海老原義彦
会議録に記録された「海老原義彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 595 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・保守党
- 直近の役職
- 総務政務次官
- 直近の発言日
- 1998/02/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会47 件・47%
- 内閣委員会18 件・18%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会16 件・16%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 交通・情報通信委員会3 件・3%
- 交通・情報通信委員会、経済・産業委員会連合審査会3 件・3%
※ 全 595 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 本日は、衆議院から送付された法案の関係につきまして専らお尋ねいたしたいと思っております。 私がきょう伺いますのは、かなり細かい問題も含みまして、いわば立法趣旨、立法者意志を明確にするとかそれから、これは議員立法でございますから、役所側の解釈、運用方針などというものは恐らく出ないと思いますので、ここでできるだけ公定解釈的なものを固めていくということも必要かと思います。そういう意味で、かなり細かいことにわたって御質問をしてい…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 大変難解な説明でございますが、お話を伺っているうちに大体感覚的にはわかってまいりました。 例えて言えば、小さな子供に、ママとケーキとどっちが好きと聞くと子供は困ります。ママにかわいがってもらいたいという気持ち、それからケーキを食べたいという気持ち、どっちかに絞れというのは無理だと。全くそれと同じような話だなと、変な例え話で恐縮ですが、そんなふうか理解でよろしいんでございましょうか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 幾つかの観点から見れば幾つかの主たる活動があり得る、主たる目的を一つに絞ることはできない。あたかも子供に好きなものを、ママかケーキかという無理な選択をさせるのと全く同じように、一つに絞れということはできないという意味で了解いたしました。 次の質問に移ります。 引き続き二条二項関係でございますが、二号のイにつきましては、これは宗教団体の反発は非常に強いんです。この法案では宗教の概念規定がない、行政に宗教の評価をゆだねること…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 今、非常に明確な御答弁をいただきました。要するに結論としては、憲法二十条に違反するというような問題は一切包含しないのだ、立法者としてはそのことは確信を持っておると、そういうふうに理解してよろしゅうございますか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 ロとハにつきましても、同じように憲法二十一条の政治上の思想、信条の自由であるとか表現の自由であるとか、そういったものに抵触するぞという話がございますけれども、この点についてはいかがでございましょうか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 このロとハを通じて憲法二十一条違反かという問題、殊にハについてはこれからもなかなか厳しくなるのかなという気がいたしますけれども、少なくとも立法者の意図は憲法二十一条に反するようなことではないと。 これは結局、運用の基準にもなっていくと思いますので、少し細かい運用の具体的な例について、この場で急にしっかりした御答弁をいただくのも困難かもしれませんけれども、できるだけ確かめていきたいなと思うわけでございます。 例えばハに関連…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 具体的な事例そのものではないという限界のもとで、できるだけの御答弁いただきましてありがとうございました。 今の御答弁の中で、選挙の際の政治活動に当たるようなもの、確かにこれはぎりぎり見ればわかる話でありまして、選挙のときにあいつを落とせ、あいつを通せというようなことが、たとえ演劇活動の中でも出てくるのはまずいだろうという御指摘もございました。それは、流れの中でどの程度のウエートを持って出てくるかということもまたかかってく…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 さて、答弁者おそろいになりましたところで、一つ大きな問題をお聞きしたいと思うんです。御意見をお聞かせいただきたいと思うわけでございます。 きょうは、細かい言葉の問題についていろいろと議論するつもりでございますけれども、その前に、まず一番大きな言葉について申し上げたい。 言葉というのは、非常に大事でございます。「初めに言葉ありき」と、聖書の言葉以来、西洋の哲学でも言葉というものをいろいろと考えておるようでございますが、この…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 前段についてありがたい御理解をいただいて、ありがとうございました。 最後の点の矮小化という問題につきましては、私も先生と全く同じ意見でございまして、矮小化する形式をとっておるので矮小化するものだという誤解があるけれども、それは恐らく誤解であろう。ほとんどすべてのNPO活動が実はこの十二項員で大体読めるはずなんじゃなかろうかな、全部読めると確言できないけれども読める。もしそれでどうしても読めないぞというものがあったら、それ…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 ありがとうございました。 次、十条関係へ移ります。 十条で、今、先生御指摘になりました総理府令、「前条第二項の市民活動法人以外の市民活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。」。要するに、基本的には都道府県の条例で、二以上の都道府県に事務所があるものは総理府令で定めるところにより申請書を所轄庁に提出して認証を受けるという規定でございますけれども、この場合の総理府令なり条例の定めはどんなことを定めるのを予想しているんで…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 提出書類の書式等細目的なことというお答えでございました。つまり、申請書の書式であるとか、そのほか添付すべき書類、十条の一号から十一号までに記してあるようなこういった書類の書式であるとか、その程度のことでございますか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 はい、よくわかりました。 さて、各号に入りまして、四号でございますが、「第二条第二項第二号に該当することを誓約する書面」とございます。 二条二項二号といいますと、先ほど伺いましたこのイ、ロ、ハに戻るわけでございまして、イは「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。」、このことを誓約させるということにつきましては、これは宗教関係者は大変反発が強いんです。 それで、私はこ…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 書面のみで審査できるように書面をちゃんととるということ、これは非常に大事なことでございまして、そういう心配りがよく働いておって大変結構な法案を衆議院からいただいたと私も思っております。 ただ、誓約書をとり、さらに定款にも書いてないことを確認するという二重のチェックを、これは大事な問題だから二重のチェックをするんだということだと理解しますけれども、二重のチェックをするかそれとも一重のチェックでいいかというのは、これはあくま…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 次に、この同じ十条の二項に縦覧の規定がございます。「申請書を受理した日から一月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。」とございます。縦覧期間は一月という例も多数ございますし、長いものは二月という例もございます。通常、一月だろうということで一月に定めることとされたのだろうと思うんです。 これはやはり非常に重要な問題でございますから、他の先例で二月というのが宗教法人法とか商標法などにもございますけれど…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 ありがとうございます。 次の設問に移ります。十二条関係でございます。 十二条一項一号の「設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。」というのがあります。定款の内容については先ほど見ました十一条の規定がございますし、それから申請書は恐らく申請書の様式を定める規定を総理府令なり条例なりでつくれと、その条例だろうと思いますが、「設立の手続」というのはこれは何でございましょうか。設立の手続が法令の規定に…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 二号、三号とのバランスから考えると、二号、三号に重要なものだけ特掲して、それ以外のものは全部一号で読むんだということでございましょうね。 正規の手続がなされておるとすれば、今おっしゃった事務所の所在地などもはっきりわかりますよ、それから二十条、二十一条の規定に違反しないことも誓約書が出ておるからわかりますよと。重要なものだけ二号、三号に特掲して、その他のものは一号で拾おう、こういうことでございますね。そういう理解でよろし…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 大変詳細な説明ありがとうございました。 先ほども申しましたように、これは解釈、運用方針にかわるものとして公定解釈をここでつくっておくという趣旨でございますので、細かいことをしばらくお許しいただきたいと思います。 今の御答弁からも十分わかるんでございますが、こういう審査は専ら提出書類によって行う。ただ、審問とか立入検査とか、そういうのを必要とする事態はないんだろうなと理解しておりますけれども、何か特定の、こういうケースのと…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 今のお答えからもわかるんですが、そうすると、強制的な検査をしようとか、そういう権限もないし、またやる必要もない。なぜならば、まともな団体であれば書類でまず全部わかるし、仮にわからない部分があって、書類をいわば補正してもらう、補完するというようなときにはもちろん御協力いただけるというようなことを想定しておるわけであって、したがって、強制的な権限を持ってというようなことは予想もしていないし、法文上入っていないということでござ…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 次に、十九条から二十一条までの規定は当然設立時審査の対象となる。先ほどのお話から拝察すると、設立の手続が法令の規定に適合しているということに含まれると。十九条から二十一条までのことが達成されていることは、たしか何らかの資料を提出してもらうような規定になっているはずでございますから、十条の附属書類あるいは十一条の定款でわかるので、十二条の中ででは、設立の手続が「法令の規定に適合していること。」で読み込むんだろうという理解で…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○海老原義彦君 よくわかりました。 今の十九条から二十一条までの要件の中で、二十条四号というのがございます。暴力団の排除規定でございます。これは暴力団の者を役員から排除するという規定でございますけれども、さらにもう一歩踏み込んで、暴力団とかその構成員とか、あるいはそういったものの統制下にある団体というものは認めないということを認証基準に加えるというのはいかがなものでございましょうか。