淡谷悠藏
会議録に記録された「淡谷悠藏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,950 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 社会保障・年金7 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会82 件・82%
- 災害対策特別委員会18 件・18%
※ 全 8,950 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 いま総定員法と称する法案の審議ですからかっこうの場所でございますが、各省の移転について、各省から何か意見が出ているのですか。これは総務長官でもけっこう、行政管理庁長官でもけっこうですが、一体移るのですか、移らぬのですか。いつごろそれができるのですか。一般の民間人が移っていくのじゃないのですよ。官庁が移っていくのです。学校が移っていくのです。それに対して、総務長官も知らず、行政管理庁の長官も知らぬというのでは、一体この筑波学園…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 これはいろいろ係が違うという一つの逃げ口上もありますけれども、とにかく四千ヘクタールの土地が農林大臣の省令に基づく施行規則の改革で従来とれなかった公団がとれるのですから、一つ間違ったらたいへんな事件が起こると思う。一体これらの地価はどれくらいになっているのですか。農林省は、この施行規則さえつくっておけばあとは野となれ山となれ、全然かまわぬということは、私は許されないと思う。そういうことがあるために農地法がある。一体公団はどれ…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 これは学園都市ができたときは、住宅公団との関係はどうなります。いつまでも住宅公団に持たしておくのですか。それともまた移った官庁なり学校なりにこの土地は委譲するのですか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 それぞれの研究機関に売るのでしょう。この規定の中には「営利を目的としないもの」ということがはっきり書いてある。取得した価格がわからず、それから売る場合の値段で営利があったかなかったかということは、ほっておいたのじゃわかりませんよ。少なくともこれだけの規定をした以上は、営利を目的としない公団だということは、立証しなければならない。それに対しては、大蔵省も農林省もあまりにルーズじゃないですか。これがもし法律であるならば、われわれ…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 それじゃ学校法人をさすものならば、日本住宅公団がどうしてこれを取得できるのですか。もしも学園都市がこの計画に失敗してだめになった場合には、日本住宅公団が取得した土地はどこへいきますか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 これは行政管理庁長官、各省間にいろいろ定員の中から移る場合があるということは、しばしばここで答弁されたのですが、これは配転する場合でも、本人の意思に沿わないことはやらぬという言明もございますが、この筑波学園都市に行けということをちゃんと言っても、行かない場合はやっぱりやれないでしょう。そういう場合もあり得るのですが、そうした場合に、一たん取得した日本住宅公団は、いつまでも土地を持っているわけにいかぬでしょう。そうじゃないです…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 そのときに検討するのじゃなくて、このときに検討しなければならぬ。施行規則をつくるときは、それくらいの配慮があってしかるべきなんです。法律論なら、われわれは考えますよ。 〔委員長退席、伊能委員長代理着席〕 あなた方が幾ら頭がいいか知らぬけれども、省令なんかにあぐらをかいておって、施行規則の一つを変えるのですから、言いなりになるのです。それが出てきた。この危険なんです。困るでしょう。そのときは、実際この規則の改正をしましたときの…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 これはまだ問題は残りますが、もう一つ、七に移りましょう。七は「新東京国際空法公団が国の牧畜及びその附帯事業の用に供する施設で新東京国際空港の建設に伴い廃止されるものに代わるべきものの造成及び譲渡を行なうため当該施設の用に供する農地又は採草放牧地を取得する場合」これは最後の七のところですが、これができたいきさつを御答弁願いたい。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 そこに政令、省令というものの危険性があるんです。閣議決定をして運輸大臣にやらせれば変わるでしょう。変わるのが、やはり農地法の内容と相当大きな開きができていますよ。これをいまやってかりにできたとする。栃木県の高根沢の新牧場ができたとする。それはいまのままで、運輸省の命令なりあるいは農林省の意向なりで完成した暁には、新牧場になり得ますか。もうすっかりでき上がっておるんですよ。ちゃんと移りますか、どうですか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 まだ私の質問の答えにはならないのですが、これは荒木長官、特にお聞き願いたいのです。省令によって――省令の改正を行なった、新しい第七号をつけ加えた、約二十二億の予算もつけて新牧場の工事を始めた。いつの間にか旧牧場は、いま総務長官のお話では、大蔵省に移ったそうでございますが、完成した暁に、省令だけでこれは移れますか。省令だけで交換できますか。できないでしょう。どうですか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 そこなんです。最初にやはり法律ができなければだめなんです。法律が通る前に予算もつけて、施行規則まで改正して、そして事実を先行させていって、しゃにむに法律を押し通そうというようなことは、これは一体民主主義ですか。議会政治ですか。明らかに議会軽視じゃないですか。本委員会でやっている宮内庁設置法は、まだ上がっておりません。上がるものときめてしまってかかるところに、このやり方の間違いがある。もしこれをわれわれが上げなかったならば、こ…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 これは総務長官のことばとも思えないですな。宮内庁設置法案の審議をする権限は、本委員会にあるのですよ。あとの支度は全部でき上がったから、これを無理やり通せとおっしゃるのですか。省令もちゃんとこのとおり改正をした。予算もつけたし、土地もでき上がったから、法案の審議に対してどういう異議があろうが、こういう事実先行の前にこの法案はぜひ通せとおっしゃるのですか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 これは予算を御承認し、債務負担行為を承認したとしても、関係法律が一つでも上がらない限りは、できないのが法治国の常識じゃないですか。予算が通ったって、法律ができなければ予算の執行もできない。それは、農場はできるでしょう、新牧場はできるでしょう。これを宮内庁に移すわけにいかぬのじゃないですか。もしそれができるならば、われわれはこの法案の審議はやめますよ。宮内庁設置法案の審議をやめてよろしいか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 宮内庁設置法案に出てくる問題は、農地の問題なんです。しかもその農地の問題は、「その他省令で定める場合」という短い一号をてこにして、七つまでこういう重大な問題を施行規則の改正でやっているのですよ。あと幾つつくっておしまいだという歯どめはないでしょう。いろいろなことができるたびごとに「その他省令で定める場合」といったら、百も二百もできるじゃありませんか。現に法律よりも長い施行規則ができますよ。どこが一体歯どめになりますか。省令と…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 そんなことを聞いておるのじゃないのですよ。新空港をつくる公団ですね。この公団が施行規則の改正第七号によって、あそこの農地を取得しておるわけでしょう。公団のものなんでしょう。これを宮内庁の新牧場にするという制限があって、持っておる。その宮内庁の新牧場にするためには、宮内庁設置法案を通さなければだめなんです。通る通らないをちゃんと見定めてしまって、どうせ通るものと甘く見て、さっさと仕事をなさった、予算をつけた。もしも法律が通らな…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 「だけ」とは一体何ですか。設置法案が基礎になってやった仕事なんでしょう。そのために、農地法の施行規則を改正したのでしょう。仕事も進んでおるのでしょう。仕事をやってしまえば、法律などはどうにでもなるといった甘い考えがあなたにある。これは総務長官、怠慢です。そういう精神があるから、今度の総定員法の国会の審議権を奪って、成立に移そうというのです。これがそもそも政治姿勢として正しくない。あくまでも関係法律案を全部整えて、その上で着手…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 もしそういう考え方でなされたならば、私は根本的に間違いだと思うのです。形式的に移るのだ。形式的に移らなければならないのですよ。そのための法律案なんです。その形式のうしろには、国会の審議がちゃんと予定されてある。ですから、これがもしどうでもいいならば、ほんとうに私たちの審議をやめますよ、宮内庁のこの法案が通っても通らなくても、既成事実ですからどんどん移ってしまうということならば、これはもう憲政はおしまいですね。やめます。もしこ…
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 完成した暁には宮内庁設置法の一部改正が必要であることはわかっているのですから、完成する前にこの法案を出すべきなんです。これを出しておって、この法律案を通さして、形式的に整えた上で仕事を進行するのがほんとうです。この法案が通る前に、ちゃんと牧場はできているじゃないですか。建物もできているじゃないですか。公団は、これをどう始末をするのです。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 現実に宮内庁設置法の一部改正は通ってないのですよ。通ってないのですよ。現実に。これが通るものと頭からきめてかかるのがおかしいじゃないか。まだろくに審議してない。これだけ質問やったばかりです。
第61回 衆議院 内閣委員会 第13号
○淡谷委員 事実を先行さしておいて、あとこの法律一つだから、これも早く通してくれということは、これは総務長官の言うことですか。判こだったらどうしますか。九十九まで判こがそろったから、おまえ一人、いやでも押せということ、一体そんなことができますか。最後の一つの判こをとって、初めて契約が成り立つでしょう。これは総務長官の言うこととも聞こえない。あなたがそういう考えならば、私はさらに総理でも来てもらうよりしようがない。