津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1962/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 内閣委員会 第24号
○津田政府委員 ただいま申し上げましたように、先ほど飛鳥田委員の例でございますと、弁護士なり検察官なり裁判官の身分を保持しながら事務局長になる方が、人を得られやすいというふうな御意見があったわけであります。それはやはり一つの御意見であり、私どももこの場合には必ずしもそれに同調すると申しますか、御賛成申し上げるわけではございませんけれども、しかしながら、今の裁判官の身分を保有しながら最高裁における司法行政事務を扱うということは、やはり判事…
第40回 衆議院 内閣委員会 第24号
○津田政府委員 ただいまの最初の、司法修習生からの判事、検事、弁護士その他の採用状況、これはお手元の末尾の表に出ております。これでごらん願いたいと思います。あとの資料につきましては、準備をいたしまして、次会にお知らせいたします。 それから法制審議会の事務局に当たるのは、私のところでやっております。私はもちろん幹事でございますが、私の方がこの法制審議会の事務をやっておりますから、もし法制審議会のことでございましたら、私の方にお尋ね下さい。
第40回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府委員(津田実君) この六十九名につきましては、副検事が二十名、それから一般の職員つまり検察事務官が五十名、それから行政職(二)の俸給表に当たる者が二人、七十二名なんでございますが、そのうち三名は、そのうちと申しますか、検察庁の定員のうち三冬は、これを法務総合研究所の研究員に振りかえましたので、差し引きいたしまして六十九人ということになるわけでございます。
第40回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府委員(津田実君) さようでございます。検察官といたしましては副検事が二十人入っております。
第40回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府委員(津田実君) 副検事はやはり検察官でございまして、これは一定の事件、区検察庁に配置されまして、区検察庁の事件を取り扱うわけです。
第40回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府委員(津田実君) ただいま検事は九百十二人でございますが、検事総長以下を全部含めますと、今度の新しい定員といたしましては、千五十九人になるわけでございます。
第40回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府委員(津田実君) 全般的に、どの程度の事件がどれだけかかっておるかということは、なかなかつかみにくいわけでございますが、試みに、昭和三十五年の年末、つまり十二月三十一日現在に未済になっておる事件について調査をいたしてみますと、その未済の期間、つまり事件を受理いたしましてから、まだ処理をしていない期間の区分によりまして御説明いたしますと、十五日以内のものが〇・四九%、一カ月以内のものが〇・五四%、二カ月以内のものが〇・三九%、三カ月…
第40回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府委員(津田実君) ちょっと先ほど申し上げました数字に誤りがございましたので、御訂正申し上げるとともに、今の御質問にお答え申し上げたいと思います。 先ほど九百十二名と申し上げましたのは、第一審事件において働いている検事のことでございまして、千五十九人というのは、検事総長以下の全部を含めました、しかも副検事を除いた検察官の数字ということでございます。そこでまず検事が少ないかどうかという問題でございますが、現在検事にっきましては五十六人…
第40回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府委員(津田実君) お尋ねはまことにごもっともな点でございまして、まあ参考人にいたしましても、被疑者にいたしましても、警察で調べられ、それから検察庁で調べられ、さらに起訴された場合においては、法廷においてまあ被告人としてはやむを得ないとしても、参考人が証人として調べられるというようなことはしばしば起こることであります。これは訴訟手続を慎重にする上においてはやむを得ないという点も多々あるのでありますけれども、一面取り調べを受ける側のほ…
第40回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府委員(津田実君) 御承知のように、検察官、まあ検事あるいは判事補は司法試験を受けまして二カ年間の司法修習をいたしまして、それから判事補あるいは検事に任官されるというのが通常でございまして、在野法曹であります弁護士から任官される数はきわめて少ないわけであります。そういう意味におきまして年令的にも非常に若い者が相当多くいるわけでございまして、人間として完成しているということはまあ言い切れない。したがいまして、いろいろな方に接しました場…
第40回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府委員(津田実君) 刑務所の関係につきましては、実はただいま矯正局の職員が参っておりませんので、ただいま至急呼びましてございますから、てれからお答えすることにいたしたいと思います。
第40回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府委員(津田実君) ただいまの点につきましては、保護局の職員が参っておりませんので、参りましてからお答え申し上げたいと思います。
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(津田実君) ただいまのお説のとおり、証人に義務の履行を求めるわけですが、その義務を履行したことに対して報償を与えるという観念は私はとるべきではないと思うのです。また、立法例からいいましても、必らずしも報償を与えるということははっきりしているとは思えない。しかしながら、損失があればできるだけ補償をしてやるということは、その方向にいくべきであって、完全補償が一番いいわけですけれども、これは所得の高い人について完全補償をするという…
第40回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(津田実君) ただいまの執行吏制度の問題につきましては、これは非常に議論の多い問題であることは御承知のとおりでございます。法務省におきましても、法制審議会におきまして多年この問題を検討いたしておりまして、いろいろな案と申しますか、いろいろな素案のようなものもできておるわけでございますが、その考え方の中には、現行のような制度もあります。考え方もあり得ると思います。これは外国にもこういう制度はございますわけですが、あるいは考え方を…
第40回 衆議院 法務委員会 第16号
○津田政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、戦争犯罪資料の調査につきましては、ただいま法務省の司法法制調査部で継続して行なっております。巣鴨に戦犯がおりました当時は矯正局所管において行なっておりましたが、先ほどお尋ねがありましたように、もうすでに巣鴨の戦犯が完全釈放になった後につきましては、司法法制調査部の仕事として資料の収集をいたしております。現在におきましては、A級戦犯につきましては、ほとんどその資料が集まっておるわけであります…
第40回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(津田實君) この証人日当の問題につきましては、前回の当委員会におきましても問題になりましたところであり、前回におきましては、二百三十円を三百円以内というふうに引き上げた改正をお願いしたわけでありますが、その際に、法務省といたしましても、あまりに安過ぎるじゃないかという問題がございまして、最高裁判所とともにいろいろ検討をしてきたわけでございます。しかし、今回の立案の趣旨は、まさにそれら検討してきた結果に基づいて出てきたのでござ…
第40回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(津田實君) 先ほど申し上げましたように、証人に報酬を与えるという観念はないし、またそれはとるべきでないという判断をいたしておりますので、したがいまして、証言の難易とか重要性ということは、これはその証人だけについて直接判断し得るものではなく、また、裁判所がこの証人は重要であったから高額の日当を支給するということは、はなはだ適切ではないと思います。これは、裁判を終わってみなければわからぬということも言えますし、あらかじめこの証言…
第40回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(津田實君) 国家公務員の六等級以下の職務にある者につきまして、今回一千五百円と一千二百円に引き上げられる。それに準じて、こちらのほうも一千五百円と一千二百円、地域によりまして引き上げる、こういうことでございます。
第40回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(津田實君) この執行吏の宿泊料に対しましては、最高限でございまして、現実にどの程度の金額を支給するかは、各地方裁判所が各高等裁判所の認可を受けて定めることになっております。これは、執達吏手数料規則等によって、そういうことになっております。
第40回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(津田實君) 一般的にきめるものでありまして、個々にきめるというふうには解釈されておりませんが、現実の点につきましては、最高裁判所の運用にかかっておりますので、最高裁判所の方で申し上げます。