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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,096 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1951/11/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 文教委員会8 件・8%

※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,096 件中 20 件を表示
人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) その通りでございます。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 誠に御趣旨御同感に存じますが、過去のいろいろの経験から見ましても、こういう場合に画一した整理基準を立てますことはどうもむずかしいことでもあり、又結果がどうも面白くないようにも考えておる次第でございます。只今楠見さんの御引用になりましたこの訴えのころでございますが、只今或る一つの職場全体についての不公平というようなことが起りました場合には、何もこの訴えの制度ではなくて、行政措置の要求の制度が別にあつて、これはこの公…

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) これは八十六條以下でございます。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 行政措置の要求は、この定員法でどこにも外したように私考えておりませんので、これは活きておるように思つております。従いまして、この八十六條以下によつて行政措置の要求がありました場合は、人事院としてはこれを審査いたします。その審査の規定は別に規則に一三—一によつて詳細に規定されております。ただ八十九條と違いますところは、八十九條のように任命権者の措置を取消すことができないのでありまして、これは任命権者に対する勧告にと…

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) それで最前私は職場全体について不公正が起つた場合と申上げたわけでありまして、(笑声)罷免された者が訴える制度ではないのでございます。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) これは私政府委員の立場といたしまして、内閣の提案しております法律案を批判することは私はできない。そこで最前から一般論としてと申上げておるわけであります。(笑声)

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) まだ格附が完了していないから、職階制はできましたが、その職階の引出しへ入れる格附ができていない。それで……。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) それはちよつと御論旨が飛躍するのですが。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 職階制ができたから整理の基準ができる、できないから整理の基準を設けないということではないように思つております。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) それは前回の行政整理においてこの訴えの制度を認めまして待ちかまえておりましても、一つも訴えはないのでございます。そういうふうなところから見ましても、この規定を入れなければどうしても遺憾であるということは少しく観念論的になりやしないかと思うのです。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 誠に私の申したことは御期待に反いて甚だ遺憾なんであります。従来の経験から見まして、こういう大規模の整理基準を求めるということは、その後の経験上非常に困難である、そういうふうに考えてそう申しましたわけでございます。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) どうもこれ以上申上げても仕方がないと思いますが、私はここで申上げましたことを別に取消そうとは考えておりません。実際、私が最前から繰返しましたように、この規定が入つたからといつて整理基準なくしては到底やれないということを経験上考えるに至つたものであります。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) その点最前申しましたが、やはり任命権者を拘束する基準を出さなければ、任命権者が自分でこしらえた基準でございますし、いつでも自分で変えるものでございますから、任命権者の行為を取消す効力を持つた訴えの制度においてはそれは不適当と思つております。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) それはちよつと御論理がわかりかねるのですが、公務員法で規定いたしてありまするところは、こういうことはいかんということであつて、積極的にどういう者を整理するというようなことはないように考えております。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 行政整理、今回の行政整理自体について政府から何も相談を受けたことはありません。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 私は未だ曾てさような発言はいたさんつもりであります。私はそもそも行政整理ということについてだけ抽象的に申上げたのであつて、今回の行政整理については私は何も発言してはおらんつもりであります。それを木下さんの今回の行政整理について一緒にお考えになつておる。ただ私が申しましたことは、一体行政整理というものは人間が多いのを少くすることであつて、国民全体の費用で賄われておる公務員といたしましては、多過ぎる者はこれを減らすと…

人事院総裁1951/11/06

第12回 衆議院 内閣委員会 第8号

○浅井政府委員 加藤さんにお答えをいたしますが、公務員は初めから能率を上げて全力をあげて仕事をしなければならぬということになつておりますから、それはもとより当然のことであろうと考えております。人事院が給与の引上げを勧告いたします場合は、公務員法に規定されております条件が備わりましたときに勧告をするのでございまして、過去におきましてもそうでありましたし、将来におきましてもそのようにいたしたいと存じます。

人事院総裁1951/11/06

第12回 衆議院 内閣委員会 第8号

○浅井政府委員 お尋ねではございますが、この定員の問題は行政管理庁の管轄に属しております。政府といたしましての答弁は一本でございますから、これにつきまして人事院がこの席上で異なれる御意見を御期待になりますのは、これは御期待がはずれるかと存じます。

人事院総裁1951/11/06

第12回 衆議院 内閣委員会 第8号

○浅井政府委員 加藤さんにお答えいたしますが、私はかつて公務員の保護を人事院がやらないと申し上げたことはないのであります。ただいまお話になりましたこのたびの定員法改正法案の附則におきまして、人事院への訴えの制度を取除いてございますることについての御論議と存じまするけれども、これはひとつ裏の方からもお考えを願いたいと思います。なるほど首を切られました者が人事院へ訴えて出て、人事院がそれをさばくことも公務員を保護することでございましよう。し…

人事院総裁1951/11/06

第12回 衆議院 内閣委員会 第8号

○浅井政府委員 最後の点は申し遅れましたが、法律問題につきましては、これは裁判所へ出訴し得ることは公務員法に明記してございますから、御承知置きを願います。なお共産党の御批判は御自由でございまするけれども、事実をもつて御答弁申し上げますれば、人事院で判定をいたしましたのに不服な者は、もう一度人事院へ再審の請求をいたす道が開かれてございますけれども、いまだかつて一件もございません。また法律問題が起りました場合には、裁判所へ出訴権が認められて…