津田實
会議録に記録された「津田實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,633 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1966/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会75 件・75%
- 内閣委員会25 件・25%
※ 全 2,633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 ただいまお尋ねのような観点から調査をいたしておりませんのでわかりませんが、新潟程度の中級の検察庁におきましては、やはり主任検事が中心になりまして、やはり事の緩急がございますので、ある時期には大ぜいの検事がかかったこともある。また他の時期におきましては、主任検事あるいは一人の検事でやったというようなこともございます。検察事務官にいたしましても、一斉に捜索をするというような場合は大ぜいがかかるわけでございまして、一々これがど…
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 この公知の事実として証拠を要しないというような事実の中に二十万円の授受があったというような事実は、これはとうてい入りません。これはやはり証拠をもって要することでございますが、前回申し上げましたとおり、二十万円の贈与ないし提供があった事実につきましては、検察庁としては、その事実は認定できるというふうに申し上げておるわけであります。そこで、公知の事実だからということで直ちにまいるわけではございませんのと、同時に、先ほど仰せら…
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 ただいまのお尋ねは、法務省におきまする第一審における無罪人員について調査をいたした無罪率でございます。法務省におきまして、つまり検察庁が起訴した者のうち、第一審において無罪の言い渡しを受けた者の無罪率でございます。これにつきましては、十万人に二人と申しますのは、道路交通法を含めての問題でございまして、そのときも申し上げたと思いますが、一般刑法犯につきましては〇・一四八、こういうことでございますから、残りの九九・八五二とい…
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 ただいま御指摘のような事実は実は私もはっきりいたしておりません。さような事実は承知いたしていないのですが、何か金額に多少異論があったというようなことがあったそうでありますけれども、最終的には金額は全部二十万円ということになったというような事実があったというふうに聞いておるだけでございまして、それがただいま御指摘の事実に当たるかどうかは私もはっきりいたしません。
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 本件に関連いたしまして、公職選挙法違反、選挙費用の虚偽報告の問題について捜査をいたしておりますが、なお捜査続行中でございます。これは被疑者本田富雄、林勇作、梁取隆、この三人でありまして、これがこの選挙に関しまして、選挙費用につき虚偽の記載をした運動費用収支報告書を偽造しまたは虚偽の記入をした領収書の写しを提出した、こういう被疑事実について捜査中であります。
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 御承知のとおり、直接の捜査の端緒といたしましては、本件は告発から開始されたものであります。その事件の前に捜査の端緒になるべきものを検察庁が握っておったかどうかということについては、私はいま承知いたしておりませんが、その関係につきましては、いつの時期にどうであったかということがかりにわかりましても、これは申し上げることを差し控えさせていただかなければならぬ事柄だと思うのでございます。
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 ただいまの事件については、十月でございましたか、告発がありまして、それから捜査に着手したことは事実でございます。ですから検察官として捜査に着手したのは告発が直接でございます。しかしながら、その前の調査において何らかの端緒となるべき事実をつかんでおったかどうかということについては、これはいま知っておりませんことは先ほど申し上げたとおりです。法務委員会で申し上げましたのは、その告発がありまして、もうすでに告発即日新聞発表が行…
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 本件は、告発を端緒として捜査を開始したわけでございます。したがいまして、その捜査の進行そのものについて、何ら政治的な配慮を加えてというようなことはありませんことを私は確信いたしております。 そこで、先ほどお話しの政治的云々ということを申しましたのは、新潟県会をめぐる諸情勢の中にいろいろ政治的なものがあって、それが関係者の供述その他捜査に対する協力等をいろいろゆがめたり、間違えたりしておる事実があったということを申し上げて…
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 御承知のとおり、捜査は任意捜査をたてまえといたすわけでございまして、強制の処分は特別の場合にこれをするというたてまえであります。本件につきましては、相手方と目されるものについて強制捜査が行なわれ、塚田前知事に対しては、身柄に関する強制捜査は行なわれなかったということについてのお尋ねでございますが、これは捜査そのものは証拠を追って進むものでございまして、その間にはいろいろな経緯が出てまいるわけであります。しかしながら、検察…
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 先ほども申しましたように、捜査についてはいずれから手をつけるかということは、これは捜査技術の非常に重要な問題でございますが、その手をつけたものにつきまして証拠を追って進行していくわけであります。したがいまして、その進行の過程におけるいろいろの経緯を生じまして、この段階においてはこうであったが、次の段階においてはこうであるということはしばしば捜査においては出てくる問題でございます。本件につきまして、いろいろな外形的な問題は…
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 本件につきまして供与を受けた者の供述を中心にしてものを申しますと、供与を受けた者につきましては、先ほど来申し上げますように、県会をめぐる政治情勢その他いろいろな思惑がありますし、ことに知事選を前にしてすでに県会でいろいろ問題になっておったこともあるわけです。そういうような事態の中におきまして、関係者がいかなる供述をし、その供述がいかに信頼し得るものかという点には、十分の吟味を要する問題であるということになっておる次第でご…
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 最後の形式的供述がどういう経過でどういうふうに変わったかということにつきましては、もちろん私どもは承知いたしておりません。しかしながら、最後に供述したことが間違いのないことであるとも必ずしも言い切れないというような捜査の証拠の価値判断の問題がございますので、一がいに供述のどの部分が信憑できるかどうかということは、すべての証拠を照らし合わせてみないと結論が出ない問題であるという意味において、供述の違いについてどこを検察庁が…
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 去る二月上旬に、新潟の検事正及び関係検事が東京高等検察庁へ参りまして、捜査に関するそれまでの報告をいたし、今後の問題点について当検察庁で協議をしたわけでございます。そのときに、その結果、補強証拠ではない、補充捜査を命じたということになるわけであります。この補充捜査と申しますのは、その当時までの捜査におきまして、いろいろ全体的に、しかも高い立場で検討いたしまして、とにかく第一線検察官は一生懸命でやっておるわけですが、これを…
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 すでに前回の法務委員会で詳細に御説明申し上げましたが、本件金員の趣旨というものについてはいろいろな証拠があります。また本件の金員の趣旨について党人間の贈与であった、中元の機会にやった贈与であったというような趣旨であるという意味の証拠ももちろんございます。しかしながら、それらについてはいずれも本件の金員の授受の形態が、直接塚田前知事と相手方との間に行なわれた事柄であって、その内容自体につきましては目撃者その他介在者という者…
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 検察当局におきまして、中元というものの定義を立てているということはございませんが、一般的に私どもが考えられるのは、その時期における贈答、通常の儀礼上の贈答ということでございます。本件でお中元ですということばが使われたことは、先ほど申し上げたとおりでございますが、そのお中元ということで、それだけの額が、いわゆる中元ということにならないということは相当考えられる。しかしながら、中元という名前におきましていろいろな趣旨が盛られ…
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 検察庁が中元ということを無視しておるわけではございません。中元そのものの名をかりて、いろいろなことが行なわれることは世上あることでございまして、これは中元名下に贈収賄が行なわれたという事例は、しばしばわれわれの体験するところでございます。しかしながら、また一面、これは日本の純風美俗——美俗と言えるかどうかわかりませんが、そういう意味の中元というものもございますし、また中元の機会に、その人と人との人間関係から、ある種の金員…
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 先ほど来申し上げておりますように、中元という名前であればフリーパスであるということではございません。その中元としてという名目のもとに贈答されました金員の趣旨いかんによるわけでございます。したがいまして、その中元という名前でも、その趣旨が贈収賄であれば贈収賄になるということであり、選挙運動報酬であれば選挙運動報酬になる。しかしながら、繰り返して申し上げますように、やはり人それぞれ個人間の関係がありまして、その間の金銭の授受…
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 ただいま御指摘の条文は「当該選挙に関し、」ということが入っておるわけでございまして、当該選挙に関してであればもちろん当然これに該当するわけでございますが、本件は当該選挙に関してであるということにならなかったわけでございます。
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 百九十九条の二の二項には確かに御指摘のような条文がございます。したがって、当該の金員が通常一般の社交であるということは、これは額の点から言い切れない問題だと思います。しかしながら、当該選挙に関連のない金銭の授受というものを絶対に禁止しておる性質のものではございません。それぞれ個人間にいろいろな事情があるわけでございますから、その事情に基づく金銭の交付ということはあり得るわけでございます。
第51回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○津田政府委員 本件がここにいわれる寄付であるかどうかということは、その金の趣旨その他によってきまることでございます。額ももちろんその趣旨を考える上の一つの要素でありましょうけれども、額だけですぐに番付になるかならぬか、あるいは社交儀礼になるかならぬかという問題ではないと私は思います。