浜四津敏子
会議録に記録された「浜四津敏子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,523 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/10/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て7 件
- 宇宙1 件
- 農業1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 文教科学委員会27 件・27%
- 予算委員会8 件・8%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第141回 参議院 厚生委員会 第4号
○浜四津敏子君 つまり、三年ごとに介護の経費を計算して、その二分の一の財源を保険料で賄う、こういう仕組みになっていますから、自動的に改定額というのは決まってくる、つまり介護経費がふえればそこから保険料というのは自動的に決まってくる、こういう仕組みなんだろうと思います。そうなりますと、介護経費が非常に増大した、だから保険料もそれに伴って天井知らずに上がっていく、そういう危険性のある仕組みだろうというふうに思います。 この続きにつきましては…
第141回 参議院 厚生委員会 第4号
○浜四津敏子君 終わります。
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 平成会の浜四津でございます。 平成会は近日中に対案を提出準備中でございますが、それにつきましては別途審議の時間をいただけるということでございますので、本日は政府提出の介護保険法案について質問させていただきます。 この法案の七条三項の関係ですが、七条三項で被保険者についての定めがあります。一号被保険者、二号被保険者、この二種類があるわけですけれども、このいわゆる二号被保険者、四十歳から六十四歳までの被保険者につきましては、…
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 今回の公的介護保険法案、その財源につきまして、社会保険なのか税なのかというのは周知の議論があるところですけれども、障害者については措置でやると。この措置制度というのは欠陥が多いから社会保険制度でやるんだという御説明をなさってこられたわけですけれども、それでは、この四十歳から六十四歳までの要介護状態になった人、その原因が特定疾病ではない、こういう人たちについて措置制度でいいんだという理由はどこにあるんですか。
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 しかし、介護保障制度全体としてはどう考えても整合性がとれていない、こう思います。矛盾していると言わざるを得ない。 ところで、この特定疾病としてはどのような疾病を予定しておられるんでしょうか。
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 ところで、六十五歳以上の者が事故等で身体障害者となって要介護状態になった場合には、医療給付あるいは身体障害者給付そして介護保険の給付、この三分野の給付が理論上あり得るわけですけれども、これについてはどのように調整するのか、どれが優先するのか、そして重複して受けられるのか、また重なり合わない部分についてはいずれの給付でも受けられるのかについて伺います。
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 次に、同じ七条のサービスの内容に移ります。 このサービスの内容、七条で規定しておりますけれども、居宅サービスあるいは施設サービス、これ内容が非常に限定的で狭いわけですけれども、これだけに限った理由。そして、高齢者の方々の虚弱化を食いとめるのに本当は食べること、食事というのが非常に重要な役割を果たしているというのは現場また専門家の方々の一致した意見でございます。食の低下あるいは献立の貧しさというのは要介護状態の進行を加速い…
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 そうしますと、要介護者だけではなくて、いわゆるひとり暮らしの高齢者等を含めて幅広くこの配食サービスを国として支援していく、積極的に支援していく、こういうお答えですね。 その場合に、地方自治体がする配食サービスに対して国としてはどの程度の助成をすることになっているんでしょうか。
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 地方自治体は現場のニーズ、状況を的確に把握しているわけで、そこが必要という判断で配食サービスをやっているところが数多くあるわけですから、国としても側面的な支援という腰が引けた支援ではなくて、積極的にもっと支援していくべきである。今後どういう支援が現実になされるのか、ちょっと見させていただきます。 次に、このサービスの内容、もう一つ、外出の介助。これも要介護状態の進行を食いとめる、また生活の質も高める大変重要なサービスであ…
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 これにつきましても、やはり国としては積極的に支援をすべきであると、こう思います。 次に、これも七条の八項ですが、「この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、」、「療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。」と、途中省略しましたが、こういう条文になっております。 これは、医師の裁量によるのか、なぜ主治の医師でなけれ…
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 同じくこの八項で、「その者の居宅において看護婦その他厚生省令で定める者により行われる」と、こうありますけれども、その他厚生省令で定める者というのは具体的にはどういう人を指しますか。
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 ここには看護指導は入るんでしょうか、入らないんでしょうか。
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 現場の方々に伺いますと、訪問看護の最も大事な役割は看護指導だという声を聞きますので、この看護指導についても、厚生省令で定める者により行われる補助と、こういう中にきちんと位置づけるべきであると思います。 次に、十四条に移りますが、要介護認定の「審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会を置く。」と、こういうふうに定められております。 次の十五条で、「認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とす…
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 ほかのところでもそうですけれども、それであれば、例えば申請の数に応じて条例で定める数とするというふうに決めればいいわけであって、何も政令に委任することはないと考えられます。 今回の政府案の中に省令あるいは政令に委任する事項というのが大体幾つあるか数えたことはおありですか。
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 また後でちょっと指摘いたしますけれども、一つの法律で三百を超える政省令委任事項があるというのは前代未聞じゃないでしょうか。 つまり、法律だけを見ますと、当然法律できちんと明示してもいいはずのものを政令、省令に委任する、こういう仕組みになっていまして、ですから、法律だけを読んでみましても制度の中身が全く具体的にわからない、本当に骨組みしかわからない、こういう法律になっております。 これはまた後に回しますけれども、同じく十五…
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 私は、むしろ要介護の認定というのは、単に学識経験を有するだけではなくて、まさに現場を知っている実務経験者こそが最も的確な認定ができるはずだと、こう思います。これが抜けているというのは欠陥と言わざるを得ない、こう思います。 次に、二十七条、要介護認定の手続に移ります。この二十七条では、「要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生省令で定めるところにより、」、またここでも省令の委任事項になっているわけですけれども、「申請書に…
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 申請から認定まで大体どのぐらいの期間を厚生省としては予定しておられるんでしょうか。またさらに、申請から現実にサービスが受給できるまでどれぐらいの日数を想定されていらっしゃるんですか。
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 多くの関係者の方々から御意見を伺いますと、大体現実には申請から二、三カ月かかるんじゃないかという声が圧倒的に多いわけです。 現行の老人福祉法によるサービスに関しましては、手続が非常に簡単で迅速です。自治体に申請して窓口で受け付ける、そして市または在宅介護支援センターなどの職員が訪問調査をして状況を把握する、そしてすぐに必要なサービスが提供される。早いところでは申請したその日のうちあるいは翌日、遅くても一週間以内ぐらいには…
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 今、認定の効力は申請のときにさかのぼって効力を生ずると、確かにそういうふうに規定されております。 その点が出てきましたので確認いたしますけれども、申請から認定までの間に仮にサービスが提供される、その受けたサービスと認定されたサービス、実は認定されたサービスが実際に仮に給付を受けたサービスよりももっと低い、こういうふうに認定された場合にはどうされるんですか。
第141回 参議院 厚生委員会 第3号
○浜四津敏子君 いずれにしても、ここで定めている要介護認定手続というのは非常にややこしい、煩環である、当然時間もかかる。現行では、今施設の話をされましたけれども、市によっては例えばホームヘルパーの派遣などは緊急性があればもうその日のうちに派遣される、あるいは翌日に派遣される、ショートステイを紹介する、こういう対応をしているわけで、この介護保険制度というのは、それをあえてややこしくして面倒にして待たせて混乱させる、こういう結果になりかねな…