浜四津敏子
会議録に記録された「浜四津敏子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,523 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て7 件
- 宇宙1 件
- 農業1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 文教科学委員会27 件・27%
- 予算委員会8 件・8%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。 午前中に参考人の方からも御意見が出ました、また商法学者の二百二十五名の方々の声明にも出ましたけれども、今回の立法のプロセスにおける問題点、これは中身がまあ仮にきちんとしているとしても、あるいは結果がオーケーであったとしても、それであれば手続はどうでもいいということではありませんで、民主主義におけるデュープロセスというのは非常にそれ自体が価値を持っている大変重要なことでございますので、この手続…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 さまざまなお答えをいただきましたので、それぞれの項目別に後でまた具体的にお聞きいたします。 私たち参議院で参考人の方の御意見を伺おうということにいたしましたのは、これは、こういう声明も出た、また現実に自民党の方では一年前から議論がされていたというお話ですけれども、それだけの時間的余裕があるのであれば、少なくとも法律の専門家、しかもその分野の専門家である商法学者の意見を聞く時間もあったはずですし、方法も幾らでもあったという…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 今、私が密室だとかあるいは秘密主義だとこう言っているというのではなくて、日本のこの分野の専門の商法学者の方々のほとんどがそう受けとめているということ自体が問題ではないかというふうに申し上げたわけです。 それから、学者の意見はこういう形で国会の場で議論すれば、意見を聴取すればいいではないかという御発言もありましたけれども、既に法案の内容が全部固まってしまった後で意見を聞くというのでは、これは十分にその意見を反映することにな…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 法制審議会でこれまで審議されてきたこと、あるいは立法のプロセスに関与されてきた場合には、その手続の中では、例えば審議が一定の段階に達したときにその結果を中間報告として発表して各界の意見を求める、それを意見を聴取した上でまたその意見調整をしてという慎重なプロセスを通常は踏んでこられたんだろうと思います。 この法制審議会と他の審議会との大きな違い、特色がどこにあるのか。一般にこの立法のあり方を議論されるときに、審議会の密室性…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 今御説明ありましたように、基本法についてはほとんど法制審の審議事項になってまいりました。それは、社会の基本法というのは、国民全般の基本的な権利とかあるいは弱者の権利をどこまで守るかとか、そういう根本問題に関係してくるものが多いためである、こう説明されております。 いずれにいたしましても、他の各省庁の多くの審議会、行政機関のその都度ごとの政策策定を助ける審議会とはそういう意味では沿革もまた使命も目的も大きく異にしているんだ…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 ちょっと私も反論させていただきますが、私は太田先生が経済界の手先として一生懸命やっていらっしゃるなんということは少しも思っておりませんで、仮にそうだとしても、日本の経済界が日本においては大変重要な立場も地位もあるいは使命も目的も持っているわけですから、それはそれで重要なことだろうと思います。十分にその意見が反映されなければいけない、私はそう思っております。 ただ、一方的にそちらの意見だけが反映されるという立法プロセスだけ…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 それでは次に、財源規制に移ります。 今回は、配当可能利益の範囲内で自己株式を取得できると、こういう財源規制があるわけですけれども、このことによって自己株式を取得できる時期というのは何らかの制限を受けることになるんでしょうか。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 次に進ませていただきます。 次に、数量規制に入りますけれども、発行済み株式総数の一〇%という数量規制があります。この一〇%の根拠ですけれども、三%から一〇%に拡大する根拠と、それから一〇%というのはいつの時点を基準として決められるのか。また、このパーセンテージ規制というのは何のために行われるのか。これは会社支配の関係からこういう規制がなされるのか、それともマーケットに対するインパクトという意味もあるのか、その辺の御説明を…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 はい。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 細かい点で申しわけありませんが、発行済み株式総数の一〇%というのは、それはどの時点で決めるのか。仮に株式消却が行われた、あるいは新株発行が行われたということになりますと、発行済み株式総数自体の増減が起きるわけですけれども、この基準時点をお答えいただけますか。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 次に、取得手続の規制に移ります。 この自己株式取得の手続決定権限あるいはその手続ですけれども、これも午前中の参考人の方からの御意見として出てまいりましたが、改正法の二百十条ノ二の二項ですけれども、取締役または使用人に株式を譲渡する場合、これは定時株主総会の決議、つまり普通決議が要求されている。それから二百八十条ノ十九、これは新株発行の場合ですけれども、この場合には、新株発行を授権する場合には特別決議が必要である。こういう…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 それからもう一つ、手続の点でございますが、これはストックオプションを与える場合、その株主総会の決議事項の中に、改正法二百十条ノ二の第二項三号で、「其ノ取締役又ハ使用人ノ氏名、其ノ者ニ譲渡スベキ株式ノ種類、数及譲渡ノ価額並ニ其ノ権利ヲ行使スルコトヲ得ベキ期間並ニ其ノ権利ノ行使ニ付テノ条件」、これを開示することが必要であると。 それから、二百八十条ノ十九にも同じように、その二項で、「新株ノ引受権ヲ与フベキ取締役又ハ使用人ノ氏…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 仮に、それが本来の立法趣旨なんだということであれば、法文の中に、一定規模以上の大きな会社についてはこういう扱い、小さな会社については氏名、こういうふうに明確に定めるべきであろうと思います。これは水かけ論になりますから、また別の機会に議論させていただきます。 次に、権利行使期間ですけれども、このストックオプションの制度では権利を付与されたらもうすぐにでも行使できる、理論上はそういう制度になっております。その場合には、会社へ…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 次に、保有規制に移らせていただきます。 自己株式を保有する会社は、その自己株式についてどういう権利を有するのか、あるいはまた行使できるのかに関してでございますけれども、商法二百四十一条二項は、自己株式について議決権がない、これを規定しております。また、利益配当請求権がない、こういうことについても明文を置いておりますが、そのほかのいわゆる自益権については、自社株についてはどういう権利が認められるのかあるいは行使できるのか、…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 次に、保有する自己株式の開示についてお伺いいたします。 これは、消却特例法には定めがありますけれども、ストックオプションで自己株式を取得した場合に、取締役が株主総会で授権された範囲内で自己株式を現実に取得したと。この自己株式取得については、その取得の事由とかあるいは種類、数量、取得価額、あるいは期末に保有する自己株式の種類、数量、発行株式中に占める割合などを、取得後初めて開催される株主総会に報告しなければならないという規…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 次に、自己株式の会計上の処理についてお伺いいたします。 今回の改正案では、取得後の自己株式を、いわゆるひもつき金庫株などと言われておりますけれども、いずれにいたしましても、権利の行使がなされなければ十年間は保有していなければならない、そういう義務が生ずるわけでございます。現行法は、保有する株式というのは貸借対照表の「流動資産の部に他の株式と区別して記載しなければならない。」、こう規定されておりまして、それ以上の計算上の処…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 それでは次に、損益計算書の関係ですけれども、現行の計算書類規則では、損益計算書上の自己株式の売買の損益の記載方法につきましては規定がございません。一般的には、ほかの会社の株式の売却損益などとあわせて営業外損益の部に記載されているのが実務の実情だろうと思います。しかし、今回こういう制度が導入されることになりましたら、この自己株式の取得あるいは処分による損益の状態というのをやはり別個に明らかにするべきであろう、そういうニーズ…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 それでは次に、営業報告書ですけれども、これも営業報告書上の自己株式の記載方法については規定がございません。しかし、当該営業年度中に取得した自己株式につきまして、取得の事由とか種類あるいは数量、価額とかというような、こういう取得保有の状況あるいは処分の状況につきましては営業報告書上に開示させる、これも情報開示の観点から必要ではないかと考えられます。その意味では、今回の改正に伴う計算書類規則の整備というのは、これから検討とい…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 自己株式取得につきまして、数量規制とかあるいは手続上の規制とかさまざまな規制がかけられているわけですけれども、こういう規制に違反して取得した自己株式の取得の効力についてはどのように考えればよろしいんでしょうか。これまでも判例等は出ておりますけれども、会社が会社名義で自己株式取得規制に違反して取得した場合のその取得の効力についての御見解を伺わせていただきたいと思います。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 仮に、自己株式取得規制に違反して取得された自己株式がある場合に、この自己株式についてはどうするのがいいのか、どう処分すべきか、その処分についての明文の規定はないわけですけれども、例えばその取得の一定期間、一年とかあるいはもっと短くてもいいわけですけれども、一年以内に処分するというようなことを義務づけるなどの手当てをする必要があるとはお考えになっておられないでしょうか。