浜本万三
会議録に記録された「浜本万三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,099 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- 労働大臣
- 直近の発言日
- 1985/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金35 件
- 労働・賃金10 件
- 半導体8 件
- 防衛3 件
- エネルギー1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会89 件・89%
- 本会議4 件・4%
- 石炭対策特別委員会4 件・4%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 3,099 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 それでは今度は、現在高校三年生の児童を持つ母子世帯の平均受給年数はどの程度の年数となっておるんでしょうか。御存じであればお知らせいただきたいと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 それでは、これまた私が伺いました大阪府の母子福祉連合会の調査の例を申し上げますと、八・八年となっているという報告がございます。つまりこれも七年以上ということですね。したがって、高校卒業前に支給を打ち切られてしまうことがこの資料では極めて明瞭になっておるわけではありませんか。そういう点、どうでしょうか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 私はやっぱり児童の福祉ということを考えますと、少しでも後退させる条件をつくるべきではない、そういう見解を持っておるわけでございます。要するに、今回の支給期間短縮に関する改正案は、せめて高校だけでも出したいという母子世帯の、あるいは児童の切実な願いを無視しておるものであると思います。したがいまして、私は母子世帯の生活の実態をよく見られて、母子世帯の児童の教育の機会を奪わないようにしなきゃならぬと思っております。憲法でも、児童…
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 これは委員長にお願いしたいと思いますが、せっかくそういう厚生大臣の前向きの御答弁がございましたし、理事会でひとつ引き取っていただきまして御検討をいただき、いい結果が出るように御配慮をお願い申し上げたいと思います。 それから次に、父の所得による支給制限導入の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。 離別した父の所得による児童扶養手当の支給制限でございますが、これも一応衆議院の方では若干の修正が行われておるようでございまして…
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 今お答えをいただきましたように、義務を果たしておる者は非常に少ない。八〇%は全く受けていないのが実情であるという状態でございます。 そういう状態でございますが、六百万円以上の所得を得ておる離婚した父は、義務を果たしておるわけでございましょうか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 これは大臣に伺いますが、所得の多い人は扶養義務を果たしておるかということですね。所得が多ければ扶養義務は果たすということは必ずしも一概には言えないんじゃないでしょうか。その点どうですか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 大臣の御答弁でも、金があるからといって必ずしも義務を果たしていないということに今実際問題としてなっておるわけでございます。したがって、義務を果たすということと所得の額が多いとか少ないとかいうことは無関係なんじゃないですか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 だから、それは役所の方で期待をされておるだけでございまして、その期待が実際実行されてないわけでございます。ですから、母子世帯にとりましては、所得が高いとか低いとかいうことは全く無意味な状態であるということがここで言えるわけでございます。 そうなってまいりますと、支給を中止するという理由にはならないんじゃないんですか。どうですか、それは。
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 厚生省の調査によりましても、母子世帯の年収は平均二百万円、二百万円ということは一般世帯の平均四百四十四万円と比較してみますと約四五%ということになります。これを離別世帯に限定して調べてみますと平均は百七十七万円、約四〇%程度の収入ということになっておるわけです。だから非常に厳しい状態にあることが明らかであろうと思います。こういう世帯の者に対しまして仮に手当を削減するというようなことになりました場合には、児童の育成に与える影…
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 六百万円問題は、政令で、国会の意思を聞きながらということでお考えになることははっきりしておるわけでございますが、それにいたしましても、この問題のポイントは、父の扶養義務の履行をいかに確保するかというところにあるんじゃないかと思います。この点、先ほどから局長も御答弁されておりますように、制度番の五十九年二月十七日の答申におきましても、民法上の扶養義務の手だてなしには児童の福祉が確保されないので、別に検討しろ、こういうふうに言…
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 早急にひとつ検討していただきたいと思います。 法務省に二、三今の点でお尋ねをするわけなんですが、有子の離婚の場合、どの程度の養育費が支払われておるか、また、金額はどうなっておるか、もしあればお答えをいただきたい。なければ厚生省の方からお答えいただきたいと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 それでは、離婚した父の養育費支払いを確保するための我が国の法制度はどうなっておるのでございましょうか。厚生省の改正案によりますと、一定の所得が父にあれば手当は打ち切られる方向で考えられておるわけでありますが、これで母子世帯に支障は起きないでしょうか。その点についてひとつお答えをいただきたいと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 諸外国の制度はどうなっていましょうか。その点をお尋ねいたします。
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 これは法務省にも要望しておきたいんですが、先ほどお答えをいただきましたように、外国にはいろんな制度があるらしいんでございますが、我が国の養育費の支払い制度につきましては、比較的実効性に乏しいように伺ったわけでございます。それでは母子世帯の生活の安定、子供の養育ということについて非常に大きな問題が出ると思いますので、ひとつかっちりと挟養義務を果たさすような、そういう制度の改正について、ひとつ早急に取り組んでいただくようにお願…
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 じゃ、もう一回大臣にひとつお願いをしたいんですが、以上私が質問をいたしましてその過程で明らかになりましたように、離別した母子世帯の平均位収が百七十七方円程度であるということ、しかも現に養育費を受けていない世帯は八割もあるということが明らかになってまいりました。また、法制面におきましても、養育費の支払いについて実効性を担保することが非常に乏しいという制度の中身であるということもわかりました。そこで、再度この規定の撤回を求めた…
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 もう一つお尋ねをしたいと思いますが、政府の政令案で、六百万円については衆議院での修正の折衝中に七百五十万円に引き上げられるというような新聞報道があったのを私承知しておるわけでございますが、その点ちょっとよくわかりませんので、お答えをいただきたいと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 それはよくわかりました。ひとつさらに勉強のほどをお願いしたいと思います。 それから次は、別れた父の所得を問題にしております四条五項の規定のただし書きを見ますと、「扶養義務の履行を求めることが困難であると認められるときは、この限りでない。」と規定されておるわけであります。「父が日本国内に住所を有しないこと、父の所在が長期間明らかでないこと」を例示しておるようでございます。これ以外に、「その他の特別の事情により」履行を得ること…
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 それから、離婚した父の所得を問題とするのは、父の離婚日の前年の所得となっておるようでありますが、その後の所得の変動も、ここでいう「その他の特別の事情」に入ると考えてよろしいんでしょうか。そうだといたしますと、どのくらいの所得の減収があればこの規定に該当することとなるのでしょうか。また、その状態は一年限りでもよいのか。具体的な基準をもってひとつ御答弁をいただきたいと思います。 また、元来変動のある所得について、前年のそれのみ…
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 関連して伺うわけでございますが、この規定の施行期日は、衆議院修正により、離婚した当該父の児童に対する「扶養義務の履行状況、父の所得の把握方法等を勘架し、政令で定める日から施行する」というふうになっておりますが、どのような状態になれば実施されるのか、この際、重ねて伺っておきたいと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第21号
○浜本万三君 この問題につきましては、これも大分前向きの答弁をいただいておるわけでございますが、私といたしましては、先ほど質問の中で申し上げましたように、大変不合理だというように理解をいたしておりますので、なおひとつ施行の日までに十分検討いただきまして、善処の結果が出ますように御配慮をいただくようにお願いを出し上げておきたいと思います。 それからその次は、母子家庭の所得制限の強化の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。 まず改正案は…