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人事院総裁参議院衆議院
総発言数
3,096 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1951/11/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 文教委員会8 件・8%

※ 全 3,096 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,096 件中 20 件を表示
人事院総裁1951/11/12

第12回 衆議院 人事委員会 第3号

○淺井政府委員 それは私の申したことを、よく御了解にならなかつたじやないかと思います。人事院といたしましては、初めから自分の勧告が正当であると、私お断りしたところであります。ただ減税、その後の値上りによる補正を政府がやつていることは、これは妥当であると申したのでございます。

人事院総裁1951/11/12

第12回 衆議院 人事委員会 第3号

○淺井政府委員 その点は人事院といたしましては、勧告の点を支持いたしますが、ただ問題は、国家財政の立場から、どれほど給與に振り向けられるかという問題を除外して、国会で御審議ができるかどうかということから申し上げた次第であります

人事院総裁1951/11/12

第12回 衆議院 人事委員会 第3号

○淺井政府委員 もしも私が権限外のことを申して悪いと申しますならば、政府委員といたしまして、政府の提出いたしました法律案を批判することも権限外だと思つております。ただ問題は、いろいろな要素を勘案いたしまして、国会でよろしく御審議を願いたい、こう念願するだけでございます。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 只今お示しのようにこの審査請求の問題につきましては、第一回の行政整理においてはこれを取除いてありましたし、第二回のときは、今回を第三回といたしまして、これを認めたりでありますが、私の只今記憶が間違つていなければ第二回においては一件もなかつたように思つております。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 誠に御尤ものお尋ねだと思つておりますが、これは両方考え方があるように思いまするし、過去の実例も只今お話のありましたように両方ございます。そこで一方から見ますれば公務員の利益を保護いたしまするために、首切られた者が人事院へ訴えて来る、人事院は無茶苦茶な首切りができないようにこれを監督するということも御尤もでございます。ところが他方からこれを裏返して考えてみますると、行政整理のように極めて多数の者を免職するというよう…

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 前回の行政整理の場合にはこれの訴えを認めたのでございまするが、それについて訴えて参りましたのは私の記憶によれば一件もないように考えております。ということは決して不公平な首切りが行われてなかつたということに相成ろうかとも思つておりまする。それからこれを削除する、つまり訴えを認めるということになりますと、只今申上げましたようにどうしても整理基準を統一化するということがなければ、訴えを認めましても事実審議ができかねると…

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) これは最前も申上げましたように考え方が二つあるということでございまするが、人事院としましてはこれはどうしても整理基準をきめて頂かない以上は、極めて多数の訴えを整理することは不可能でございます。その整理基準をきめるということが果していいことであるかどうかということが問題になるのでございます。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 私は人事院を代表して申上げていいと思いまするが、この際問題になりまするのは整理基準を設けるか設けないかということが問題に相成るのでございまして、何もこの規定があつたから人事院が、若しくは公務員法が公務員を保護することを破つてしまうことには相成るまいと考えております。只今申しましたように二十七條、九十八條等における制限は、これがあるないにかかわらず存在いたしておる次第でございます。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 従来のように官吏の、いわゆる明治憲法時代の官吏が国家の一方的な任免によるものであつて、ただ本人の同意を條件とするというような、いわゆる單独行為は今日適用されないであろうということは私も同感でございます。従いまして官吏の任免関係は一種の契約である。これは無名契約であろうと思つておりまするが、併しそれは公法上の契約であつて私法上の契約でないのでありますから、私法上のように完全に契約の当事者が平等の立場に立ち得るかどう…

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) だんだんと千葉さんの御論議よく了解をいたしまするが、要するに千葉さんのお立場におきましては、この人事院に対する訴えの制度によつて、政府は甚だけしからん、行政整理を防ぎとめよというような御激励のように存じておりますが、人事院といたしましては非常に迷惑なことでございまして、この規定が動きましたといたしましても、何も人事院が行政整理に対抗するような措置ができるものではないと私は存じております。この公務員法の親定たるや、…

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 千葉さんにお答え申上げますが、要するに政府部内においては公務員を保護する立場にあるものは人事院だけであつて、人事院がその立場にあるということをお認め下さつたのは誠に有難いのでございますが、任命権者その他の者はもう一切公務員の利益を保護するものでないということは、人事院の調べによりましてはそうはなつていないのでございます。現に行政整理に関しましても、任命権者それ以下の人々は非常にいろんなことを気を配つて、成るべく整…

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) それは公務員法上における任命権者ですから、各省大臣その他の者を指したわけでございます。そこで只今千葉さんはその任命権者が首を切ること自体が公務員を保護しない、こういうのでございまするが、これは少しく考えて見なければならんかと思つております。我々は一般論として行政整理に反対すべき理由はないように考えております。と申しまするのは、我々公務員の給與はこれ皆国民の重い負担になつておりまするからして、成るべく少い人員で能率…

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) でございまするから私は一般論であると断わつておるわけでございます。但し行政整理は一般論としてはこれは否定すべき理由はないのでございまするが、それには二つの條件があるだろうと申すわけでございます。第一は、憲法によりましても、内閣は国会の作りました法律を誠実に執行しなければならんわけでございますから、その法律の執行に支障がないということが第一の要件であろうと考えております。第二の要件といたしましては、失業対策その他に…

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 決してさようには申していなかつたつもりでございます。即ち任命権者がやるといたしましても、公務員法上の制限を受けるのでございまして、決して任命権者は不公平な首切はできないであろう、又事実決して過去におきましてもそのような不公平な首切りはしていないと、こういうことを申上げたにとどまるのでございます。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) そういう御解釈は人事院として甚だ迷惑に存ずのでありまするが、私が申上げたいことは、この訴えの制度を取除きましても、それは決して人事院が公務員を保護することを放棄してしまつたことには決してならない。なぜならば任命権者は公務員法の他の條項によつて縛られておるからでございます。その場合にその他の條項に対する人事院の権限というものは決して失われていないということでございます。これは例を挙げればわかると思います。若し任命権…

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 最後のところちよつと私御論旨を取り違えておるかも知れませんが、第一置いておくほうがいいのか置いておかないほうがいいのかという問題は、只今申上げましたように、これは置いておかなければ公務員の保護が全滅するというような、そのような問題ではなくして、整理基準をこの際設けることのほうがいいのか悪いのかという点だけの問題のように私どもは考えております。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) これは整理基準の問題がなければ、離してこれを考えることは殆んど不可能でございます。数万人もの整理者がございまする場合に、整理基準を設けませんければ、人事院へ訴えて参りましても、それは殆んど、どうして何を基準に審査していいかわからなくなるのでございまするから、只今もおつしやつた整理基準を除外して云々はちよつと了解いたしかねるように思います。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) それは私の申しました整理基準と少しく違うように考えております。私どもの申しまするのは統一した整理基準でございまして、而もこれはどうしても公表されていなければならんように思つております。そういたしませんと、公開審理においてそれを基礎として、或いは証拠として取上げることは困難であるように思います。各官庁の内部におきましての取扱いということは、これは私の申しました整理基準とは少し違うように考えております。

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 御論旨よく了解いたしまするが、基準と申しまするのは、人事院で基準をきめました場合は、若しその基準に反する行為を任命権者がいたしました場合は、その訴えによつて取消すわけでございます。従いまして任命権者を十分拘束する形でこの基準がきめられておりませんと、それは殆んど問題にはならないわけであります。従いましてこれはどうしても公務員法の建前から言いまして、人事院規則でこしらえますか、人事院指令でこしらえますか、相当嚴正な…

人事院総裁1951/11/10

第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号

○政府委員(浅井清君) 御論旨よくわかるのでございまするが、もはや私のほうの考え方は繰返しませんが、ただこの行政整理に対する不公平な取扱等については十分注意をいたしております。そのつもりであります。