浜四津敏子
会議録に記録された「浜四津敏子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,523 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て7 件
- 宇宙1 件
- 農業1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 文教科学委員会27 件・27%
- 予算委員会8 件・8%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○浜四津敏子君 それでは次に、特許侵害訴訟について何点がお教えいただきたいと思います。 現在の特許侵害訴訟は大変時間がかかると言われております。これも外国からかなり批判が出ているところでございますけれども、その原因の一つとして、訴訟対象物件、また訴訟対象方法の特定が大変困難であるということが原因として挙げられます。 例えば、他人の特許方法を市中に出回わらない形で自分の工場の中だけで業として使う、あるいは特定のお得意さんだけに特別注文して…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○浜四津敏子君 それでは、この特許訴訟あるいは無効審判についてまだ何点かお伺いしたいんですが、後で時間がありましたら伺うことにいたしまして、実用新案について伺います。 二十九条の二で、権利行使の際には実用新案の技術評価書の提示が必要と、こういうことにされておりますが、この技術評価書、権利の有効性についての評価書であるというふうに先ほどお答えをいただきましたが、具体的にどういうことを書くのか。登録性があるかないかという結論をはっきり書かれ…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○浜四津敏子君 現在存在いたしますいわゆる判定の制度でございますけれども、これも単なる鑑定あるいは意見、こういうことでなかなか信頼性がそれほど高くないといいますか、また利用価値も余りないということで実務上取り扱われているんじゃないかというふうに思っております。そんな意味で、ほぼ同じ法的性質を持つこの技術評価書もそういった面から運用の面で何とか信頼性が高まるように、そしてまた本当に当事者が安心して利用できるようにしていただきたいというふう…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○浜四津敏子君 ただいまの御説明と関連するかと思いますが、二十九条の三第一項で、相当の注意を持ってその権利を行使したときはこの限りでない、こういう条文が出てまいりますが、この相当の注意というのは具体的にどういうことを意味するのか、お答えいただきたいと思います。
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○浜四津敏子君 それからもう一点、大変細かい点で申しわけないんですが、十二条の第一項で何人も評価書は請求できる、こういうことになっております。また第三項では、実用新案権の消滅後でも請求できるというふうになっております。 そうしますと、さまざまな時期にあるいはさまざまな人に対して評価書が複数出されることが考えられますが、その複数出される評価書の内容がそごする場合があり得るのか、仮にそごした場合にはどれが優先されるのか、お教えください。
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○浜四津敏子君 順不同になって申しわけございませんが、少し時間がありますので、また特許のことをちょっと伺わせていただきます。特許庁の無効審判と裁判所における特許侵害訴訟との関係について、また前に戻って伺わせていただきます。 権利の有効無効の判断につきましては特許庁が判断する、そしてまた一たん成立した権利の侵害の有無の判断は裁判所がする、こういう制度になっております。百六十八条によりますと、審判と訴訟が併存した場合にはいずれの手続も任意的…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○浜四津敏子君 それでは、法務省の方にお伺いいたします。 これも先ほどの問題に戻って恐縮ですけれども、特許侵害訴訟においてイ号物件、イ号方法の特定に時間がかかる、こういう問題を先ほどちょっと触れさせていただきました。それとともに、なかなか対象物件を開示したがらない原因の一つとして、企業秘密を守る、企業秘密が外に出てしまうのが困るのだ、こういうケースも多々あります。そんなところから、企業秘密を守る関係からこうした対象物件あるいは対象方法を…
第126回 参議院 商工委員会 第6号
○浜四津敏子君 それともう一つは、特許訴訟の管轄でございます。 東京地裁、大阪地裁、また名古屋地裁には専門部がございますが、むしろ大変特殊な訴訟でございますので、こうした東京、大阪あるいは名古屋地裁ぐらいまでに限定して、特許訴訟に関しましては事物管轄を定めてそうした裁判所に集中させる。そして、特許専門の裁判官の方に当たっていただく。そしてまた、裁判所と特許庁と協力体制をつくっていただきまして、先ほども有効無効の判断は大変専門的な判断であ…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○浜四津敏子君 それではお伺いいたします。 不正競争防止法は、立法が昭和九年、経済法規の中でも最も古い部類に属しますが、立法後、昭和十三年あるいは二十五年、平成二年など数回の改正を経ましたけれども、しかし、急激な経済状況の変化、その実情に法が追いつかないという状況が続きまして、従来判例がかなり無理をして具体的妥当な解決を図ってきたという経緯がございます。また、実際の実務上の解決と法文との乖離、あるいはパリ条約に近づけて国際的な調和を図る…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○浜四津敏子君 法案第一条に、「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、」と、こうあります。ここで「国際約束」という言葉が出てまいりますが、それについて二点お伺いいたします。 一体、国際約束というのは何を指すのか。条約あるいは協定あるいは行政約束などのいわゆる国際的な約束のどこの範囲までを含むのか、これが第一点でございます。第二点としまして、将来この国際約束で本法とそごする内容の約束がなされた…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○浜四津敏子君 次に、第二条の第一項一号に「需要者の間に広く認識されているもの」というふうに定めがあります。いわゆる周知性の要件と呼ばれております。その定義について、殊に地域的な範囲をお伺いいたします。 今回、現行法の「本法施行ノ地域内ニ於テ」という要件が削除されたということは、それによって外国で周知の場合あるいは外国でのみ周知の場合も含まれることになるのかどうか、お教えいただきたいと思います。
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○浜四津敏子君 同じく第二条の一項一号から三号までの行為類型として現行法にはない「輸入」が規定されております。輸入行為につきまして二点まとめてお伺いいたします。 この「輸入」は今回新たに新設したものなのか、それとも従来も含まれていたものを表現を変え明確にしたものなのかどうか、それが第一点でございます。 また第二点目、「輸入」の定義ですけれども、陸揚げされれば輸入と言えるのか、それとも通関した後に初めて輸入と言えるのか。例えば保税倉庫に入…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○浜四津敏子君 同じく第二条で、不正競争行為の類型として、この中には他人の周知表示あるいは著名表示あるいはデッドコピー、こうしたものを譲渡などのために所持することという所持という行為が挙げられておりません。これについて二点お伺いいたします。 所持については、本法でどのように扱われることになるのか、差しとめの対象となるのかどうか、これが第一点でございます、むしろ商標法三十七条のような、「侵害とみなす行為」として所持を明確に規定すべきではな…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○浜四津敏子君 同じく第二条の一項三号に移ります。 ここには「他人の商品(最初に販売された日から起算して三年を経過したものを除く。)」と、こうありますが、この三年というのは請求権の行使期間というふうに考えていいのかどうか。ということは、販売開始後三年以内に模倣したものが差しとめの対象となる、こういうふうに考えていいんでしょうか。そしてまた、仮に訴訟中に三年が経過したときには差しとめはできない、損害賠償だけが可能となる、こういうふうにこの…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○浜四津敏子君 同じく第三号の、「他人の商品」という場合の「他人」には外国人も入るのかどうか。そしてまた、ここで言う「販売」というのは日本における販売だけなのか、あるいは外国における販売も入るのかどうかについてお答えください。
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○浜四津敏子君 同じく第三号に関連してですが、例えば設計図ができているだけの段階のもの、つまり商品化前のものあるいはカタログだけができている、こういうものをその設計図を見てあるいはカタログを見て模倣した第三者が本人よりも先に販売を開始した、こういう場合にはこの本人と第三者とどちらが優先し、どちらが差しとめ請求ができることになるんでしょうか。
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○浜四津敏子君 これは法務省にお伺いいたしますが、営業秘密を取得する行為、不正に取得する行為、この第四号に関連する件ですが、現実に差しとめ請求権を行使する場合に、請求する者はそれが窃取、詐欺あるいは強迫その他の不正な手段によって取得したんだと、この点の立証が非常に難しい状況にあります。日本はアメリカのようにディスカバリーの制度が存在いたしませんから大変立証に苦労しているというのが実情でございますが、この立証の緩和策は何か考えておられるか…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 法案の第二条で、不正競争として規定されております個別行為類型の中に今回は不当広告とかあるいは不当廉売、あるいは取引妨害、内部干渉など、いわゆる不公正な取引方法等を規制の対象としておりませんが、なぜ入れなかったのか、その理由をお伺いしたいというふうに思っております。 独禁法と並びまして、フェアな取引、公正な競争秩序維持に不正競争防止法がより一層資するためには、将来的にはこうした独禁法型の行為類型も…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○浜四津敏子君 現行法もまた今回の改正案によっても、不正競争行為の類型というのは限定的に列挙されているだけで、いわゆる一般条項というものが掲げられておりません。不正競争行為というのはこれらの列挙されている行為に限定されるものではありませんで、それ以外にも多数存在するわけでございます。また、どのように拡張解釈をしても救済できない行為類型も、従来もありましたし、また今後も増加することが予測されております。 そんなことから一般条項を設けた方が…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○浜四津敏子君 それでは、附則についてお伺いさせていただきます。 附則の第二条、経過措置が定められておりまして、この中に「特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不正競争防止法によって生じた効力を妨げない。」、こういうふうに規定がされております。ここで言う改正前の不正競争防止法によって生じた効力というのは、具体的にどのようなことを意味するのか、お教えいただきたいと思います。