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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
692
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2013/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 予算委員会第三分科会6 件・6%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 財政金融委員会1 件・1%

※ 全 692 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

692 20 を表示
法務省民事局長2013/04/26

183衆議院 法務委員会 第11号

○深山政府参考人 確かに、申立人が子の住所地を把握していないケースですと、管轄に関する情報が十分ないために、東京、大阪のいずれに申し立てていいかがはっきりしないという場合もあり得ると思います。そういう場合には、どちらかに、恐らくこちらだろうと思われる方を選択していただくしかない、二つしか裁判所がありませんので、ということになります。 申し立てを受けた裁判所の方は、その事件が管轄に属するかどうかの判断資料とするために、中央当局に子の所在の…

法務省民事局長2013/04/26

183衆議院 法務委員会 第11号

○深山政府参考人 現在の管轄の仕組みは、まさに今委員御指摘のとおりです。 沖縄の家庭裁判所は管轄裁判所になっておりませんけれども、この法律が実施された後の実際の事件数や運用状況を見て、管轄を拡大する必要性、相当性が生ずることももちろん否定できません。 したがって、今後、そういった運用状況を見て、必要な場合には管轄についてのルールを見直すということもあり得ることだと思ってはおります。

法務省民事局長2013/04/26

183衆議院 法務委員会 第11号

○深山政府参考人 大臣も今御答弁されたとおり、単独親権国と共同親権国の間で、どちらかの親が離婚後どちらかに連れ去ったという場合に違いが生ずるというのは、これはそれぞれの国の国内法における離婚後の親権制度の違いが反映したもので、それ自体はやむを得ないと思います。 ただ、ハーグ条約の国境をまたぐ事案でも、監護権があるなしにかかわらないのが面会交流の援助です。ですから、面会交流についての援助をこの条約あるいは実施法上のスキームで求めるというと…

法務省民事局長2013/04/26

183衆議院 法務委員会 第11号

○深山政府参考人 子供の返還申し立て事件につきましては、この実施法の中で、子の返還の申し立てから六週間が経過したときは、事件が係属している裁判所に対して、審理の状況について説明を求めることができるというルールが設けられています。この趣旨は、御案内のとおりで、迅速に処理されるということを期待してこういう説明義務を課しているということで、ハーグ条約あるいは実施法が、全体として、できる限り速やかに処理すべき事件であるという前提で組み立てられて…

法務省民事局長2013/04/26

183衆議院 法務委員会 第11号

○深山政府参考人 本法施行前の連れ帰り事案と本法施行後とで取り扱いが変わるというのは、議員御指摘のとおりです。 これは、ハーグ条約、そしてこの国内担保法もそれに倣っていますけれども、遡及適用を禁止しているために、ハーグ条約施行後と施行前で法律関係が変わってしまうということに起因することでございますので、これは条約の建前がそういうことになっているものですから、どうしても施行の前後で取り扱いが変わってしまうというのは、またこれもやむを得ない…

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 本法律案の出国禁止命令の制度は、子の返還申し立て事件が係属している場合にのみ用いることができるものとされておりまして、お尋ねの、日本国内での面会交流を行う場合には用いることができないものとされています。 その理由ですけれども、そもそも出国禁止命令というのは、海外渡航の自由に対する過度の制約ではないかという指摘もある中で、子の返還申し立て事件においては、子が出国することが却下事由とされている、手続が無駄になってしまう、こ…

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 子の返還が裁判所で命ぜられて、それが確定したときに、それを実効的に実現するためにいろいろな我が国の強制執行制度の中で考え得るものとして、間接強制があり、代替執行があり、理屈の上では直接強制もあるという中で、ハーグ条約の実施法でどういう形で日本の国として担保するのが適当かということが法制審議会で議論になりまして、まずは、子に心理的影響の少ない間接強制、帰さなければ一日幾ら払いなさいという形で心理的に強制するという形で履行…

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 ここで言う「重大な危険」というのは、子を耐えがたい状況に置くこととなる危険性の程度が重大であるということを意味するものです。重大な危険があるか否かについては、結局のところ、裁判所が個別の事案に応じてさまざまな考慮事情を総合的に考慮して判断せざるを得ない、そういう抽象的な概念でございます。

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 御指摘のとおりだと思います。 分析的に言えば、危険、英語ではリスクですね、リスクが重大であるということですので、何らかのことが起こる可能性が高いということではなくて、非常に大きなリスクが発生するということで、リスクの程度をあらわしているのだと思います。

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 もとより、海外の裁判例がどの程度参考になるかというのはそれぞれの事案ごとではございますが、一般論として申し上げると、この法律案で定めている返還拒否事由はハーグ条約を踏まえて設けられたものですから、ハーグ条約に関する各締約国の裁判例というのは、本法律案の返還拒否事由の解釈、適用に当たっても、有益な参考資料として裁判所で適切に考慮されるものと思っております。

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 御指摘のとおりでございます。

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 御指摘のとおり、国内事案における子の引き渡しの強制執行の方法について定めた明文の規定はございません。

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 御指摘のとおりだと思います。 過去の裁判例を見ますと、まず、直接強制の可否については、これを許容しないとした裁判例もあれば許容できるとしたものもありますし、間接強制の前置は、これは本法律案で決まっていることで、一般の国内事案においてはこのような原則がとられているわけではありませんので、当事者が選択できる状況にあるということだと思います。

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 親権者あるいは監護権者を指定するという際に母親の方が指定される割合がずっと多い、こういう御指摘だと思います。頻繁にこういう指摘があることは承知をしております。 ただ、結果としてそうであるということは一般論として承知しているわけですが、現在、裁判所でこの点が争われた場合には、母親であるということだけが重視されるわけじゃなくて、両親双方のさまざまな事情や子供の事情を総合勘案した結果として、結論として、母親が親権者、監護権者…

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 DV、家庭内暴力の裁判における認定というのは、国内の事案であっても、必ずしも決定的な証拠がないというようなケースは少なくありません。 ただ、具体的には、傷害があった、傷を負った事実を立証するような診断書であるとか写真であるとか、あるいは、シェルターの関係者の陳述書であるとか、警察に相談したときの記録であるとか、そういったようなものを総合勘案して、国内事案でもDVを認定しております。 ハーグの返還拒否事由として家庭内暴力…

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、相手方が常居所地国において子の返還拒否事由に関する資料などを収集するいとまがなく我が国に逃げ帰るような形で帰ってきた場合などには、十分な証拠資料を持っていない。したがって、それを裁判所に提出することが困難な場合もあり得ると思っております。 しかし、このような場合には必要に応じて、本来は当事者の立証というのが第一ですけれども、立証がうまくできないという場合には、裁判所が、中央当局で…

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 我が国の裁判所で返還拒否事由の判断をする際に、返還拒否事由は、何度も申し上げていますが、ハーグ条約に掲げられている返還拒否事由を基本的にはそのまま国内法化したものですので、それをどう解釈、運用するかというときの重要な参考資料として、既に締約国の裁判所で出されているそれぞれの返還拒否事由の判断内容を参酌して、これは既に公表されているベースの資料でございますので、参考にしながら日本の裁判所としての判断をしていく、こういう形…

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 今委員も前提としてお話しされたように、ハーグ条約は特定の親権制度を前提としておりません。確かに、現時点では共同親権をとっている国が加盟国の相当部分を占めているのはそのとおりなんですが、この条約ができて発効した三十年前は、むしろ欧米の主要国でも単独親権をとっている国はたくさんあった時代でございます。 そのことからもあらわれているように、国内の法制として、離婚後、単独親権か共同親権かということはこの条約と直接の関係はないと…

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 確かに、本法律案の第二十八条を見ますと、これは返還拒否事由の規定ですけれども、返還拒否事由がある場合には、子の返還を命じてはならない。しかし、これはただし書きがついておりまして、ただし、一切の事情を考慮して子を返還することが子の利益に資すると認めるときは、子の返還を命ずることができる、こういうふうになっています。 つまり、委員も御指摘のとおり、返還事由というのが二十七条にあって、返還事由がある場合には返還を命じなければ…

法務省民事局長2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○深山政府参考人 今議員御指摘のような違いがあるのは、そのとおりです。 これもまた法制審議会で、先ほどのように、抗弁的な事実と、ただし書きを設けて再抗弁的事実に義務を負わないというルールを分解して日本法で書いたとしたときに、各返還拒否事由ごとに個別に見ていくと、例外のただし書きの適用があってはおかしいものがあるのではないかという議論になりました。 今御指摘は、四号です。四号は、同条二項を見ていただくと明らかなように、一切の事情を考慮して…