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公明党参議院衆議院
総発言数
1,523
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2004/11/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 文教科学委員会27 件・27%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,523 20 を表示
公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 ありがとうございます。 それでは、柴垣参考人に御質問させていただきます。 先ほどのお話の中で、ADRになかなか事業者が参加してもらえないことがあると、こういうお話がございました。この事業者をADRに参加させるための方策を考えてもらいたいというお話があったように思いますが、国として、例えばどういう方策を取れば事業者が参加してくれるという、何か具体的な案がおありでしょうか。

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 ありがとうございました。 終わります。

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 ADRは非常に歴史の古い存在でありまして、近時、国際的にも急速に脚光を浴びてきております。世界的な潮流となってきていると言われております。例えば、アメリカやドイツなどにおきましては、訴訟の急激な増加によります訴訟の遅延あるいは訴訟費用の高騰などの理由によりましてADRが急速に注目を浴び、発展してきたと言われております。 それに対しまして、日本では必ずしもそうした背景はございませんで、したがっ…

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 今後は、そうした種々の施策が実を結びますように事務局においても更に努力される、当局においても努力されることを望みます。 次に、条文に従って、沿って質問をさせていただきます。 まず、一条と二条の関係でございますが、第一条に「裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、」と、こう書いてありまして、またそれに続きまして、「民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、」云々と、こういう定めになっており…

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 次に、第三条、「基本理念等」についてお伺いいたします。 二項には、「裁判外紛争解決手続を行う者は、前項の基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。」と、こう規定してあります。 本日午前中の参考人質疑の中でもお伺いいたしましたけれども、これは連携を図るようにと規定してございますが、現実に連携を図るということはかなり難しい面があるという指摘がございますが、この相互に連携を図るというのはどう…

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 それでは次に、第五条以下の認証制度についてお伺いいたします。 今回提出されました法律案では、民間のADRにつきまして認証制度を導入することとしておりますけれども、なぜ認証制度を採用したのか、認証制度による効果、メリットをどう考えているのかについてお伺いいたします。 ADRの特色の一つとして、総体として見た場合に、ADRが多様性を持った存在であるということが挙げられます。紛争の種類や内容、また当事者の性格あるいは立場、適切…

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 認証制度を採用する場合にも、その具体的な制度設計につきましてはいろんな仕組みが考えられると思います。例えば、民間の第三者機関に認証を任せるとか、あるいは紛争を分野ごとに制度化するなどが考えられます。 本法律案では法務大臣が認証制度を所管することとしておりますけれども、国が民間のADRを認証することとして所管大臣を法務大臣としたのはなぜか、その理由についてお伺いいたします。

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 第五条では、「民間紛争解決手続を業として行う者は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。」とされております。認証を受けなければならないとはなっておりません。つまり、認証を受けたADRと認証を受けないADRが存在するということになります。しかも、この認証というのは、業として行う者の申請によって行われると、こういうことになっておりまして、認証を受けるかどうかはADR事業者の判断に任せられると、こういう仕組みに…

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 それでは、認証制度の具体的な中身について順次質問させていただきます。 まず、認証の要件ですが、この点につきましては、第六条で認証の実質的な基準が、また第七条で欠格事由が定められております。特に第六条の認証の基準につきましては、実に十六項目もの定めが置かれております。 この十六項目を見ますと、紛争解決手続を公正かつ適正に行うためには当然に必要となるものが盛り込まれているという印象を持っておりますけれども、他方で非常に抽象的…

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 この六条の五号には、「手続実施者が弁護士でない場合」とあります。つまり、手続実施者には弁護士以外に各種専門家が含まれているということを予定していると解釈できますけれども、具体的にどういう専門家がこれに当たるのか。少し具体的にお伺いいたしますが、例えば不動産関係の紛争につきましては不動産鑑定士とかあるいは土地家屋調査士とか、あるいは近年特に増加しております特許や著作権などの知的財産権をめぐる紛争あるいは不正競争に関する和解…

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 そうしますと、士族も含まれるし、そうでない者も含まれると解釈してよろしいわけですね。──はい。 それでは次に、六条の七号要件に移らせていただきます。 具体的な手続の内容ですけれども、本法律案におきましては七号において、「民間紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。」と、こういうふうに規定しておりますが、その内容について、その詳細は盛り込まれておりません。この六条第七号のような規定を…

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 手続の進行に関する事項に属するものとして九号もあります。この九号には、申請者が紛争の一方の当事者から前項の依頼を受けた場合において、紛争の他方の当事者に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該紛争の他方の当事者がこれに応じて民間紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていることと、こういう確認手続を必要としております。このような通知及び確認の手続を必要としている立法趣旨というのはどこにあるんでしょ…

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 また、第十二号では、紛争の当事者が民間紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めることとしておりますけれども、この具体的内容はどのようなものか、お伺いいたします。

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 この手続の終了につきましては更に十三号に定めがございまして、手続実施者が民間紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに手続を終了しと、こうあります。つまり、当事者は手続を希望している、しかし手続実施者の判断によって手続の打切りができると、こういう措置を定めているのが十三号と解釈されますけれども、なぜこういう規定を設けられたのか、その立法趣旨をお伺いいたします。

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 それでは次に、十五号要件についてお伺いいたします。 報酬又は費用が著しく不当でないことという要件をここでは定めております。著しく不当か否かというのは何を基準に判断するのか、お伺いいたします。 また、考え方によっては、報酬や費用の額やまた算定方法を法令で定めたり、あるいは上限額を設定すると、こういう制度の設計もあり得ると思われますけれども、今回そうした制度を取らずに不当なものを排除するという形にした、そういう制度にした理由…

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 次に、第二節、認証紛争解決事業者の業務についてお伺いいたします。 十四条に説明義務について規定がございます。国民の皆様が紛争の解決を図るのにふさわしい手続を選択することができるようにするためには、一体どういうようなADRがあって、どういう手続を提供しているかということだけではなくて、もっと具体的に、例えば幾ら費用が掛かるのか、手続実施者としてどういう人が登場してくるのか、また手続に臨むについて自分としては何をどのようにす…

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 次に、手続離脱の自由あるいは和解をしない自由が当事者にあるのかどうか、具体的にそれが認められるのか、あるいは保障されているのかについてお伺いいたします。 民間のADRが必ずしもこれまで活発に利用されてきたとは言い難いその理由の一つに、一度手続に入りますとなかなかその後どのようになるかは分からない、あるいは和解案を進められると断りにくいといったような不安感があるというふうに指摘をされております。しかし、基本に立ち戻って考え…

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 この十四条には、和解が成立した場合、これをどのように書面にするのかという規定が設けられておりません。後々トラブルになってもいけませんので適正な取扱いが必要と思われますが、本法律案においては、当事者間に和解が成立した場合の取扱いはどうなっているんでしょうか。

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 今お話がありました手続実施記録につきましては第十六条に規定がございますが、この第二号に紛争の当事者及びその代理人の氏名又は名称を書くと、記載するということになっております。つまり、紛争の手続については代理人を認めているという、当然のことでございましょうが、ADR手続の代理人として弁護士以外にどういう資格の人たちを認めるお考えなのかをお伺いいたしたいと思います。 先ほどもこれは事業実施者の点について伺いましたけれども、重複…

公明党2004/11/16

161参議院 法務委員会 第7号

○浜四津敏子君 そうしますと、現時点までに既に裁判に様々な形でかかわってこられている専門家の方々については基本的に認めていく、またさらに、適正と認められる者についてその範囲を広げていくという基本的な考え方でよろしいんでしょうか。