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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1966/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 20 を表示
検事(刑事局長)1966/04/22

51衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

○津田政府委員 かような会社の計算をめぐる諸般の犯罪は、もちろん商法に規定されておりますし、その他証券取引法にも規定されておるわけでございます。御承知のとおり、山陽特殊鋼につきましては、これにつきまして捜査をし、起訴もしろということになったわけでございます。先ほども申し上げましたようにやはりかようなものにつきましては、株主、債権者その他の保護のために十分徹底的な取り締まりを行なわなければならぬことは、私どもとして十分考えておるところでご…

法務省刑事局長1966/04/20

51参議院 決算委員会 第13号

○政府委員(津田實君) この問題に関しまして、すでに参議院の予算第四分科会及び当委員会で御質問があり、その御質問の間にいろいろ御指摘の事項があったわけであります。で、法務省といたしましては、この記録等を検討いたしまして、これを検察当局に送付していま検討させておる段階であります。しかしながら、これはその検討はどういう意味であるかと申しますと、捜査の端緒となるべき証拠があるかどうか、また検察庁が独自にさような証拠を持っておるかどうかという点…

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 本件につきましては、御承知のとおり、ある程度公知の事実とされる部分もございます。したがいまして、本来不起訴理由につきましては、もちろん理由そのもの、嫌疑不十分であるということは公表もいたしますし、御説明を申し上げるわけでありますけれども、内容の詳細について御説明を申し上げることは、通常の事件については差し控えておるわけでありますが、本件はさような経緯にありますので、できるだけ可能な限り詳しくこの内容を御説明いたします。 …

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 そこで被疑者塚田が、先ほど申し上げました四十二名に対しまして、それぞれ現金二十万円を増与または提供した事実につきましては、これは関係者の供述によって明白なところと検察庁は判断いたしております。しかしながらこの提供、贈与いたしました趣旨につきましては、いろいろの主張があるわけであります。そこで、その大体の主張と目されるものは、塚田知事は知事選挙では独走的態勢にあったので、知事選挙目あての運動報酬などを出す必要はなく、またそ…

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 そこで、次に現金供与の態様について考えてみますと、被疑者塚田は、新潟県知事就任以来、県費で支出する儀礼的なせんべつなどは別といたしまして、多数の県会議員に、一律に現金を中元、歳暮として贈ったという事実はないのであります。しかしながら、本件現金供与につきましては、相手方を知事公舎または知事室等に呼び、手軽にハトロン封筒に入れた現金を手渡す方法をとっていることは、通常の儀礼的な中元としましてはいささか異例と見られるのでありま…

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 次に、本件の県政の謝礼であるという問題点であります。 被疑者塚田は、すでに申し述べましたように、本件金員は県政協力の謝礼を贈与したというような主張をいたしております。大部分の関係被疑者らもこれに照応する供述をしているのであります。県知事が県会議員に対して金銭を贈与する行為は、その趣旨いかんによりましては刑法上の贈収賄罪を構成することが考えられるわけであります。しかしながら被疑者は党人知事として、党活動を通じて県政に協力し…

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 独走態勢のことにつきまして、私が多くの言を費やしたということを一つの論拠にされた御質問のように思いますが、独走態勢については、検察庁の認定する事実を申し上げたわけでありまして、この態勢いかん、つまり塚田をめぐる一般政治情勢というものについては、個々の人の供述なりその他の事象を基盤として考える上にきわめて重要な事柄でありますので、それを申し上げたわけでございます。したがいまして、独走態勢たからすぐこの金は選挙に結びつかない…

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 名証拠を判断する上の基盤としては重要な事柄であるというように考えております。

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 金をばらまいてもいいかということは、結局金の趣旨いかんの問題に帰着するわけです。金の趣旨いかんが問題であるということでありまして、常にばらまいていいとも言えないことは当然であります。

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 理論的にはまさにそのとおりでございます。

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 独走態勢の一角がくずれたと仰せられますが、私はさようには考えません。それはあくまでも当時の政治情勢の基盤を判断して、諸般の証拠の価値を判断する場合の必要性をもってお答えをしたわけです。そういう意味でありますから、独走態勢の一角がくずれたとかくずれないとかいう問題は関係がないと私は思います。 それから具体的に、それではどういう金を渡したらどうなるということは、これはまさに証拠の判断の機微に属することであります。したがいまし…

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 本件につきましては、ただいま御指摘のようないわゆる積極証拠と申しますか、そういうものもございます。しかしながら、諸般の情勢、並びに消極証拠もございます。そこでその証拠の価値判断の問題になる。証拠として検察官が確信を持って有罪判決を得られるというものであれば、当然起訴すべきであるという結論に達するわけです。しかしながら、有罪の判決を得る確信のないものについて検察官がこれを起訴することは、現在の検察方針としては許されていない…

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 本件の容疑は、運動のための報酬として出されたという容疑をもって捜査を開始しておるわけです。そこで、その容疑の罪ということが一番問題になることは当然であります。そこで、先ほど申しましたように、積極証拠もあり、消極証拠もある、しかしながら、いずれも補強証拠に乏しいというようなことから、結局有罪の判決を得るだけの確信を検察官が持つことができないという結論に達した意味で、嫌疑不十分ということになっておるわけであります。

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 事実関係についてのお尋ねがありますから、それを私が最初に申し上げます。 自供の信憑性ということでありますが、これはもちろん証拠になることは当然であります。したがいまして、それらについては証拠としてやはり十分判断をいたしておるということであります。しかしながら、本件につきましての受供与者の自供、あるいは供述ともいえると思いますが、こういうものにつきましては、先ほども申し上げましたように、種々の変遷、粉飾、歪曲もあると想像さ…

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 それは具体的の事実に基づくものであります。 〔「大臣、答弁せぬか」と呼び、発言する者多し〕

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 時期の関係は、私が申し上げます。高検と二回協議をいたしたことは事実でございますが、最高検と協議はいたしておらぬと私は思っております。それから、さような会合によって協議をいたすことはもちろんありますが、電話その他の方法による協議というものも、これは幾らもございますので、別にそのことは、直接本件についての内容の相談でありまして、それがどうであるという問題ではないと私は考えております。 それから、この事件の処分時期の問題でござ…

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 二月上旬に検事正その他が上京いたしまして、高等検察庁で協議をいたしておりますが、その際は、別に処分意思はきまっておりません。中間報告的な処分でありますが、いままでの捜査経過並びに証拠関係を詳細に説明して協議をした。その結果、補充捜査を要するということになったわけです。これは、本件に限りませず、相当の事件につきましてはすべてあることでございまして、高検へ行きまして、やはりいろいろ第三者としての批判を受けて、なるほどというこ…

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 検察庁は全国組織でございまして、検事総長を頂点とする指揮系統になっておるわけです。そこで、現地でいろいろ証拠を集めまして、問題点を検討いたしまして、それにつきまして高等検察庁に相談、協議をするということは、当然であります。その協議の際に、高等検察庁が何が何でも補充捜査を命ずるというようなことは、これは検察庁の慣例としていたしておりません。いろいろ論議を戦わしておるわけです。これはいずれも法律家が集まりまして——高等検察庁…

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 補充捜査につきましては、どの点、この点ということは、協議の結果出たわけでありますが、どういう補充捜査を命じたかということは、申し上げることを差し控えさせていただきたいと思います。

検事(刑事局長)1966/04/14

51衆議院 法務委員会 第26号

○津田政府委員 本件につきましては、先ほど来申し上げておりますように、犯罪の嫌疑が不十分であるということによる不起訴であります。したがいまして、それを社会的に見ればあるいは灰色だという議論になるかもしれません。しかしながら、検察官が起訴するのは、有罪の判決を求め得る確信のあるものについてのみ起訴をするというたてまえをとっておる。そこで、検察官が現在まで行なってまいりましたあれは、九九・六%程度の有罪率なんです。無罪率は〇・四という程度で…