浜四津敏子
会議録に記録された「浜四津敏子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,523 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て7 件
- 宇宙1 件
- 農業1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 文教科学委員会27 件・27%
- 予算委員会8 件・8%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会 第1号
○浜四津敏子君 この附帯決議は、要約しますと五点について明確な指針を示しているわけです。第一点が公文書の提出命令の一般義務化、二点が官民格差の禁止、それから三点目が司法権の尊重、そして四点目が公務員の証人尋問規定の再検討、そして五点目が法制審の審議の公開と、要約するとこの五点になるかと思います。 まず、公文書の提出命令一般義務化が検討されているということは、これは当然のことだと思います。問題のないところだと思います。官民格差の禁止につい…
第140回 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会 第1号
○浜四津敏子君 文書提出義務の有無についての判断権につきましては、従来、判例はその判断権は裁判所にあるというふうにしてきたわけでございます。この判例の示してきた基準を後退させるような内容では情報公開の大きな潮流に逆行する、あるいは三権分立の原則に反するというふうに考えておりますが、民訴法の第一人者でおられる竹下先生、お差し支えなければ竹下先生はどのようにお考えでいらっしゃるか、お聞かせいただければと思います。
第140回 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会 第1号
○浜四津敏子君 それでは、この官民格差あるいは審理方式についても司法権を尊重するという立場で再検討を加えることと、こういう内容で附帯決議がなされております。 これは、この修正案を提出した方の答弁が平成八年六月十三日、参議院の法務委員会でなされております。この内容につきましては、審理方式については、インカメラ手続がいいのか、それともボーンインデックス方式の方がより司法権の尊重になるのではないかと、人によって若干意見が異なっているので、「イ…
第140回 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会 第1号
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 本当は秘密の要件についても民訴法第一人者としての竹下先生の御意見を伺いたかったところでございますけれども、先ほどお立場上というお話がございましたので遠慮させていただきます。 それでは次に、証人尋問規定のあり方についても検討を加えるべきである、こういう附帯決議になっております。この点については、これまでの議論の中では出てきているんでしょうか、どういう議論になっているんでしょうか。
第140回 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会 第1号
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 先ほども出ましたが、法制審の審議の経過、内容、あるいは司法権尊重、公務員の証人尋問の検討に当たっては、その経過を広く開示し、国民の意見が十分に反映されるように格段の配慮をされるようにと、こういうことになっておりますが、特にヒアリングの内容、またそれの成果を受けての研究会での検討の内容というのは具体的にどのような形で開示されることに予定されているんでしばうか。これは法務省の方からお伺いした方がよろし…
第140回 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会 第1号
○浜四津敏子君 この附則では、早期に文書提出命令についての成案化を図る、こういうことになっております。これも平成八年六月十三日、参議院法務委員会で、修正案提出者の方の答弁では、二年間で再検討して整備をするということであるから、二年後までにその部分、つまり公務秘密文書についての部分の成案を得たいと思っていると、こういう答弁がございました。また、法務省の方からも、民事局長から同様の答弁がございました。 この早期の成案化というのは大体いつごろ…
第140回 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会 第1号
○浜四津敏子君 情報公開法の準備と並行してこの民訴法の関係も成案化を進めるという御答弁がたしか昨年の法務委員会であったと思いますが、情報公開法ができるということを条件とするわけではないわけですから、そちらの方がどうもおくれるということであれば、民訴法は民訴法独自として成案を得るという方向で検討をなされるんでしょうか。
第140回 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会 第1号
○浜四津敏子君 昨年の民訴法改正の大きな柱が二つあったと思います。一つは争点整理の手続、そしてもう一つが証拠収集手続の拡充で、この二つが車の両輪として、真実公正あるいは迅速的確な裁判を実現するためにどうしても必要ということで改正に取り組まれたわけですが、この証拠収集手続の拡充のうちで公の文書に関する文書提出命令制度のあり方等については積み残しになったわけで、そういう意味では大変残念な思いがしております。いずれにいたしましても、特に証拠が…
第140回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。 今、多くの企業は、国際競争激化の中で生き残りをかけて戦略を模索し、また日々の企業活動に必死に取り組んでおります。法制度がそれにブレーキをかけるのではなくて、バックアップしていかなければならないと思っております。各国ともにこの熾烈な国際競争時代に対応できるための法制度の整備に力を注いできておりまして、我が国も早急に整備を進めることが喫緊の課題であると思います。 ところで、我が国の商法制度の整備…
第140回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 今回の合併法制の改正につきましては、多少の問題点あるいは積み残しの課題はあるものの、こうした要請に沿った大きな前進であると思います。 今回の改正のポイントの一つとして、合併手続の簡易合理化が挙げられます。 従来から、合併手続につきましては、その手続が大変煩項である、そしてまた合併の規模を問わずにすべてを一律に処理するものとされていたわけでありまして、そうした点から幾つかのゆがみ、あるいは実態に合わない手続の要請への対応に…
第140回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 それでは、改正のポイントのもう一つの大きな柱として情報開示の充実があります。 事前の情報開示といたしまして、合併契約書承認総会の二週間前から一定の書類を会社の本店に備え置く、そして株主、債権者の閲覧、謄写に供せしめる、そういう制度があります。株主及び、殊に会社債権者にとりましては、相手会社の財産状態いかんによりまして重大な影響を受けるわけで、各会社でそういう意味では保護手続が必要とされるわけであります。 そこで、今回の改…
第140回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 ところで、商法四百八条の二項によりますと、株主総会の招集通知には合併契約書の要領を記載することを要すると、こういうふうに定められております。そして、大会社においてこの招集通知に参考書類を添付する場合には、大会社の株主総会の招集通知に添付すべき参考書類等に関する規則で、「合併を必要とする理由並びに合併契約書、各会社の商法第四百八条ノ二第一項の貸借対照表及び最近営業年度の損益計算書の内容」と、このように定められております。 …
第140回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 ところで、合併報告総会及び創立総会の廃止が今回の改正案に盛り込まれておりますが、これまで合併手続を複雑煩瑣及び長期化させていた原因としてこれらが指摘されてきたわけです。特に合併報告総会は、合併したという事実を株主に報告するだけのために開催されるというふうに受けとめられておりまして、招集通知の発送からあるいは会場準備とか、あるいは総会当日の運営、こういった膨大な労力あるいは費用を要することから実務界からも疑問視されてきたも…
第140回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 それでは次に、反対株主に対する事後救済措置としての株式買い取り請求権について伺います。 買い取り請求手続につきましては、営業譲渡等の場合の株式買い取り請求の手続規定が準用されるわけですけれども、買い取り価額について合意が成立しない場合には株主が裁判所に価額の決定を申請するわけですが、その価額決定基準については明示の規定がありません。今回の改正でも示されておりません。これまでは裁判所の裁量にゆだねられてまいりまして、この公…
第140回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 それでは次に、債権者保護手続について伺います。 合併により当事会社の財産が合体されるわけですから、合併はその債権者の利害に大変重要な影響を及ぼすことになります。そこで債権者保護手続が要求されるわけですけれども、その法的措置のあり方につきましては大きく分けて事前予防的措置をとるべき立法と事後的な救済措置をとる立法とがあると言われております。 事前予防型では、債権者保護は厚くなりますけれども、反面、合併手続が複雑化、そして長…
第140回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 同じく四百十二条のただし書きでは、例外として官報のほか日刊新聞紙、これを公告の方法として定款に定めた場合にはこの日刊新聞紙に掲げて公告すれば各別の催告を不要と、こういうふうに定めております。 ところで、商法百六十六条四項は、会社の公告の方法としてこう定めております。「会社ノ公告ハ官報又ハ時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙ニ掲ゲテ之ヲ為スコトヲ要ス」と、こう定めているわけです。つまり、官報か日刊紙のいずれかを選択するよう…
第140回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 そしてまた、各別の催告をすべき債権者の範囲については何も規定がされておりませんが、これは各別の催告をすべき場合には、債権の種類を問わず、あるいは大小を問わずすべての債権者ということで、その範囲には何も限定をしないという御理解でしょうか。例えば非金銭債権を有する債権者にはどうするのか、あるいは継続的契約に基づく金銭債権を有する債権者、こうしたものが、従来、実務では問題になってきたわけです。 具体例を申し上げて申しわけありま…
第140回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、今回の改正法案百条三項ただし書きによりますと、「但シ合併ヲ為スモ其ノ債権者ヲ害スルノ虞ナキトキハ此ノ限二在ラズ」、こういうことにしてあります。つまり原則としては、「債権者が異議ヲ述べタルトキハ会社ハ弁済ヲ為シ若ハ相当ノ担保ヲ供シ又ハ其ノ債権者二弁済ヲ受ケシムルコトヲ目的トシテ信託会社ニ相当ノ財産ヲ信託スルコトヲ要ス」と、こういうふうになっておりまして、例外をただし書きで定めているわけであります。 この場合の債権者を…
第140回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 この債権者を害するおそれがないときの具体例を幾つか挙げられましたが、例えば合併の前からもともと不良債権であって、もともと全額弁済の可能性がなかった債権の場合もこれに含まれるでしょうか。
第140回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 この百条では「債権者ヲ害スル」という表現になっておりますが、この「債権者ヲ害スル」という表現は、民法の四百二十四条、詐害行為取り消し権の規定にも同じ表現が出てまいります。法律においては、同じ文言の場合には原則として同じ解釈がなされるべきだと考えますけれども、この詐害行為取り消し権の場合の「債権者ヲ害スル」という文言から出てくる解釈と今回のこの百条で定めている「債権者ヲ害スル」という文言の解釈とは多少そごがあるというふうに…