津田弥太郎
会議録に記録された「津田弥太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,161 件
- 直近の所属会派
- 民進党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2014/10/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金12 件
- 労働・賃金8 件
- 医療7 件
- こども・子育て6 件
- 通商・貿易6 件
- 住宅・不動産3 件
- 農業1 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会98 件・98%
- 本会議1 件・1%
- 国の統治機構に関する調査会1 件・1%
※ 全 2,161 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第187回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○津田弥太郎君 私は、ただいま可決されました専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、みんなの党及び維新の党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、民事上のルールとして定められている無期…
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 民主党の津田弥太郎です。 本日から、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案に対する審議が始まりました。 先週木曜日に行われました大臣所信に対する質疑の際に指摘をいたしましたが、この法案は民主党政権下の平成二十四年、第百八十回通常国会において成立をしました労働契約法改正に穴を空けるものであります。 当時、私は担当政務官でありまして、いわゆる非正規労働者の多くに共通する特徴として、労働契約に期間の定めがある…
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 それでは、そのような状況において、なぜ今回の法改正が政府から提案されるに至ったか。 これ、御案内のとおり、この法案は昨年の臨時国会において、本委員会ではなくて内閣委員会で成立をしました国家戦略特区法の附則第二条に基づく対応ということになるわけですが、当然ながら、突然に特区法の附則が定められたわけではありません。そこには背景がある。そもそも、そのきっかけは、産業競争力会議のワーキンググループが特区内の一定の企業に対し三つの…
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 そのとおりです。 厚生労働省は、先ほどの三つの特例措置全体に関し、そもそも雇用分野は特区にはなじまないんだという見解を産業競争力会議のワーキンググループに示したわけです。その理由についても、山本副大臣、分かりやすく説明してください。
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 つまり、労働側からの無期転換権の事前放棄は認められないということ、そして、そもそも雇用分野は特区になじまないということ、どちらも当時の厚生労働省の主張はもっともなんです。 大臣にお伺いします。先週木曜日の私の質問に対し、大臣はこのような答弁をされました。大臣の答弁の、私じゃないですよ、大臣が言ったこと。私も今、厚生労働大臣という立場を頂戴した以上は、この目的も使命も責任もやはり厚生労働行政の実現のためにやるということです…
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 そういう答弁で結構であります。 そこで、その厚生労働省がそういうふうに言ったものだから、産業競争力会議はどうしたか。事前放棄ではなくて、一定の労働者について無期転換権行使の例外とする、そして、そのような対応を一部の地域ではなくて全国に行うと。こういう戦術の方向転換をしたわけでありますが、これ冒頭に指摘したとおり、昨年の臨時国会で成立した特区法の附則第二条にそのことが明記をされてしまいました。本当にしつこいと思います。 具…
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 そうしますと、この特区法の附則第二条第三項との関係、ここが問題になってくるわけです。この附則第二条第三項には、「政府は、特定措置を講ずるために必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。」と書かれておりました。仮に、この「目指すものとする。」という言葉が限りなく法案の提出という結果を意味することになると、労政審の役割というのは極めて小さなものになるわけです。 つまり、今回の法案につい…
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 ちょっと分かりにくい。 これ、目指すものとするというのは、それはそれで私はやむを得ないと思います。ただ、この労政審の議論は、言ってみれば縛られて結論ありきで議論しろということでは、これは困るわけです。そこは、それは目指すんだけれども、そのことを前提にして議論をしていただきたい、しかしその結論については労政審の議論に任せるということでなければ労政審の意味がなくなっちゃうわけですね。そこはきちっともう一回答弁してください。
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 私の理解は、労政審で自由に討議をしていただいた結果、今回は法案提出になったけれども、その結果として労政審ではこれは難しいよという場合になったら、それも尊重されるというふうにおっしゃったというふうに理解をいたしました。 それでは、そうした法案提出の背景を踏まえて、具体的な質問になるわけですが、高階政務官にお聞きしたいんですが、この有期労働者の無期転換権を定めた労働契約法の改正は、昨年の四月一日に施行されて一年七か月。という…
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 いろいろおっしゃいましたけれども、把握をされておらない。 これ、厚生労働省として、前回の労働契約法の改正により何人の労働者が無期転換権を手に入れたかということは把握をしていないわけですね。現時点では一人の労働者も無期転換をしていない可能性が高い。おっしゃるように、せいぜい一年ぐらいの期間の契約ですから、まだ一年七か月ですから、そういうことになるわけです。 そういう状況の中で、早くも無期転換に例外を設ける、つまり、この法改…
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 分かりました。これ以上は増やさないということを確約していただきました。 それでは、今回新たな例外として提案された二つの類型のうち、高度専門労働者についてお尋ねをします。 この類型の労働者に関して、法案の第二条で年収に関する縛りを設けているわけでありますが、岡崎局長、該当する部分を読み上げてください。
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 お答えいただいたとおり、条文上は、この年収要件は厚生労働省令で定める額以上というふうになっているだけなんです。定量的にも定性的にも何らの手掛かりがない。ところが、労政審の議論あるいは通常国会で行われた衆議院の議論によれば、年収が一千七十五万円以上である者を想定しているということが明らかになっているわけであります。恐らく、この法案が成立した場合、実際にもそのようになるんだと思います。 であるならば、やはり条文においても少な…
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 気持ちは同じであると素直に言っていただいていいんですよ、全然構わないですよ、厚生労働省はそういうふうに考えているんですから。 さて、この年収要件について更にお尋ねをしたいと思います。 厚生労働省令によって年収換算で一千七十五万円以上ということになったといたします。そうしますと、先ほど高階政務官からも答弁ありましたが、この年収要件について条文上は「見込まれる」となっているわけであり、締結された労働契約上どのように規定された…
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 第三点、答弁なかったんですけど。
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 分かりました。 この高度専門労働者には、年収要件以外に、そもそも高度の専門的知識等を有するかどうかということが要件になるわけであります。この点について、高度専門労働者が関わるプロジェクトが厚労大臣の認定を受けているということと、当該労働者自身が高度専門的知識を有しているということの二つが必要になるわけです。先ほどの年収要件以上に抽象的な判断基準になり、労使間でトラブルが生じることも考えられるわけであります。 一般的なケー…
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 それでは、労働者が憲法違反や強行法規違反の主張をすることには無理があると考えて、ほかの対応を目指したといたします。その際、前提としてお尋ねをするんですが、厚労大臣のこの認定というのは行政処分性を有するかどうか、高階政務官、端的にイエス、ノーでお答えください。
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 そうすると、自分の従事する業務を特例適用対象とされたことについては合理性がないと考える有期労働者にとっては、二つの選択肢が考えられることになるわけです。一つは、プロジェクトの認定そのものを行政訴訟で争う、もう一つは、プロジェクトの認定そのものは争わないものの、プロジェクトに携わる労働者の中には単なる事務員といった存在もあるわけですから、自らが特例対象かどうかを民事訴訟で争う。 法務省、こういう理解でよろしいでしょうか。
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 そのとおりだという答弁でございます。 そうすると、今回の法案は、労働者にしてみると選択肢が狭められ、一方で使用者側にしますと選択肢が増える、そういう法案なんですね。現行法の下で、労働者は有期雇用を五年超更新しても、その会社に縛られたくない、自由に転職してキャリアアップをしたいと考えれば、無期転換権を行使しなければいいんです。必ず無期にならなければならないというわけではない。しかし、今回の法改正により、高度専門労働者につい…
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 ですから、大臣として、この高度専門労働者が権利を失うわけですから、やっぱりそこに対する配慮というのをやってくださいということを私はお願いしているわけで、そこはちゃんと意識してください。うんうんとうなずいていただきました。 高階政務官にお聞きしたいんですが、このもう一つの類型、定年後引き続いて雇用される者について、法案の第二条に定義規定があります。個別事例において恐らく問題となるのは、この「定年に達した後引き続いて」という…
第187回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○津田弥太郎君 ありがとうございました。 恐らくいろんな事例が今後出てくるだろうと思います。やはり的確に判断をしていただいて、ある面では労働者の立場を尊重していただくような形で方針を出していただければいいのではないのかなと。権利を奪うわけですから、そういう配慮を是非していただきたいというふうにお願いしておきたいと思います。 様々な課題があるわけですが、冒頭に指摘をしましたとおり、今回の法改正、この産業競争力会議のワーキンググループ、そし…