさどるところであり、かつ一般職に関する給与の実施というものも人事院の責任でございます。人事院の得たる情報によりますれば、この土曜日に、大蔵省におきましては、各省の給与主任官を集めて、まだ国会を通過しない給与法の法案に関して、その実施について相談をせられたというようなことは、まつたくあの法案それ自体に書いてあるところの人事院の権…
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○淺井政府委員 このような重大なる給与の実施問題を、そのような属僚が扱うということを、私は心外に存じますし、そのようなことを上司の許可なくしてやつたといたしますならば、それは明らかに私は給与法に違反しておると思います。これは失礼ながら、極言いたしますれば、大蔵官僚の越権だろうと私は思つております。 〔磯田政府委員発言を求む〕
第9回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(淺井清君) お答えを申上げます。人事院といたしましては、今回の給與改正案に対しては、遺憾ながら甚だ不満でございます。
第9回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(淺井清君) 第一に内容について申しますれば、人事院が保持いたしておりました給與政策が採用せられていないということでございます。第二は、勧告の制度を設けました以上は、これを尊重すべきことは、國家公務員法上当然であろうかと見るのであります。この二点に対して不満でございます。
第9回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(浅井清君) 詳細の数字を今ちよつと持合せないのでございますが、第一点について申しますれば、いわゆる俸給表の問題が 第一でございます。人事院のとつておりまする給與政策によりますれば、下に厚く上に薄からざる程度の俸給表が作成されてございます。即ち標準生計費というものを二級一号に充てて計算されてあるのでございます。そうして一番上と一番下とは約七倍の程度になつておるのでございます。然るところ、政府の改正案によりますれば、これは二級四…
第9回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(淺井清君) ベースという言葉にはいろいろ解釈がございまして、どの見解をとりまするかは自由ではございましようが、人事院のとつておりますベースという観念、及び内閣のとつておりますベースという観念には、只今のところ違いはございません。即ち現行給與法第一條によるベースでございまして、いわゆる総平均を指すものでございますから、この意味においては、人事院と内閣との間に見解の相違はございません。そこで現在の六三ベースのこの年末におきまして…
第9回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(淺井清君) 人事院が勧告をいたしまする場合には、國家公務員法の二十九條の規定による外にございません。従いまして給與法に掲げた給與を五%以上動かす必要がありと認めるときに限られておるのでございまして、窮迫云々のお言葉は御尤もでございまするが、それだけでは再勧告はできないと存じます。
第9回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(淺井清君) これを法律的に論じますれば、人事院は勧告いたす権限しかございません。これを最終的に御決定になるのは國会の任務と存じますのでございますから、我々かように罷り出まして人事院の立場を申上げて、國会の御審議をお願いしておる次第でございます。 なお政府に対して何かもつとやれとの仰せでございまするけれども、人事院といたしましては、常に政府と接触いたしまして勧告の実現に努力して参つえ次第でございます。
第9回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(淺井清君) 國民の代表者であられる國会においてこれを明らかにしますほど、明らかにすることは私はないように存じております。
第9回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(淺井清君) ちよつと御質疑の御趣旨がわかりかねるのでございますが、このペースと申しまするものは、総平均でございまするからして、極端に申しますれば、一人死にましても数單的には何ほどかの響きを持つものでございますが、昇給その他の制度によりまして逐次上つて参つたのでございます。昭和二十三年の十二月一日に人事院が調査いたしましたところによりますれば、あの法律の施行期日である当日において六千三百七円に達していたことは確実でございます。…
第9回 参議院 予算委員会 第6号
○政府委員(淺井清君) その生計費のふくらみと仰せられます点は、そういう生計費を増加させるという点に現われて参る、こういうことでございます。 なお御参考までに申上げますが、このベースと申しますのは現行給與法第一條に規定されてございまするように、俸給、勤務地手当、それから扶養手当及び特殊勤務手当を指すものでございまして、それ以外のものは含まれておりません。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第2号
○淺井政府委員 警察官の勤務時間が減つておるということは、政府側にもなかつたように思います。つまり警察官以外のものの勤務時間がふえておる、それで平均して来た、こういうような説明であつたように思います。その点は今野さんにお聞き誤りがあつたかと思います。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第2号
○淺井政府委員 この点は昨日予算委員会で私が御質疑にお答えした通りでございまして、ただいまお示しの通りでございます。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第2号
○淺井政府委員 地方公務員に対しましては所管外でありますし、国家公務員それ自体につきましても、予算ということは人事院の所管外でございます。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第2号
○淺井政府委員 人事院といたしましては、別に詳細な点にわたりまして、地方自治庁に協力したことはございません。ただ数回連絡があつたということでございます。
第9回 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第2号
○淺井政府委員 委員会制度、すなわちコンミツシヨン・システムと申す行政機関が、最近わが国においてもだんだんできて参つたのでございまするが、この運営になれていないということは、まことにお示しの通りでございます。しかしながらもしも行政官庁の長が、ただ一人の独裁制をとります場合と比較いたしますれば、私はより民主的な運営がここに保障される、かように存じております。それからまた地方公務員法にしましても、国家公務員法にしましても、公務員法というもの…