P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,633
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1966/11/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会75 件・75%
  • 内閣委員会25 件・25%

※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,633 20 を表示
法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) 判決の記載はさようになっておりますから、これはもう当然、それのいかなる部分かはわかりませんけれども、そういうふうになっていることは事実と私は思います。

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) その点は、判決の中に「昭和三十九年八月十七日衆議院議員会館の森清代議士の居室で、山本、平井らが事件について、打合わせ、その際弁護士から「共犯」について説明を受けた」という事実が出ている、そのことを申したわけです。

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) もちろん捜査中でありますが、どういう段階にあったかは現に私どもも存じませんし、まあその段階の内容を御説明することはこれはできないと思うのです。

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) そのとおりでありまして、平井関係は昭和三十九年七月三十日に警察から送致になっております。それから山本関係は、三十九年八月二十七日検事認知になって、送検されている、こういうことになっております。

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) これは判決書によることでありますが、判決書の罪となるべき事実に同じく掲げられておるところの高岩に関する調書は、三十九年八月十七日付になっておりますから、その意味において同日高岩が取り調べを受けておるということは事実だと思います。

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) この点はわかりません。それからただいまの日時のお話ですが、これは日時の時間の前後関係は全然わかりませんから、同日であるという事実だけを私どもが判決書の上から読み取るだけのことであります。

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) その点は現に私は承知しませんが、その関係事実は検察庁において相当程度明らかになっておるはずであります。しかしながら、具体的には私はわかりませんし、またこれは被告人らの防衛活動の問題でもありますから、それが、いついかなる会合が持たれたかということを一々問題にするという性質のものでもないというふうに考えます。

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) これは罪となるべき事実につき森清の検察官に対する供述調書という形であがっておるわけです。この供述調書の形であがっておるものは非常に数がたくさんありますし、またそれより前に公判廷における供述自体もあがっておるわけです。したがいまして、どれがどういうふうに総合認定されておるかということは、私たちはこれはわかりません。

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) それは、先ほど申し上げましたとおり、罪となるべき事実について引用されておることはもちろんであります。

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) これは無罪理由に関係のある部分だと思われますが、御指摘のとおり引用されております。

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) まあこれは判決に引用されておりまする内容でありまして、検察官調書なるものが出ておりますが、その検察官調書の内容自体からどういうふうに裁判所が読み取ってただいま御指摘のように河野大臣直系の代議士というものを考えたかという問題だろうと思うのですが、その点については私どもこれはわかりません。これは現実にこの事件をやってみなければわからないと思うのでありまして、いまこれがどうであろうこうであろうということを推測して申し上げ…

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) これは公訴事実といたしましては、山本、平井、高岩三名共謀の上、昭和三十八年十一月二十一日施行の衆議院議員総選挙に際しまして、橋梁会社等国と契約を締結するもの二十一社に対して、山本のための選挙運動資金として寄付を求めて、前後三回にわたって六百三十万円の寄付金を受領した、こういう事実を、いろいろこまかくでありますが、裁判所は認定しておると思うのでありまして、それに対しまして、その山本関係だけは無罪である、こういうふうに…

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) 判決書からは、その内容は私どもは読み取ることはできませんでした。しかしながら、捜査の過程においてそういう問題が出ておったかもしれないと思うのでありますけれども、これは現在高岩控訴中でもありますし、その内容にわたって申し上げることは差し控えたいと思うのであります。

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) 判決書の中には、高岩名義の仮領収書を出したというような供述が高岩の供述書にあるということは、もちろん出ております。したがいまして、その範囲においてその事実はあるということになると思うのでありますけれども、それ以外の事実につきましては、いろいろ世上言われておりますし、そのことも私は十分承知いたしておりますが、いまその内容がどうであるかというようなことにつきまして、その内容の真偽について申し上げることは、高岩控訴の段階…

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) 内容自体が別に問題になるようなものであるかないか、それは私どもはいまわかりません。したがいまして、その受け取り証の有無の問題につきましても、申し上げてプラスになるかマイナスになるかというようなことは全然私のほう念頭にありませんで、要するに捜査の過程なり裁判の過程における問題として私どもは申し上げておるわけなんでありまして、それはそのほうがよかったということもあり得るという考え方もありますし、それは悪いという考え方も…

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) まあそれは仮定論になりますから、あれでございますから、一般的にどういう金を人からもらうと犯罪になり、犯罪にならぬかということに帰着すると思うのでありまして、いろいろ条件があると思うので、一がいにいいとも言えませんし、一がいに悪いとも言えないということになるのじゃないかと思います。

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) この事件につきましては、先ほど申し上げましたように、平井については三十九年七月三十一日に送致があったわけです。それについて取り調べを進めている間に、この山本に関する容疑が認められましたので、検事認知をして、さらに捜査をした、こういうことになるわけです。しかしながら、この点につきまして、先ほど申し上げましたように、三者の共謀として起訴をいたしたわけであります。しかしながら、先ほども仰せられましたとおり、山本については…

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) ただいまのほかの関係につきましては、いま御指摘のような判決に記載がありますし、その届け出関係はいま私は初めて承知したわけですが、しかしながら、この関係の問題につきましては、十分検察庁としまして当時として取り調べをしたというふうに私は聞いております。しかしながら、金の出入りの関係の内容及びその金の使途の問題に関しましてどういう結論を得て、したがって検察庁としてはこれを他の事件に問擬することは困難であると判断したかとい…

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) 金の動きがありましても、その金の使途が結局問題になるわけです。したがいまして、金の動きがあったからすぐにそれは法定費用超過であろうというわけにはまいらぬことは当然のことであります。そこで、それらの関係につきましては当時検察庁としては十分取り調べたことを私どもは報告を受けておりますが、しかしながら犯罪事実として認めるべき端緒はないという結論になって、この面については何ら立件はされておりません。

法務省刑事局長1966/11/11

52参議院 法務委員会 閉会後第4号

○説明員(津田実君) 判決の中に引用されておる山本の陳述書の内容については、御指摘のようなことがあることはもちろん。しかしながら、そのこと自体が直ちに犯罪に結びつくかどうか、これは別問題です。検察官といたしましては、ある事件を取り調べておって、他の事件について捜査の端緒を得て、それについて捜査すべきものと判断したものは捜査をいたすわけです。本件についてはさようなことはなかったということを先ほど来申し上げておるわけでありまして、これがのん…