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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1966/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 20 を表示
検事(刑事局長)1966/04/12

51衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○津田政府委員 塚田前知事の身柄拘束の要否の問題でありますが、もとより御承知のとおり、捜査は任意処分によることを原則とするわけであります。ただ、逃走のおそれがあるとか、あるいは罪証隠滅のおそれがある場合、その他一定の理由がある場合には身柄拘束をいたすたてまえになっておりますが、これは今回の事件に限りませず、一般的にさようであります。特に塚田前知事につきまして、同人が選挙後の疲労等のために伊豆等で療養を続けた、あるいは入院したというような…

検事(刑事局長)1966/04/12

51衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○津田政府委員 本件は、先ほど大臣が申しましたように、嫌疑不十分として不起訴にいたした事件でございます。証拠を検討いたしました結果、嫌疑不十分であるという結論に達したわけでありまして、塚田前知事が辞職をしたということは、本件の処分には何ら関係はございません。

検事(刑事局長)1966/04/12

51衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○津田政府委員 本件につきまして嫌疑不十分にいたしたことにつきましては、いかなる理由によるものかということになるわけでありますが、これはやはり問題は本件起因の趣旨の点であります。しかし、趣旨の点につきましては、非常に複雑な証拠関係がございまして、これをはっきりと判断することはなかなか困難であるという事情があるわけであります。そこで、検察当局におきましては、この件について東京高等検察庁の指示を受け、あるいは相談をいたしたわけでありますが、…

検事(刑事局長)1966/04/12

51衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○津田政府委員 検察官の処分を大分けにいたしますと、起訴と不起訴になるわけでございます。起訴につきましては、御承知のとおり、公判請求あるいは略式請求ということ、これは裁判所に処分を求める。それから不起訴のうちには種類がいろいろございますが、犯罪事実は認められるけれども、起訴する必要までは認められないというのが起訴猶予である。それから今回の嫌疑不十分というものも、これはもちろん不起訴でございますが、これは公訴を提起するに足る嫌疑が十分でな…

検事(刑事局長)1966/04/12

51衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○津田政府委員 本件事案におきまして、二十万円の金員の授受がありましたことは、これは明らかな事実であります。問題は、この金員の趣旨いかんということにかかるわけであります。そこで、その趣旨いかんという問題につきましては、これを肯定するような証拠もございます。これを否定するような証拠もございます。その証拠関係は非常に複雑であります。そのほか、本件をめぐりますところの新潟における種々の情勢というものも事実としてあるわけであります。そういう情勢…

検事(刑事局長)1966/04/12

51衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○津田政府委員 一々の証拠の内容を申し上げることは差し控えさしていただきますが、要するに、選挙運動の趣旨であろうと思ったというようなことを供述している人もあるわけでございます。それらの供述については、後にいろいろそれが変わってくるということもございますし、その供述をしたときの状況から見て、はたしてさように思ったというのが真意であったかどうかという点についても問題がある。すなわち、諸般の状況から内容に粉飾があったのである。非常にこれを過小…

検事(刑事局長)1966/04/12

51衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○津田政府委員 供述の内容が真正な証拠として用いられる場合につきましては、当初申したこと、あるいは事後に申したこと、あるいは中間に申したことというようなことによりまして、どういう法則があるかということは、これはございません。全くこれは不規則なものであります。何が真相に合致するかという問題に帰着するわけです。そこで、当初は違うことを言ったが、中間に言ったことが正しいということもございます。これはしばしば経験するところであります。そこで、本…

検事(刑事局長)1966/04/12

51衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○津田政府委員 これは具体的事案の内容になりますので、人別と申しますか——人別はともかくといたしまして、大体何人ということはちょっと申し上げかねるのでありますが、要するに、そういう運動の趣旨だというふうに思ったと言う者もあります。しかしながら、中元だと思ったと言うような者もあります。これは言い方はいろいろになっておるようであります。しかしながら、そのときは内容自体についてはほとんど触れられていないわけであります。ただ、金銭の授受があった…

検事(刑事局長)1966/04/12

51衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○津田政府委員 本件の供与されましたと申しますか授受されました金員は、塚田前知事の個人の分でございまして、公のものとは全然関係がございません。しかしながら、その出所そのものは、これはもちろん捜査してございますけれども、申し上げることを差し控えさせていただきます。

検事(刑事局長)1966/04/12

51衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○津田政府委員 本件は政治資金とは関係がございません。

検事(刑事局長)1966/04/12

51衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○津田政府委員 内容にわたりましてお答えをしにくい点でありますけれども、ただいまの御質問がそういう点にかかっておりますから——本件の金員は借り入れ金であります。

検事(刑事局長)1966/04/12

51衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○津田政府委員 本件金員授受の趣旨につきましては、結局、運動報酬であるという嫌疑が不十分であるという結論でございますが、中元に際して、党人としての県政協力に対する感謝の意を表するという意味であるという趣旨も弁解として出ておるわけです。そこで、それらの点につきましていろいろ検討いたしました結果、本件につきましては、これは選挙運動のためになされたものであるという容疑は不十分であるという結論を出さざるを得なかった、こういうわけであります。

検事(刑事局長)1966/04/12

51衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○津田政府委員 法務省には何ら報告はございません。

検事(刑事局長)1966/04/12

51衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○津田政府委員 現在の検察における考え方をまず最初に申し上げます。 御承知のとおり、もちろん、事実の存否の判断は裁判所が最終的に行なう、しかしながら、検察官としては有罪を求めるわけであり、有罪の裁判の認定が下ることを目的として、諸般の攻撃活動あるいは防御活動をいたすわけであります。その検察官が、みずから嫌疑不十分であると信じながらも、これを世間の疑惑を解くために起訴するということは、現在の検察の立場としてはこれをいたしておりません。そう…

検事(刑事局長)1966/04/07

51衆議院 法務委員会 第24号

○津田政府委員 本法案につきまして逐条御説明を申し上げます。 まず、第一項の第四十五条後段中「確定裁判」を「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」に改める。この改正は、刑法第四十五条後段の併合罪となる罪の範囲を禁錮以上の刑に処する確定裁判があった罪とその裁判確定前に犯された罪とに限るものとしようとするものであります。 元来、数個の罪につきまして訴追された被告人に対して有罪の裁判をする場合に、一罪につき一刑を科する原則をとるならば、犯罪の数だけの…

法務省刑事局長1966/04/07

51参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(津田實君) この事件は、すでに大臣が申しましたように、しばしば国会の御質問を受けておりますので、事件そのものにつきましては、告発から起きた事件である、それについて捜査をいたしたということでございまして、新潟地検で捜査をいたしました結果をもたらしまして、東京高等検察庁において検討いたしました結果、さらに補充捜査並びに問題点の検討を要する点があるということで、さらに新潟地検でその補充捜査並びに問題点の検討をいたしたわけでございま…

法務省刑事局長1966/04/07

51参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(津田實君) 私も正確に覚えておりませんが、二月の上旬であったかと思うのであります。ただし、捜査を終えて一件書類を携帯してということはないようでありまして、もちろん、中間報告をし、中間においての相談をいたしたということでございます。

法務省刑事局長1966/04/07

51参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(津田實君) 第一線の地方検察庁以下の検察庁におきまして捜査をいたしました場合、もちろん地元の検事正の判断によりまして起訴、不起訴を決定することは当然でございます。しかしながら、事件によりましては、高等検察庁に、あるいは場合によりましては最高検察庁にしばしば検討を依頼し、あるいは相談をするということは、これは検察庁が最高検察庁を頂点とする組織でありますので、これは当然さようなことになっているわけであります。したがいまして、この…

法務省刑事局長1966/04/07

51参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(津田實君) その指摘された補充捜査の点、検討をすべき問題点というのを、現実に私は承知いたしておりません。したがいまして、その個数はわからないわけでありまするけれども、いま仰せられました簡単な事柄であるというような事柄とは違うというふうに私は判断いたします。やはり非常な重要な問題点についての補充捜査が必要である。結論を出すには必要である意味の補充捜査である。まあ理屈を申しますれば、起訴、不起訴がきまった後に補充捜査をする──き…

法務省刑事局長1966/04/07

51参議院 法務委員会 第13号

○政府委員(津田實君) 先ほど来申し上げておりますように、現実に私は承知しておらぬことは、ただいまも申し上げたとおりでございます。しかしながら、一々具体的な事項については承知いたしませんが、重要な事項について問題点があるので補充捜査を命じたという報告は受けております。したがいまして、重要な問題点ということは申し上げられるわけであります。