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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1963/02/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 20 を表示
法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) これは、合衆国軍隊におきまして歩哨その他勤務に就いておる者については守るべき規則が抽象的にあるいは具体的にきめられておるわけでございます。これをさしておるわけでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) これは、ただいまのところ若干の抜粋がございますが、誤りがあるかもしれないと思いますので、正確なことはまた後刻正確なものについて申し上げることにいたしたいと思います。

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) 私はこの問題について最近の所管でありませんので、かつては所管でございましたが、最近のことについてははっきり申し上げかねるので、正確なことは申し上げかねますが、一応この合意事項によりましてさように合意されておるわけでありまするが、しかし、御承知のように、刑法三十五条の正当性の問題は、合意されているといなとにかかわらぬ問題ですから、そのほかに正当性があるかどうかということは別に判断する必要があると思うのでありますけれ…

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) 違法性阻却の問題だと思います。

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) 正当性の問題は、あらかじめこれは法律できめることもできませんわけでございますが、三十六条、三十七条、つまり緊急避難なり正当防衛の問題につきましては、これは当然初めからわかっていることであります。しかしながら、個々の点についてはもちろん具体的にあてはめの問題があるわけですが、正当性の問題はあらかじめこういう場合というふうにきめられないものですから、それは当然刑法三十五条はかぶるというような考え方であります。

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) 具体的に合意があったかどうか、ちょっと私記憶いたしておりませんが、公務執行の過程においてということの解釈につきましては、ジラード事件の際に問題になりまして、日本側はこの解釈を通しておるわけでありますけれども、アメリカ側においては必ずしもこの解釈によっているかどうかわかりません。しかしながら、ジラード事件は少なくともそういうことを頭に置いた上で解釈されたものと日本側では考えておるわけであります。

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) 「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」ということの協定の解釈論になるわけであります。その解釈論については、日本側は公務執行の過程においてという解釈論をとっております。ところが、アメリカ側では、かつては勤務時間中という解釈をとっておったケースもあるわけであります。しかしながら、それは先ほど申しましたジラード事件におきまして日本側は強くこの解釈を主張して解釈されたものですから、自分はアメリカ側においてもこの解釈を…

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) ジラードの場合は、休憩時間でありません。正規の歩哨に立っているときであります。しかし、日本側の主張としましては、これは正規の職務執行行為ではなくて、いたずらであるというふうに認定したわけであります。その点において公務執行等からはずれるという解釈をとったわけであります。

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) これは具体的事件に即してあらゆる点を考えないと解釈はできないと思いますので、事実は私は承知いたしておりませんので、申し上げかねるわけであります。

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) 具体的事件につきまして米軍側から公務証明書を出してきた場合、公務証明書を日本側の調査の結果にあてはめてみてそれが日本側で正当であるというふうに判断した場合は、別に問題はないわけであります。日本側が正当でないというふうに判断いたしました場合におきましては、これは合同委員会の系統の機関において討議をする、こういうことになると思います。

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) 合同委員会の下部組織におきましては、刑事裁判権分科委員会というものがございますが、刑事裁判権分科委員会で討議をする、最後には合同委員会で討議する、こういうことであります。

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) 現在は、刑事裁判権分科委員会という独立の分科委員会であります。民事は別にございます。刑事裁判権分科委員会でありまして、日米双方に委員長がいるわけですが、日本側の委員長は刑事局の総務課長であります。そのほか外務省あるいは警察その他の国内機関の係官で構成されております。アメリカ側におきましては、アメリカ側の法務部長その他しかるべき者で構成しているわけであります。

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) 治外法権という言葉は非常に考え方がむずかしいので、内容はいろいろございます。たとえば外交官、大公使のごときものは、ほとんど絶対的な治外法権を持っております。しかしながら、合衆国の軍隊の構成員につきましては、これはその治外法権の内容と申しますか、治外法権という言葉が当たるかどうかは問題ですけれども、その内容は、全部協定によって定まっております。協定でカバーできないものについては国際法がカバーしている部分もありますけ…

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) 詳しいことは、現実に協定に入らないと申し上げかねますが、大体の場合は、日本人がアメリカの軍事裁判所でさばかれることは絶対にありません。それからアメリカの軍人、軍属、家族の問題であります。これにつきましては、いろいろ段階が違うわけでありますけれども、主として公務執行中の作為または不作為から生じたものについては、アメリカ側に第一次裁判権があり、日本側に第二次裁判権がある。これに反しまして、公務外のものにつきましては、…

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) 通告制度というお尋ねの御趣旨でございますが、事件が起こった場合はお互いに通報し合うという意味ならば、そういうものはございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) この点につきまして私どもが合意しました当時のことを申し上げますと——現在につきましては若干違っておるかもしれません。合衆国軍隊は日本に駐留しておるわけでございますが、これは軍の性質上非常に移動性の激しいものであります。したがいまして、一定の期間内に日本側が処理しないと、その軍人が他方に移駐するようなそういうような異常な事態が起こるわけであります。したがいまして、軍隊のいわゆる迅速を尊ぶということを日本側も加味いた…

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) 身柄につきましては、日本側で拘束したこともありますが、いろいろな手続等の問題もありますので、アメリカ側に拘束させているのが通常でございます。通常の勤務に就いておるわけではなくて、現にアメリカ側が拘束しておるわけであります。それに対して、日本の検察庁への出頭、あるいはこちらから出向いての取り調べ等については十分日本側が権利を留保しておりますから、その点は何ら問題はありません。ただ、その期間の点でございますけれども、…

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) 行使通告をすれば、戻ることはありません。

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) 確かにそのパーセンテージは御指摘のとおりであろうかと思いますが、これはアメリカ軍に対する裁判権行使を日本側がしたほうがいいか、アメリカ側にまかしたほうがいいか、刑事政策上の問題が非常にあるわけであります。というのは、具体的の例を申し上げかねますけれども、一般的にアメリカ軍の処罰のほうが重いわけです。そういう意味において、犯罪について日本側で処罰するよりもアメリカ側で処罰させるほうが再犯の防止その他の点において適当…

法務大臣官房司法法制調査部長1963/02/28

43参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(津田実君) そのとおりでございます。確かにいろいろ仮釈放はございますが、それにしましても、アメリカ側のほうが、たとえば軍籍剥奪であるとか、給料の罰俸でございますとか、そういう付随の効果も相当たくさんあるわけでございます。その意味におきまして、全体を勘案してきめるのが相当であるというふうに考えられます。なおそれから、アメリカの軍隊の構成員の犯罪のうちには、一応犯罪の形で上がってきていますが、非常に軽微のものが相当たくさんあると…