浦井洋
会議録に記録された「浦井洋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,331 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/07/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金23 件
- 労働・賃金4 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会100 件・100%
※ 全 3,331 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 とすると、この法律が実際にいままで運用されてきたのは、これは二から一を引くと一が残るわけで、美観風致という項に違反をしておるというようなことにならざるを得ぬのではないかと私は思うわけですが、この点では建設大臣どうでしょうか。
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 まあきわめて——きわめてははずしていいですが、まれにそういうビラで危害を加えるというケースも私はあえて否定はしませんけれども、ほとんどはそういうことはないということになると思うわけです。 で、序論はそれぐらいにいたしまして、憲法第二十一条に言論、表現の自由が保障されておる、こういうことで、これは言うまでもなく民主主義の基本であるわけです。だから、単にこれが憲法でうたわれておるだけでなしに、この屋外広告物法を含めたいろいろな法…
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 現実には、大臣まだお聞きになっておらないのかもしれませんけれども、言論、表現の自由がやはり客観的には侵害をされておる。その方法、手段の法律としてこれが利用をされておる、悪用されておるということは、これはあとで申し上げたいと思うのですが、厳としてあるわけなんです。私は選挙のことだけを言っているわけではない。先ほども申し上げましたように、日本の民衆が、金も地位もない、そういう中で多くの人たちに訴える手段としてビラ、ポスターなどが…
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 白々しくもそういう答えをされたものだと私あきれるわけですけれども、先ほど私申し上げたように、検挙件数、検挙人数の内訳さえもわからぬ。単に末端の警察官をそういう形で指導しておるから大体公正にいっておるのではないかというようなことでは、私は全く信用ができないというふうに思うわけです。 そこで二、三具体的な事例を出してみたいと思います。これは昭和四十年に松山市で起こった事件でありますけれども、松山市の丸善石油の松山精油所と、漁民を…
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 いまの大臣の意見というのは、非常に警察官に思いやりのある御意見だと私は思うわけですが、これは簡易裁判所の判決文なんですよ。さらに続けてこういうことが書いてある。「松山市内における屋外広告物の現況を見るに、電柱、街路樹あるいは各種工作物に対し、本件に類似する映画、演芸——等に無数の広告が掲出されていることは——顕著な事実であるが、これらの広告物がいずれも前記条例所定の手続を経たものでなく、また——同条例違反として、一度も摘発し…
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 この件に対する答えには一向になっておらないわけなんです。いたずらに公正中立というようなことばを繰り返しておられるだけにすぎないというふうに私は思います。この件については、明らかに警官が、いえば教唆扇動してやった、そして違反になった、検挙をされた。しかも後段の件では、映画や演劇のポスターには一度もそういう違反というような形でのこのらく印は押しておらないのに、こういう形での住民の立看板やポスターの掲出については直ちに警察官が出動…
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 時間もあまり余裕がないので、いろいろな例を申し上げたいわけですけれども、典型的なものだけを一つ申し上げたいと思う。これは大阪の例であります。 「昭和四十四年九月三日午後二時半頃、大阪・大淀区内でビラはり中の関西共同印刷の青年労働者にたいし、大淀署の警官がピストルを抜いて「逃げると射つぞ」といって追いかけるという事件が起きました。 仲間や市民は、「まったくそら恐しい」「こんなひどいやり方はけしからん」と、この事実をさっそくビラ…
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 思いたくないというような、こういうところで主観的な架空の答弁をしてもらっては困るわけなんです。私は事実に基づいてきちんと質問をしようと考えておるわけなんです。思いたくない。一方では私は厳正中立な態度を貫くように指導しておる。現実には末端ではこういう事例が続発しておる。あなたが一番初めに読まれたような、そういう数字、しかもその分類がない、こういうずさんな分析で一体どうしてそういう事例がないというようなことを言い切ることができる…
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 事実を知らぬわけですから、これは私も列挙しておきたいと思うのです。さっそくこの私が読み上げた大阪あるいは埼玉県の事例について、ひとつそういう事実があったのか調査をして、そしてその後どのようになっているのか。私はこういう事実があったというふうに思います。これに対して、あなたの言うような、カッコづきではありますけれども、公正中立に、こういうことが今後起こらぬような指導を私は強く要求をしておきたいと思うわけです。 それからもう一つ…
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 これはもう全く言いのがれにすぎないと私は思うのであります。すなわち、この日弁連の人権擁護委員会がこの件をいろいろ客観的に調査をした判断が出ておるわけですけれども、これによりますと、大体警察は一切この日弁連の人権擁護委員会の調査に協力をしておらなかったわけですけれども、 「七月七日付朝日新聞によれば、池袋警察署次長は、「住所、氏名を黙秘し、逃亡の恐れもあったので逮捕した」という。」 こう書かれてある。しかし、いまあなたが言われ…
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 これは全くすりかえでありますけれども、時間がございませんから……。このあとが非常に問題であります。こういうことで、 「同日午後八時半すぎごろ、看護婦の某さんが取調室に入り、取り調べにあたった警官が身体検査をする旨告げ、椅子を入口にずらして座った。 申立人木村は室の入口から左隅の部分に、右警察官を右方にみる形で立ったところ、看護婦は同女の前にきて、ブラウスの前あきボタンを全部はずした。警察官に全部脱ぐのだといわれて困惑した木村…
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 あなたの言われることはもうすりかえもはなはだしいし、また不必要なところがきわめてオーバーであります。この件に関してその後、日弁連の人権擁護委員会でこういうふうにいっておる。 「本件は、既に明らかなとおり、単なる軽犯罪法違反容疑であるから、犯罪の性質上凶器を衣服の内部に秘匿するなどということは到底考えられず、申立人等を逮捕した時点ですでに、ビラを所持していないことも判明していたものとみられるから、通常の指紋採取、写真撮影などの…
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 事実的な問題に問題をすりかえて、反省がない全く開き直った答弁だと私は思うわけです。バランス、バランスと言うが、バランスということを言っても、大阪では屋外広告物条例がきびしいのでこれを活用しておる。東京ではこの条例が比較的ゆるやかなので、やれないので、軽犯罪法を使っておるということにすぎないわけで、バランス論というものは全くナンセンスであると私は思うわけです。 そこで、時間も迫ってきておりますから事例はこれくらいにいたしまして…
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 大臣、行政指導その他を含めて法の運用を慎重にしたいというお話ですけれども、これは私から言うまでもなく、法というものはでき上がればひとり歩きするものなんです。しかも今度は立看板、つり看板、こういうところまで拡大しようということになれば、法ができるときにぴしっとした規制を加えておくということが大事だと思う。今後、これを成立させてください、運用の上でひとつ熟慮して慎重にやりたい、行政指導もきつくやりたいというようなことでは済まされ…
第71回 衆議院 建設委員会 第28号
○浦井委員 それでは全く前と同じで進歩がないわけであります。 時間がもうないので、最後に私のほうから、せめてこういうような修正といいますか、改正、こういうことをすべきだということを、二、三提案をして、それに対する建設省、警察庁の見解をお聞きして終わりたいと思うのです。 軽犯罪法では先ほど私が読み上げたように第四条に、「この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用…
第71回 衆議院 建設委員会 第23号
○浦井委員 公有水面埋立法の一部改正について、すでにわが党の中島委員、それから瀬崎委員が質問をやっておりますが、たくさん保留分が残っております。私は、そういうものを兼ねて、補充をする意味で簡潔に質問をしてみたいと思います。 第一点は、この法の第五条、いわゆる水面に有する権利者の問題であります。これはもうすでに先日の公聴会でも相当お話が出ましたし、この委員会でも論議になっておるわけでございますが、私が言いたいのは、要するに、たとえば大分の…
第71回 衆議院 建設委員会 第23号
○浦井委員 三条の、意見書を提出することができる、これはこの前の委員会でも問題になりましたように、一体この意見書が具体的なものごとの判定にどう反映されるのかという保障は全くないわけです。私、兵庫県庁へ行きまして係官に聞きましても、末端の行政の側でも、これをどのように見たらよいのかということでは非常に戸惑っておる、こういう意見を聞きました、この点については。だから、これはやったというだけで、何ら私は実効がない、実効の保障はないと思う。だか…
第71回 衆議院 建設委員会 第23号
○浦井委員 局長、私はいま沿岸住民というところまでは言ってないわけなんです。埋め立てられる海域の隣接海域ぐらいは権利者として認めよ、こういうように言っておるわけなんです。この点はどうですか、もう一ぺん。
第71回 衆議院 建設委員会 第23号
○浦井委員 局長はこの前の公聴会のときに聞いておられたですね。あのときに、菊池公述人であるとかあるいは西村公述人などは、学問的に十分に検討をするならば、その合意を得なければならないだろうと思われる範囲は学問的にはきまってくるということをはっきりとあのときに言っておられるわけなんですが、そういうことはなぜできないわけですか。 〔天野(光)委員長代理退席、委員長着席〕
第71回 衆議院 建設委員会 第23号
○浦井委員 まだ納得できないわけなんですが、時間があまりないようなので……。やはり私がいま言っているような方向で早急に努力をすべきだというふうに思うわけなんです。 それから建設省の次長さんもつい先ごろ、いろいろな審議会をつくってやればよいという委員からの御質問に対して、港湾審議会もあるし都市計画審議会もあるし公害対策審議会もある、そこでやれる、だから特別な権利者をきめる場合にいまのままでよいのではないかというような御意見を言われたように…