浜四津敏子
会議録に記録された「浜四津敏子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,523 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1994/11/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て7 件
- 宇宙1 件
- 農業1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 文教科学委員会27 件・27%
- 予算委員会8 件・8%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第131回 参議院 文教委員会 第3号
○浜四津敏子君 ぜひともその方向で御尽力いただきたいと思います。 次に、子供の虐待についてお伺いいたします。 子どもの権利条約十九条には、国は親などの虐待から子供を守るための適切な措置をとるべきもの、こういうふうに定めております。虐待されている子供たちを発見し、保護し、助けるための系統的そして統一的な法制度その他の制度が今の制度の中には存在しておりません。 現在、虐待されている子供がいることを仮に周りの人が知ったとしても、どこにどう通報…
第131回 参議院 文教委員会 第3号
○浜四津敏子君 あと一点法務省にお伺いいたします。 新聞記事等によりますと、子どもの権利オンブズマンの制度を開始することにした、こういう報道がなされましたが、この制度の具体的な内容はどういうことなのかお伺いしたいと思います。
第131回 参議院 文教委員会 第3号
○浜四津敏子君 指名は済んで、これが実際に動き始めるのはいつごろになるんですか。
第131回 参議院 文教委員会 第3号
○浜四津敏子君 法務省、ありがとうございました。もう結構でございます。 次に、厚生省に伺います。 今般、厚生省は、子供への虐待に対応するためにアドボケーター、子供の援護、代弁者制度を始めることとしているというふうに報道されておりますが、既にこの制度は始められているんでしょうか。また、この制度の具体的な内容についてお伺いいたします。
第131回 参議院 文教委員会 第3号
○浜四津敏子君 済みません、ちょっと聞き落としましたが、これは既に開始されているんでしょうか。
第131回 参議院 文教委員会 第3号
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 ちょっと時間の関係で次に移らせていただきます。 不登校の子供たち、登校拒否の子供たちの問題について時間が許す限り伺わせていただきます。 昨年の文教委員会においても質問させていただきました。その際、文部省側から、学校外のいわゆるフリースクールに通うための交通費について通学定期の適用を認める通達につきまして、その通達の徹底を図るという御答弁をいただきましたが、その後どのようにこの通達の徹底をしておら…
第131回 参議院 文教委員会 第3号
○浜四津敏子君 それから、適応指導教室という取り組みを始められましたが、この成果があったのかどうか。成果というのをどのように考えておられるのかお伺いいたします。
第131回 参議院 文教委員会 第3号
○浜四津敏子君 時間が参りました。大変ありがとうございました。
第131回 参議院 文教委員会 第2号
○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。それでは質問させていただきます。 昨年からことしにかけての第百二十八回国会、第百二十九回国会、そして第百三十一回国会の衆参両予算委員会におきまして、宗教法人法に関連する質問が五、六人の議員の方からなされました。これらの質問を伺っておりますと、どうも憲法の定めております基本的人権、信教の自由、そして政教分離の原則並びに宗教法人法につきまして誤った解釈やあるいは認識を前提にされての質問が多く見受け…
第131回 参議院 文教委員会 第2号
○浜四津敏子君 それでは、宗教法人法について質問させていただきます。 まず、宗教法人法が制定された経緯でございますが、戦前は神社神道が事実上の国教とされまして、神社神道のみが国から特権を受け、そして他の宗教を弾圧し、信教の自由を侵害した、こういう不幸な歴史がありました。宗教法人法は、こうした歴史の反省に基づいてつくられたものであります。 宗教法人法は昭和二十六年四月三日に公布、施行されておりますが、その前身は昭和二十年の宗教法人令として…
第131回 参議院 文教委員会 第2号
○浜四津敏子君 それでは、この宗教法人法の目的及び解釈の姿勢についてお伺いいたします。 第十回国会において文部大臣が、本法、つまり宗教法人法の目的は宗教活動がしやすいようにすることであると答弁されておられます。現在においても宗教法人法の目的についての考えは、この当時の文部大臣の答弁のとおり変わっていませんか。
第131回 参議院 文教委員会 第2号
○浜四津敏子君 宗教法人法一条二項にはこう定めてあります。 「憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従って、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。こう定めてあります。 すなわち、現在の宗教法人法というのは、戦前の宗教団体法やあるいは治安維持法のように、宗教活動を制限し抑…
第131回 参議院 文教委員会 第2号
○浜四津敏子君 これまでのこうした質問は、たびたび創価学会が例に挙げられておりますが、この問題というのは創価学会だけに限る問題ではありませんで、あらゆる宗教団体に共通する問題でございます。例に挙げられました創価学会は、多くの会員を有しておりまして全国規模で活動しておりますが、包括宗教法人ではございませんで、その主たる事務所は東京都にあります。そこで、宗教法人法五条によりまして創価学会の所轄庁は東京都知事である、こういうことに当然なるわけ…
第131回 参議院 文教委員会 第2号
○浜四津敏子君 ところで、憲法上、そしてまた宗教法人法上、すべての個人、団体は自由に宗教活動を行うことが保障されておりまして、その団体が宗教法人になるかならないか、すなわち宗教法人法上の手続をとって宗教法人となるか、あるいはそうした手続をとらずにいくか、いずれを選ぶのもその団体の自由であるというふうに解されますが、そのとおりでしょうか。
第131回 参議院 文教委員会 第2号
○浜四津敏子君 これもある議員の方から具体的な質問がなされましたので、ちょっと確認させていただきます。ある議員の方はこういう質問をされました。 SGIという団体が宗教法人としての手続をとらず宗教活動をしていることは問題である、法的地位を明らかにしていないのは問題だ、こういう発言がありましたが、今の御答弁のとおり、これはその団体の自由である、したがって何ら問題ではない、このように解してよろしいんでしょうか。
第131回 参議院 文教委員会 第2号
○浜四津敏子君 次に、これも宗教法人法の解釈についての議論が混乱している節がありますので、ちょっと明確にさせていただきたいと思います。 例えば、Aという宗教法人とBという宗教法人があります。これらは法律上別個独立の宗教法人である場合に、BはAの信徒団体という立場をとり、そしてAの教義をその教義としてきたことから従来は友好関係を有していた。ところが、破門等の理由によりまして関係が途絶された場合に、B宗教団体は従来どおり宗教法人法上の宗教法…
第131回 参議院 文教委員会 第2号
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 それでは次に、母子家庭の福祉貸付金、殊に修学資金貸付制度について厚生省にお伺いいたします。 母子家庭等福祉対策の一環としての母子・寡婦福祉貸付金、中でも修学資金、この制度の目的はどういうところにあるんでしょうか。
第131回 参議院 文教委員会 第2号
○浜四津敏子君 実は先日、この修学資金貸付金を利用されているお母さんから手紙をいただきました。このお母さんは四人の男のお子さんがいらっしゃるんですが、その四人全員のために厚生省管轄のこの制度を昭和五十八年から利用している、こういうことでございます。ちょっと手紙を読ませていただきます。 四人の男の子をなんとか大学までとの思いで必死で育ててまいりました。長男の高校入学が決まり、二男、三男も合格致しました。高校卒業後、大学へ進学致しました。夢…
第131回 参議院 文教委員会 第2号
○浜四津敏子君 このお手紙の中にもありましたが、日本育英会の奨学金につきましては、日本育英会奨学金返還免除規程、こういうのがありまして、その中で、「奨学生又は奨学生であった者が死亡しこ、途中ちょっと省略いたしますけれども、「その返還未済額の全部又は一部の返還を免除することがある。」と、免除することができる制度を育英会の奨学金の場合には用意してあります。恐らく日本育英会の奨学金も、厚生省の母子・寡婦福祉資金貸付金の制度も同じように母子家庭…
第131回 参議院 文教委員会 第2号
○浜四津敏子君 これは制度上、日本育英会の資金の借り受け人が学生本人である、そして厚生省の修学資金の借り受け人が契約上、法律上は母親だということは当然承知しておりますけれども、理屈はそうなんですが、制度の本来の目的からいたしますと、お子さんが亡くなった場合にお母さんに全部返済せよというのはちょっと制度の趣旨から外れるのではないか。むしろその場合に、ほぼ同じ目的の日本育英会の奨学金と同じように免除の措置を検討するべきであるというふうに考え…