浦田純一
会議録に記録された「浦田純一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生省環境衛生局長
- 直近の発言日
- 1971/12/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会63 件・63%
- 内閣委員会37 件・37%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第67回 参議院 社会労働委員会 第6号
○政府委員(浦田純一君) はい。
第67回 参議院 社会労働委員会 第6号
○政府委員(浦田純一君) 家庭用で使っております中性洗剤につきましては、すでに慢性毒性あるいは催奇形性あるいは急性毒性などについての検査が行なわれておりまして、安全ということが証明され、確認されておる。しかしながら、この御指摘の油処理剤の成分につきましては安全性が確認されていないという違いでございます。
第67回 参議院 社会労働委員会 第6号
○政府委員(浦田純一君) ことばが足りなくて恐縮でございましたが、いわゆる有害ということと無害、それから毒性があるということの考え方の違いでございますが、この中性洗剤につきましては食品衛生調査会におきましてのいろいろな検討の結果、「食品、食器等の洗浄に際し、通常の使用法から甚だしく逸脱しないかぎり人の健康を害うおそれはない」というのが答申でございまして、これが正しい表現であろうと思うのです。すべての物品につきまして毒性を論ずる場合には、…
第67回 参議院 社会労働委員会 第6号
○政府委員(浦田純一君) すべて何らかの形でもって、ことにその代表的なものは一般薬剤であろうかと思いますが、何らかの形において毒性と申しますか、これはあると思います。しかしながら、問題は、人体に、どの程度で健康に害があるかどうかという、いわば使用上の注意でございまして、この点、先ほど先生が御指摘になりましたとおり、中性洗剤についても同様でございまして、通常の使用方法に逸脱しない限りは健康をそこなうおそれがないと。また、前園田大臣の御発言…
第67回 参議院 社会労働委員会 第6号
○政府委員(浦田純一君) それらの注意書きにつきましては、私どものほうからこのような注意をする必要があると認めたわけでございまして、先生のおっしゃるとおり、そういった意味では毒性がございます。
第67回 参議院 社会労働委員会 第6号
○政府委員(浦田純一君) 現在の段階では明らかでございませんが、一般的に石油系の炭化水素を使った溶剤では、芳香族分画と申しますか、これが多いほど乳化効果がよいと、また芳香族分画が多ければ、それだけ生物への毒性は強いというふうなことが言われております。はたしてこれらの成分が生物あるいは植物のほうへの影響がどうかということにつきましては、現在はまだ調査研究の段階でございまして、いさいについては承知いたしておりません。
第67回 参議院 社会労働委員会 第6号
○政府委員(浦田純一君) これらの溶剤あるいは界面活性剤につきましては、至急にその毒性について結論を出すように、関係の研究機関その他にこちらのほうから強くお願いしたいと思います。それから魚でございますが、それは現在新潟県の水産課のほうで、当分の間自主的に漁獲をとめろということを勧告しておるわけでございますが、私どもやはり毒性がはっきりしないというものである以上は、それを食物として供することは好ましくないと考えております。
第67回 参議院 社会労働委員会 第6号
○政府委員(浦田純一君) 急性の毒性については、二、三カ月で結論が一応出ると思いますけれども、慢性あるいは催奇性につきましては、通常の場合二年、三年という期間がどうしても要ると思います。しかしながら、文献その他を十分に調べまして、一応の見通し、結論というものはできるだけ早い機会に出すように、なおこちらとしては努力してまいりたいと考えております。
第67回 参議院 社会労働委員会 第6号
○政府委員(浦田純一君) 毒性の調査につきましてはおっしゃるとおりだと思いますが、問題はこれらの物質が消滅する、魚体からもそういったものが証明されなくなればこれは問題が解決するわけでございまして、それがいつの時期かということにつきましては私はいま承知しておりませんけれども、そのいずれかの時期までであろう。こういうふうに指導いたすのが万全を期するということになろうと思います。
第67回 参議院 社会労働委員会 第6号
○政府委員(浦田純一君) 関係の省庁とも十分連絡しまして、できるだけ御趣旨に沿うように、早くその機会が来るように努力いたしたいと考えております。
第67回 参議院 社会労働委員会 第6号
○政府委員(浦田純一君) 食品を通じての人体の影響という点で、水産庁のほうとも十分連絡しながら厚生省としても早急に結論を出すように努力いたしたいと思います。
第67回 参議院 社会労働委員会 第5号
○政府委員(浦田純一君) 御報告申し上げます。 大阪府及び豊中市水道局から聴取いたしました報告でございます。 まず場所は、豊中市の水道局柴原浄水場内でございます。日時は昭和四十六年十二月四日午後九時四十五分ごろと推定されます。 事故の発生の概要でございますが、消毒用の塩素の一トンボンベ、これの取りかえ作業中に、元バルブと補助弁の接続部がはずれまして塩素ガスが噴出いたしました。そのため付近の民家等約五平方キロメートルにわたりまして一ないし…
第67回 参議院 社会労働委員会 第5号
○政府委員(浦田純一君) 全国における液体塩素の使用量は、昭和四十五年度におきまして三万五千二百三十ミトンでございます。これは水道用で、使っている総量でございます。全国的には四十三万一千五百トン余りでございます。したがいまして、水道用に使用しているものは約八・二%ということになります。以上は通産省の「化学工業統計月報」による資料でございます。 次に、塩素ガスの毒性でございますが、もちろんガスの濃度とそれから作用時間などによっても違います…
第67回 参議院 社会労働委員会 第5号
○政府委員(浦田純一君) 説明の順序が前後いたしまして恐縮ですが、大体二〇PPM前後で三十分ないし一時間という時間塩素ガスを吸入しますと生命の危険が生じます。それから、それ以下でございますと、たとえば三・五PPMという段階でございますと、これは、いろいろな障害は起こしますけれども重篤な障害を起こすまでには至らないということでございまして、今回のような、最高五PPM以下ということになりますと、幸いにも——不幸中の幸いでございますけれども、…
第67回 参議院 社会労働委員会 第5号
○政府委員(浦田純一君) 塩素ガスは確かにそのような猛毒性を有している物質でございますので、十分にその辺の取り扱いについては念を入れる上にも念を入れるという態勢で管理されなくてはならないと思います。 法律的な立場から申しますと、塩素ガスの消費場所として上水道の浄水場があるわけでございますが、この保安管理は高圧ガス取締法という法律によっているところでございます。また、一部表示などにつきましては毒物及び劇物取締法によっているところでございま…
第67回 参議院 社会労働委員会 第5号
○政府委員(浦田純一君) 御指摘の高山市の上水道第二次拡張事業でございますが、事実関係を申しますと、昭和四十五年の三月三十一日に認可をいたしておりますその拡張事業によります水源が先生御指摘の神通川水系小八賀川取水地点から約二十六キロメートルの上流に鉱山の廃滓が山積しておるということでございまして、これから通ってくる水を原水とした場合にいろいろと健康上の障害があるんじゃないかという御指摘だったと思います。先生からの御指摘並びに現地のほうの…
第67回 参議院 社会労働委員会 第5号
○政府委員(浦田純一君) 確かに先生の御指摘のとおり、水道原水は清ければ清いほどそれだけあとの浄化作業も簡単で経費も安く済みますし、望ましいことであろうと思います。この高山市の水道の件につきましては、すでにダムが建設されて近く通水を開始するという予定でございますが、御指摘のような点につきまして、かなり市当局としても、ことに取水口につきましての水質の検査については慎重を期しているようでございます。また、私どもの調べた限りでも、その点はただ…
第67回 参議院 公害対策特別委員会 第2号
○政府委員(浦田純一君) 旧清掃法の関係でございますが、旧清掃法のもとでは七条あるいは八条の規定によりまして、多量の汚物及び特殊の汚物を排出するものに対しまして市町村長が運搬または処分を命ずることができることになっております。それで、この命令に反した場合には罰則も課せられることになっています。必要に応じましては代執行を行なうことができるというきめもございます。先生の御指摘のように、九月二十四日に旧清掃法は廃止になりまして、新たに廃棄物の…
第67回 参議院 公害対策特別委員会 第2号
○政府委員(浦田純一君) 私どももこの事実関係を承知いたしましたのは昨日のことでございまして、十分その辺の事情を調査しなくてはなりませんが、この廃棄物の処理は原則的には市町村長の責務、また今度の新しい法律では一部都道府県知事の責務に課するところがございますが、そういうことでございますので、当該都道府県を通じまして市町村のほうにこのような違反のないように厳重に取り締まるとともに、万一このような事実があった場合につきましては、しかるべき措置…
第67回 参議院 公害対策特別委員会 第2号
○政府委員(浦田純一君) 九月二十四日以前におきましても、清掃法の第十一条によりまして、「汚物の投棄禁止」ということで、汚物を特別清掃地域内等に捨てるということは、実は法律をもって禁止されているわけでございます。それで、もしも、先ほど申しました七条、八条によりまして、特殊あるいは多量の汚物を生じた場合には、事実上このような当事者は困るわけでございますので、これらに関しましては、市町村長がその廃棄物排出者に対しまして、運搬あるいは処分をし…