浜四津敏子
会議録に記録された「浜四津敏子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,523 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2005/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て7 件
- 宇宙1 件
- 農業1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 文教科学委員会27 件・27%
- 予算委員会8 件・8%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 人身取引の被害者はほとんど女性でございますけれども、そのような被害に遭ったという申出があった場合に、特に女性であるということに配慮した対応が必要であると考えておりますが、被害女性と直接接触する入国管理局の職員の方々においてはどういう配慮を行っておられるんでしょうか、また、これから行おうとしておられるんでしょうか、お伺いいたします。
第162回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 また大臣にお伺いいたします。 人身取引の撲滅のためには社会全体がこの問題に関心を持つことも大変重要なことだと考えておりますが、法務省として、これまでどのような取組をし、また今後どのようにして取り組んでいかれるおつもりなのか、お伺いいたします。
第162回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 法務省にお伺いいたしますが、今回の入管法改正と密入国議定書の関係はどのようなものになるんでしょうか、お伺いいたします。
第162回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 ただいまの御説明では、密入国議定書の担保等のため、旅券等の不正受交付罪等を新設するということでございますが、それでは具体的にどのような行為が処罰できるようになるんでしょうか、御説明ください。
第162回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 次に、厚生労働省にお伺いいたします。 人身取引対策として、密入国の防止などの水際対策、加害者を処罰するための刑法改正、取締りの強化と併せて、被害女性の保護、救済、更生に国が責任を持って取り組むことが求められております。昨年十二月に策定された政府の人身取引対策行動計画を実効性あるものにするためには予算措置が不可欠と考えまして、私どもは予算化の申入れを行いました。その結果、人身取引被害者やブローカーなどに関する情報のデータベ…
第162回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 被害者の保護、救済は、緊急を要する一時的な保護、救済とともに、被害者の本国への帰国、また将来にわたる生活設計も含めた更生のための支援を望む声も強いわけでございます。被害者が再度日本に被害者として来日するようなこととならないよう被害者を支援する必要があるのではないかと思いますが、この点について厚生労働省はどのようにお考えでしょうか。
第162回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 最後に法務大臣にお伺いいたします。 入国管理局においては五年間で不法滞在者を半減させるということを目標として掲げ、その実現に取り組んでおられるということでございますけれども、今回の法改正を踏まえまして、今後、密入国防止対策に大臣としてどのように取り組んでいかれるおつもりか、その御決意をお伺いして、私の質問を終わらせていただきます。
第162回 参議院 法務委員会 第12号
○浜四津敏子君 終わります。ありがとうございました。
第162回 参議院 憲法調査会 第6号
○浜四津敏子君 この五年間、本調査会等で活発な議論が行われ、また多くの識者の皆様から参考人として多方面にわたり有益な御意見が展開されました。それらを学び、踏まえた上で、私見を述べさせていただきます。 私は、憲法は時代や社会の変化、進展に応じて変えていいと思っております。不磨の大典ではない、その意味で見直しは当然あってよいと考えております。 しかし、憲法を見ればその国の姿が分かると言われるように、憲法は端的に国の在り方、国の姿を示します。…
第162回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 公明党の浜四津敏子でございます。 既に様々な角度から同僚議員より詳細な質疑が行われてまいりましたので、私は可能な限り重複しないように質問させていただきたいと思います。 まず初めに、法務大臣に、今回の改正の背景事情及びメリットについてお伺いいたしますが、今回の不動産登記法改正によりまして、筆界特定登記官が筆界の位置を特定する制度を創設するということとされておりますが、このような改正をする背景としてどのような事情があり、また…
第162回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 今の御説明によりますと、この制度の目的は、土地の筆界の迅速適正な特定を図り、筆界をめぐる紛争の解決に資すると、こういうことのようでございます。 そこで、まず、議論の前提として伺いますが、筆界特定制度が対象とする筆界とはどのようなものなのか。境界確定訴訟は公法上の境界を対象とすると、こう言われておりますが、筆界特定が対象とする筆界はこれと同じものなのか、別のものなのか、法務省にお伺いいたします。
第162回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 次に、富田政務官にお伺いいたします。 筆界特定手続と境界確定訴訟は、いずれも公法上の境界を対象とするもののようでございますが、この二つの手続の関係についてでございますけれども、一方が他方に前置されるわけでもなく、併存する関係になると考えてよいのでしょうか。その場合、二つの制度は相互にどのような関係に立つことになるのでしょうか、お伺いいたします。
第162回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 筆界をめぐる紛争を解決するという観点からは、筆界を法的に確定する効力が必要だという考え方もあるのではないかと思います。筆界特定が登記官の認識を示すにすぎず、筆界の位置を法的に確定する効力はないとすれば、わざわざ法的な効力のない制度を設ける意義はどこにあるのでしょうか、法務省にお伺いいたします。
第162回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 法案第百四十三条によれば、筆界特定登記官は、筆界調査委員の意見が提出されたときは、その意見を踏まえ、対象土地の筆界特定をしと、こういうふうに定められております。これは筆界登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて特定すると。 筆界調査委員という外部専門家を関与させる制度にした理由はどこにあるのでしょうか、法務省にお伺いいたします。
第162回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 法案第百二十八条には、筆界調査委員の欠格事由が列挙してあります。それによれば、弁護士法、司法書士法、土地家屋調査士法の規定による懲戒処分により、除名又は業務の停止の処分を受けたこと、公務員で懲戒免職の処分を受けたことが列挙されております。 なぜ、これらの士業及び公務員についてのみあえて欠格事由として法定されているのか、お伺いいたします。
第162回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 次に、法案第百二十七条一項には、「筆界調査委員若干人を置く。」と、こう規定してあります。 つまり、筆界調査委員というのが複数になることも予定されているようですけれども、このような場合、筆界調査委員が調査及び意見の提出をするに当たり調整や連携が図られるような仕組みになっているのでしょうか。具体的に調査及び意見の提出がどのようにして行われるのかについてお伺いいたします。
第162回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 法案第百三十二条には、申請の却下をするべき場合を列挙してありますが、その一項五号によれば、「申請が対象土地の所有権の境界の特定その他筆界特定以外の事項を目的とするものと認められるとき。」と、その場合には申請を却下しなければならないとされております。 しかし、多くの申請人は筆界と所有権界とが一致していることを前提として筆界特定を申請するものと思われます。そうだとしますと、多くの場合に申請は却下されることになってしまうのでは…
第162回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 次に、法務副大臣にお伺いいたします。 今回の改正案は、筆界特定制度を創設するだけでなく、司法書士法及び土地家屋調査士法を改正し、司法書士及び土地家屋調査士に新たな権限を与えるということになるわけですが、この改正はどのような背景に基づくもので、どのような意義を持つものでしょうか、お伺いいたします。
第162回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 最後に、政務官にお伺いいたします。 簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士に対しては、今回の改正により更に多くの権限が与えられるわけですが、改正法が成立した場合には司法書士にはどのような役割が期待されることになるのでしょうか。 また、土地家屋調査士にとっては、民事に関する紛争について、当事者を代理することができる権限が初めて付与されることになります。また、筆界特定の手続についての代理はすべての土地家屋調査士に認め…
第162回 参議院 法務委員会 第9号
○浜四津敏子君 終わります。