浜本万三
会議録に記録された「浜本万三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,099 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- 労働大臣
- 直近の発言日
- 1985/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金35 件
- 労働・賃金10 件
- 半導体8 件
- 防衛3 件
- エネルギー1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会89 件・89%
- 本会議4 件・4%
- 石炭対策特別委員会4 件・4%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 3,099 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 答弁の訂正はありませんか。――いいですか。 いずれにしましても、対象業務の決定に当たりましては、我が国の雇用慣行との調和に留意をして、常用雇用労働者の代替を促すことがないようにすべきであると思います。これは法の精神にもそういうことも書いてありますが。しかし実際には、派遣事業の認可拡大によって相当の影響を与えていくものと私は思うわけでございます。 この点についての労働省の見解を承っておきたいと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 大臣から力強い御答弁をいただいたのですが、もう一つ具体的に積極的な回答をいただきたいんですが、派遣先における派遣労働者の受け入れについて、派遣先における常用雇用の代用の規制をするため、受け入れ理由の制限、特に恒常的に存在する業務については原則として六カ月以上派遣労働者を受け入れてはならないとする等の規制措置を講ずるわけにはいきませんでしょうか。フランス等も相当厳しい規制をされておるようでございますので、せっかく大臣がああい…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 次は、労働者派遣事業と労働者派遣についてお尋ねをいたしたいと思います。 まず、派遣事業の形態でございますが、これは労働者派遣事業には一般と特定という二つの事業形態がございます。また、一般の企業も派遣事業を行うことができますが、業として行うものでなければ届け出は不要なんでございましょうか。そういう点、ちょっとお尋ねしたいと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 次は、俗に言う常用雇用型というのがございますね。これも私は届け出制を許可制とすべきではないかと思います。また、許可の期間も二年程度としてはどうかという意見を持っておるわけです。 その理由と申しますのは、現行職安法では有料職業紹介事業も、無料職業紹介事業も、労働組合による労働者供給事業も、すべて労働大臣の許可が必要とされておるわけであります。弊害除去の実効を確保するためには許可制とすることが望ましいのではないかという考え方で…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 次に、正社員については労働協約、または就業規則におきまして労働者派遣の対象となる旨の定めがあってもなくても、派遣労働者としようとするときは、その同意を必要とすること、という衆議院修正が行われておりますが、その趣旨は簡単にどういうことでございましょうか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 そういう御説明がございましたが、実は二十九日に参議院の社会労働委員会で意見を承りました参考人の方の御意見、その文書には、次のようなことが危惧されて記録されております。また述べられております。 内容を申し上げますと、法案で非常に重要な点として言われておることは、 本法案によって、正規常用労働者の派遣労働者化が野放しにされることであります。衆議院における法案三二条第二項の一部改正は残念ながらこの危険を解消しておりません。 本法…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 それではさらに伺うんですが、最近の厳しい経済運営、企業経営のもとにおきまして、出向のほか労働者派遣も行われることになるだろうと思うんです。種々の事情から派遣労働者となることに不同意をした場合、不利益を受けないよう実効のある保障措置が必要ではないかと思うわけでございます。これは非常に現実的な心配があるわけでございますから、その点について御答弁をいただきたいと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 次は、兼業禁止の問題についてお尋ねします。 この条文は、「料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業その他これらに類する営業を行う者は、職業紹介事業を行うことができない。」と定められています。労働者派遣法は職安法の規定、委任を受けて定められるものとされているのでありますから、同条を準用するのが当然であろうと思うわけでございます。したがって職安法第三十三条の四を労働者派遣事業についても準用することとしてはいか…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 次は、手数料の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。 労働基準法第六条では、中間搾取を禁止しております。また、有料職業紹介事業では手数料をこれは規制をしております。一割、六カ月間ということで規制をしております。さらに、先ほど例示いたしました五十三年七月の行管庁の監察結果による業務処理請負業の手数料の問題が出ておると思うんでございますが、これはどの程度手数料を取っておるという報告がなされておるのでしょうか。これが第一点。…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 今お示しになりました五十五年の資料、私も今見ておるわけでございますが、局長御答弁のとおりであります。ただ、これを見ますと、五〇%未満が一三・八%ということを言われました。五〇%から六〇%が一七・二%。この二つを加えますと、六〇%以下というのが約三割あるということでございます。したがって相当手数料を徴収しておるということがわかるわけでございます。 したがって、本法案では手数料等について何らの規定もなかったわけでございますが、…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 私は、中間搾取をなくするためにも、直接的な規制、間接的な規制を積極的に実施すべきではないか、かように考えております。 直接的な規制として考えられますのは、労働者派遣を行う場合、派遣先との契約料金それから派遣元の手数料、それから派遣労働者の賃金などについて明細に記入するような措置をとったらどうかということなんでございますが、この点いかがですか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 これは法律で決められなければ行政指導の面でできるようにしてもらいたいと思いますが、この点、後でひとつ御答弁をいただきます。 じゃ、一歩下がって、間接的な規制として次のようなことができないかということであります。 まずその一つは、派遣契約については当該派遣労働者が請求した場合は派遣元はこれを提示しなければならないこと。これはなぜ私がこういうことを申し上げるかというと、先般の参考人からの意見聴取のときに、参考人の先生の発言によ…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 なぜそういうことを申し上げるかというと、これはどれだけ具体的に料金の額を記載するのかわからないわけでございまして、しかも派遣労働者が閲覧できるわけでもありませんし、派遣労働者が派遣料を知ることは結局できないと思うわけであります。したがって、中間搾取の実態を明らにすることもできないと思います。それでは中間搾取の弊害を除去することもできないわけでございますので、できるだけ派遣労働者に契約の実態、手数料の実態、そういうものを知ら…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 ということは、業務別に時間かあるいは一カ月かわかりませんが、要するにはっきりわかるようなそういう発表の仕方をするということですか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 午前の最後の質問になりますが、なぜ中間搾取の問題らしきものについて私どもは厳しく規制をしたいかと申しますと、結局、労働者の生活の改善を、あるいは福祉の増進を図る、そういう目的を達成するためには、そのことが非常に重要な事柄だと思っておるからでございます。 既に関係機関において派遣労働者の実態が報告をされておるわけでございますが、それによりますと、花形産業と言われておる企業に勤めておる派遣労働者の賃金とか労働条件というものが余…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 これで、午前の部を終わります。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 それじゃ、午前に引き続きまして質問をいたします。 今度は、不安定な派遣労働者の身分の確保について質問いたしたいと思います。 まず最初は、労働者派遣は派遣先とは雇用関係がなく、したがって派遣先企業は、労働者が不要となれば派遣契約の解除もしくは打ち切りができると思います。殊に登録型派遣では、派遣打ち切り即解雇ということになるわけであります。したがって身分が極めて不安定ということになると思います。これらについて、法案ではどのよう…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 そういう制度があるということはよくわかりますが、本当に労働者の身分保障をするためには、不利益な取り扱いを受けないように禁止する措置を講じる方がよろしいんじゃないかと思います。労働者として、法律違反の事実があると考える場合には監督機関に申告することができることにして、派遣元事業主及び派遣先は、労働者のその行為を理由として労働者に対して不利益な取り扱いをしてはならないというふうにすべきだと、かように思いますが、いかがでございま…
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 しかも本法案におきましては、労働組合法の適用について何も規定していないわけでございますが、派遣先は団交当事者となるようにすべきだと思うわけでございます。これは使用者責任の拡大という油研工業事件の最高裁の判決の内容、あるいは各地労委での命令などの動向を否定することになるのではないかと思うわけです。したがって、そういう意味ではこの法案は欠陥があるんではないか、かように考えますが、いかがでございましょうか。
第102回 参議院 社会労働委員会 第23号
○浜本万三君 先ほど私が申しましたように、かつての判例におきましても、雇用関係はなくとも使用従属にあるものは団交権がある、こういうことがはっきりいたしておるわけでございます。 昨日も参考人として出席されました方の御意見によりますと、労働者が指揮命令権を有する使用者と団体交渉をする権利を保障することは我が国の団結法制上基本的な問題に属することであり、法案が、派遣先に派遣労働者に対する指揮命令権を付与する一方これに対応する団体交渉応諾義務を…