海老原義彦
会議録に記録された「海老原義彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 595 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・保守党
- 直近の役職
- 総務政務次官
- 直近の発言日
- 1998/02/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会47 件・47%
- 内閣委員会18 件・18%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会16 件・16%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 交通・情報通信委員会3 件・3%
- 交通・情報通信委員会、経済・産業委員会連合審査会3 件・3%
※ 全 595 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 前向きの御答弁、ありがとうございます。 さらに、二十条関係についてもう少し伺いたいんですが、役員が欠格事由に該当するか否かについて、今度は設立のときでなくて一般的に、所轄庁は設立後どんなときに審査していくのか、審査するときはどんな資料に基づいてやるのか、そこら辺をちょっとお示しいただきたいと思います。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 当初は提出される書類によって、それからその後は毎年提出される書類によって専ら書類審査を行う、こういうことでございますね。よくわかりました。 次に、二十一条の役員の親族関係、これもやはり書類審査を前提としていて、これは書類審査でできるんでしょうか。また、できるシステムになっているんだろうと思いますが、これはどういうルートで書類審査ができるのか。 そこら辺、大変細かい話になりますが、もし何だったら法制局の方で御回答いただけた…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 そうすると、当初は出していただくけれども、その後は特に出していただかない。だから、一般的な書類審査は行わないということでございますか。ある意味では、当初だけはきっちりと守られるけれども、その後はこの二十一条は精神規定になる、こういうことでございますか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 二十一条関係についていろいろと細かくお聞きしましたけれども、この二十一条そのものについては、毎年御提出いただいている役員名簿は当然公開されるわけで、公開して市民がみんなで見て、あそこはあいつとあいつは親戚なのに何でいいんだという話も当然入ってくるだろうと。その場合には二十何条かに基づいて、ともかく一番最初にやる措置は報告を求めて、報告を求めたとき、ああしまったと、気がつかなかったんで早速役員を差しかえますという話で終わる…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 入り口の審査はしっかりしておる。それで、その後に変更があった役員については当然役員名簿に記載されておりまして、報告も求めますから、報告を受けた際に聞いてみれば明らかになることだし、また市民公開ということもあるから明らかになって、訂正、補正を求めることもできる。いろいろなことができるということでございまして、二十八条の範囲内で大丈夫なんだ、四十何条までいかなくていいんだということでございますね。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 次に、二十七条に参ります。 会計の原則でございますが、二十七条の二号に、「会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。」とございます。「正規の簿記の原則」とは何かということは、私も幾つかの会計学の本に当たってみましたところ、本によって多少の差があるようでございます。 それで、当委員会としてこの「正規の簿記の原則」というものの公定解釈をつくっておかないと、後日、所轄庁が複式簿記でなければいけないとかそういううるさ…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 ありがとうございました。明確な公定解釈ができました。 次に、二十八条あるいは二十九条の関係でございますけれども、市民活動法人は事業報告書等の備え置きをする、常に閲覧させるというのが二十八条でございます。二十九条は、その種書類を、事業報告書、役員名簿、定款などを毎年一回所轄庁に提出するという規定と、あわせて、所轄庁は閲覧の請求があった場合は閲覧させなければならない、そういう形で公開するという規定でございますが、大変重要な規…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 御趣旨よくわかりました。 プライバシーという面、もとより重要でございます。そのプライバシーの面と片やこの法人の非営利性というものが乱されないかという点と両方を勘案して、役員の個人別報酬を公開するのかしないのか、公開するとしたらどの辺の線までするかということをさらに検討したいと思っております。 次に、少し飛びまして、四十一条に参ります。 まず、文言でございますが、四十一条の一項、一行目にございます「法令に基づいてする行政庁…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 ちょっとよく聞き取れなかったのですが、どこの命令をおっしゃったのですか。何に基づくどこの命令か。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 道路運送法に基づく道路運送法違反に対する処分としての運輸大臣あるいはその委任を受けた者からの命令、そういうのが例示としてお挙げになったと、こういうことでございますね。 例えば、労働条件等について問題があり、労働基準法に基づいて労働基準監督署から命令が出るとか、そういった他の所管庁の命令もすべて含むので、だからここは「行政庁」としてあると、そういうことでございますか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 同じ文章のすぐ下に「違反する疑いがあると認められる相当な理由がある」と書いてありますけれども、この「違反する疑い」の「疑い」というのはどのような資料によってそういう心証を抱くように、所轄庁が疑いを持つのはどのような資料によって提起されるものなんでしょうか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 調査、資料の収集、もちろん毎年の報告というのが基本的な資料になる。初め、疑いというに至る前に、少し怪しいな、念のため調べてみようというので調査、資料の収集などを行って疑いを持つようになり、さらにもう少ししっかりと調べたら、その疑いが相当な理由があるという段階になるということでございますね、 ここに言う調査というのは、例えば他の官庁に聞いてみるとか、資料の収集もそうですね、調査、資料の収集というのは、それは新聞を調べるなど…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 さてそれで、相当な理由があるときは報告あるいは検査となっていくわけでございますけれども、相当な理由というのはそういった諸手続の中でだんだん疑いが深まっていって認定されるので、これはやはり所轄庁が相当な理由と認める段階というのは行政庁としての常識で考えていただくよりほかないということでございましょうか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 行政庁がそういった疑いを深めていって相当な理由ありと認める。そのときに、私といたしましては先ほど申しましたような宗教の自由、政治上の自由、この法律では一定の制約がありますけれども、その制約を過剰に解釈しないように行政上の節度を持って、しっかり言えば、この法律が予定している以上に信教の自由、思想、信条の自由などを侵すことがないようにということを所轄庁に要望したいと思っておりますので、これは委員長、記録にとどめていただきたい…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 立入検査についても全く相当な理由と同じでありまして、立入検査が必要な「相当な理由があるときは、」と、この「相当な理由」というのは、どの程度までの疑いが濃いのかというのはそれぞれの所轄庁が行政庁として積み重ねた常識があるわけでございます。 その際に、先ほども申しましたけれども、二条二項二号の規定と関連いたしまして信教の自由とか表現の自由が侵されることを懸念する方は非常に懸念しておるんで、この点について立案者の方からもそんな…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 なお、言わずもがなのことと思いますけれども、この種の規定は公益法人についてはもっと厳しい規定すらある、各省によって違うんですけれども。 この四十一条さらに四十二条の改善命令を出す場合、四十三条の設立の認証の取り消しの手続とか、そういったことは公益法人と比べて、少なくとも特段に厳しいことはないし、むしろほとんど同じかあるいはどこか少し楽になっておるかぐらいかなと思うんですけれども、その辺は立案者として御説明いただけませんで…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 所轄庁は、都道府県知事の場合は都道府県でも多数の公益法人を所轄しておるわけでございます。公益法人行政でやっておった頭でもってやられると、これはとんでもない行き過ぎになる。 今、先生お話のありましたとおり、年一回報告を徴収するということを公益法人ではやっているわけでございますし、さらに原則として年一回立入検査する、これは人手が足りないから二年に一回とか三年に一回とかしかできないわけでございますけれども、そういうこともやって…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 最後に、四十四条がまだ残っておりますが、四十四条の総理府令というのはどういうものを予定しているんでしょうか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 どうも細部にわたりまして、ありがとうございました。 この法律を受けてする総理府令なり条例の規定というのは、今の例示にもありますように極めて細部にわたるものであって、基本的にはこの法律を役所の解釈、運用によって大きくゆがめることは法律の構成上あり得ないと私は思いますし、これは特に確認しなくてもこの世界の常識でございます。 ただ、そうでなくて、役所がまことに恣意的にゆがめるおそれがあるんだという誤解がかなりびまんしております…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○海老原義彦君 自由民主党の海老原義彦でございます。 本日は、参考人の先生方、お忙しい中をお繰り合わせいただきまして、今また大変有益なお話をいただきまして、ありがとうございました。お一人頭十五分という短い時間でございますので、十分意を尽くせなかったところもあるだろうと思いますので、この質疑の時間になるべくまたいろいろとお話を伺いたいと思うわけでございます。 まず、山岡さんに伺いたいと思いますけれども、山岡さんのお話の中にもございましたが…