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日本社会党衆議院
総発言数
8,950
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1966/06/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会82 件・82%
  • 災害対策特別委員会18 件・18%

※ 全 8,950 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,950 20 を表示
日本社会党1966/06/08

51衆議院 社会労働委員会 第44号

○淡谷委員 却下したのはこれ一件ですか。

日本社会党1966/06/08

51衆議院 社会労働委員会 第44号

○淡谷委員 これは専門は厚生省のほうだと思いますが、恩給局は、病気に対する審査は審査会などでやるでしょうけれども、従来のらいは、ほとんど認めた例が多いですね。恩給局でも五百件ある。この裁決書を見ましても、私にはどうも却下になる理由が見つからないのです。たとえば、潜伏期間を五年ないし十数年と見ますと、この人が自分でらいだと気がついたのは、やけどをしてからなんです。この病気はなかなか自覚症状がないものだそうですか、やけどをして何かまめみたい…

日本社会党1966/06/08

51衆議院 社会労働委員会 第44号

○淡谷委員 これは厚生大臣。ひとつお聞きを願いたいと思うのですが、 この裁決の書類がきのうきたばかりで、私これを見たのですが、「訴願人は癩に対し無智であったばかりに入園が遅れ、又恩給法についても知らなかったばかりに請求が遅延して同人の立場を不利にしたものと思われるが、現代医学では、癩の感染発病等各人異にするものであり、又感染即発病の事例は殆んどなく、菌の長期潜伏を有するものであることは明らかなところであり、訴願人の場合も右に合致している…

日本社会党1966/06/08

51衆議院 社会労働委員会 第44号

○淡谷委員 これは大臣にも恩給局のほうにもお聞き願いたいのですが、私はやはりさっき言ったとおり、これは処罰じゃないのですから、疑わしい者はとってやれというのが援護法の精神だろうと思うのです。また、その経過のことなんか見てみましても、「訴願人は、昭和十四年十二月一日現役兵として歩兵第三十二連隊留守隊に入隊し、昭和十五年二月十一日以来支那方面において軍務に服し、昭和十八年十一月二十日内地帰還、」そうすると長いですね。それから、「同年十一月二…

日本社会党1966/06/08

51衆議院 社会労働委員会 第44号

○淡谷委員 あなたのほうで判定したのですから、そう思う、じゃしようがないです。この人が自覚したのは二十三年なんですよ。もうやけどしてその痛みを感じないほどの病気の状態であれば、発病をもっと早く見るのが正しい行き方じゃないですか。なるべく落とそう落とそうと思えば、これはマイナスの要素が出てくるでしょう。さっきの援護局の方針のように、一年以内のものはほとんどとっておる。そうすると、二十三年にすでに麻痺している状態になってきて、間もなく顔がは…

日本社会党1966/06/08

51衆議院 社会労働委員会 第44号

○淡谷委員 それじゃ恩給局のほうは、らいに関してはこの潜伏期間を何年に見ているのですか。

日本社会党1966/06/08

51衆議院 社会労働委員会 第44号

○淡谷委員 これは援護局、どうですか。全然逆じゃないですか。援護局のほうはよくわからないから認めると言うし、恩給局のほうはわからないから認めないという態度なんです。これはやはり援護に関する基本の姿勢の問題です。これを拒んで一体どれだけの利益があるのですか。疑わしいものはやはりとってやるのが法というものの精神じゃないですか。わかっていればよろしい、はっきり何年の潜伏期間なんだから、それ以外のものは認めずというのがわかっておればよろしい。そ…

日本社会党1966/06/08

51衆議院 社会労働委員会 第44号

○淡谷委員 私がこのことを非常にしつこく追い回すのは、一つの事例ではあるけれども、援護法と恩給法は精神において変わりがあってはいけないと思うのです。しかもこれはあなたのほうの裁決書に従いましても、この松丘保養園の診療録によれば、既応症ですが、よく気をつけて聞いてください。昭和二十三年二月です、「右大腿前面下部に熱傷に困る水疱を発生せるも、該部に疼痛なく知覚麻痺に気づく、約三年半位前に顔面腫脹し赤褐色を呈す、」三年前ですよ。全身の倦怠感強…

日本社会党1966/06/08

51衆議院 社会労働委員会 第44号

○淡谷委員 これはますます重大な御発言ですよ。恩給法が古いから援護法とは合わないんだとなってくれば、その援護法さえいま変えようとしておるのですよ。なぜ恩給法を変えない。——これはあなた方には無理でしょうね。やはり長官に来てもらいましょう。これは、やはりそういう考え方はどうもおもしろくない。それでは、来るまで保留しておきます。

日本社会党1966/06/08

51衆議院 社会労働委員会 第44号

○淡谷委員 総務長官に御苦労願ったのは、できるだけ恩給局の方だけで片をつけようと思ったのですが、いま援護法の一部を改正する法律案で、若干総理府と厚生省との扱いの点で一致しない点が出てきましたので、長官にひとつお聞きしたいと思うのです。 戦傷病者の公務による恩給、この問題で、らいにかかった人が戦争中にかかったか、その後にかかったのかという判定の問題なんです。これは御承知のとおり非常にむずかしい病気で、潜伏期間は、厚生省側の言い方によります…

日本社会党1966/06/08

51衆議院 社会労働委員会 第44号

○淡谷委員 これはこの一件だけなら私は別にこうしつこくは迫りませんけれども、ずいぶんこういう例があるのです。これはらいだけではありません。精神病もそのとおりです。さっきからの質疑応答の中で、らいと精神病は非常にむずかしいケースだと言われているだけ、これは疑わしい事例が多いのであります。しかもこの裁決書などを見ますと、これは佐藤総理大臣の名前できておりますから、総理大臣に来てもらうのが一番いいかもしれませんが、そこまではいきますまいが、ど…

日本社会党1966/06/08

51衆議院 社会労働委員会 第44号

○淡谷委員 却下されるまでの間、何年かかっておりますか。

日本社会党1966/06/08

51衆議院 社会労働委員会 第44号

○淡谷委員 七年間だったら、これはらいの潜伏期みたいなものではないですか。しかもその最後はどうかというと、長官は、一々このように書いてこなければお聞きにならないでしょうけれども、こういうことですよ。「訴願人は、旧軍人退職後昭和二十九年一月前記国立療養所松丘保養園において結節癩と診断されるまでの間、癩として医師の診断ないし治療を受けたことが全くないので、当該右下肢知覚麻痺が癩の徴候であり、その罹病が旧軍人在職中にあったと断定する主張を首肯…

日本社会党1966/06/08

51衆議院 社会労働委員会 第44号

○淡谷委員 このほかにもたくさん事例があると思いますから、これを一つの例としまして、ぜひ早急に、改正される援護法とうまくマッチするように、同じ援護の局が両方の処置に差のあることがないように、十分ひとつ長官において配慮していただきたい。私はこの問題については長く言っておりますけれども、はっきり申し上げますが、どうも恩給局のはだざわりと厚生省のはだざわりは違うのです。ですから、事務的に恩給を出せばいいのだというような気持ちでなくて、やはりこ…

日本社会党1966/06/01

51衆議院 農林水産委員会 第43号

○淡谷委員 いま華山委員の質問を聞きまして、非常に重大な問題になってきておると思うのであります。特に今回の果振法の一部改正法案とは密接な関係があると思うのであります。大臣の御答弁を聞いておりましたが、あらためて若干お尋ねしたいと思うのであります。 御承知のとおり、くだものは、生食用として出る場合と加工されて出る場合とでは、その流通過程においても、価格的構成においてもたいへん違いがある。さっき大臣は、華山委員に対して、いままではシビアーな…

日本社会党1966/06/01

51衆議院 農林水産委員会 第43号

○淡谷委員 この果実の生産者と加工業者との間にトラブルの生ずるのは、おそらくは価格に関してだろうと思うのであります。この価格に関しては、さっき華山委員から非常に注目すべき質問があったのですが、大きなメーカーがほとんど値段の申し合せをして、買いたたくといったような事情が具体的にはあらわれておったようであります。かん詰めも別段下がったのじゃないのだけれども、ただ販売が思うように伸びないからという理由で、かん桃の値段を下げてしまった。こういう…

日本社会党1966/06/01

51衆議院 農林水産委員会 第43号

○淡谷委員 さっき園芸局長は、メーカーが価格の申し合わせをして大幅に買いたたいた場合は、これは独禁法の適用も行なわれるという答弁がたしかございました。しかし、今度のこの改正案では独禁法適用の除外がありますね。だから、これはかん桃あるいは黄桃のかん詰めばまだいいのですけれども、たとえばミカンにおけるオレンジジュースその他のかなり大きな取引があった場合に、はたして農林省の勧告や警告でこれらの大手メーカーの営利主義を押えるだけの力がございまし…

日本社会党1966/06/01

51衆議院 農林水産委員会 第43号

○淡谷委員 業者の営利観念というものをあまりに甘くお考えになっておるのじゃないかと思う。特になまの果実が加工対象である場合は、ほんとうの話、生産者の側には力がない、買わぬと言えば腐らして嘆くだけです。ほかの工業用品の原料とは違う。したがって、かん詰め業者その他の加工業者が一致してこれを買わぬと言われた場合は、これはもう農林省のあっせんを待つうちに腐敗していく、これは牛乳と同じような弱味を持っているのです。したがって、独占禁止法の適用は、…

日本社会党1966/06/01

51衆議院 農林水産委員会 第43号

○淡谷委員 果振法は、大体将来の見通しを立てて、それを農民に理解させ、これを補助、育成していくという立場に立つ法律でございますから、そういう見通しを持つことはよろしいのですが、見通しが違った場合には、やはり責任というものをはっきりさせておかなければならないと思うのです。特にくだものの生産に関して見通しを立てる場合に、大きな関心を持たなければならないのは加工の問題なんです。生食の伸びというのも考えなければならぬのですが、時間的にも長く貯蔵…

日本社会党1966/06/01

51衆議院 農林水産委員会 第43号

○淡谷委員 それについて大事な問題は、今度の改正案の広域の濃密生産団地計画ということなんでありますが、この濃密生産団地というものの構想にはいろいろ入っていると思うのです。特に機械が大型になってきますと、これは勢いいまの零細自営農家ではやっていけない。したがって、さっき森田委員の質問にもありましたが、この範囲を十町歩にするか二十町歩にするかといったような問題が出てきたようであります。さしあたり十町歩という大臣の御答弁でございました。しかし…