洞駿
会議録に記録された「洞駿」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 591 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省航空局長
- 直近の発言日
- 2003/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会100 件・100%
※ 全 591 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 国土交通委員会 第25号
○洞政府参考人 一九九〇年代におきまして、トイレ等におきます喫煙など安全阻害行為等がいろいろ世界的に急増したことを受けまして、ICAOが平成十三年の十月に、三十三総会におきまして、いわゆる機内迷惑行為防止の国内法制化を勧告する決議というのが採択されたわけでございます。これを受けまして、各国がいろいろアクションをとっておりますし、その前にも、アングロサクソン系は既に法制化を行っていた国もございます。 現在、ICAO全体におきまして、世界を…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第25号
○洞政府参考人 先生御指摘のとおり、航空以外の交通機関におきましても、運行もしくは旅客の安全を害する行為につきまして、それぞれの交通機関の特性に応じた禁止、処罰規定が設けられてございます。 鉄道につきましては、鉄道営業法におきまして、暴行脅迫をもって鉄道係員の職務の執行を妨害する行為、一年以下の懲役でございます。列車運転中の乗りおり、扉の開閉及び乗車用ではない箇所への乗車、二万円以下の罰金などが処罰対象として定められております。 自動車…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第25号
○洞政府参考人 これまでも、各航空会社におきまして機内迷惑行為対処マニュアルというのを作成してございますけれども、当省といたしましても、今回の法施行に伴いまして、必要なマニュアルの作成について航空会社を指導すること等によりまして、そして、あわせて、航空会社におかれまして、乗務員の皆さんに対して十分な教育訓練がなされるよう指導してまいりたいと考えております。 こういう法律をつくっても、この法律が守られなければ何にもなりませんし、また、こう…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第25号
○洞政府参考人 先生の今の御指摘のとおりでございます。 安全阻害行為の抑止は、私どもとしても非常に重要であると認識しておりましたけれども、法制化に当たっては、国民に新たな刑罰を科する、五十万円以下の罰金をかけるという非常に重たい処罰でございます。そういったことでございますので、具体的に、どういう行為をどういう理由で対象とするのか、実務的な検討を慎重に行う必要があるということで、先ほど申しましたとおり、一年間かけてさまざまな角度から検討を…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省といたしましても、機内の安全阻害行為等の抑止というのは非常に重要であると認識しておりますけれども、法制化に当たりましては、国民の皆様に新たな刑罰を科するということから、慎重に検討を行ってきたところでございます。 具体的に申し上げますと、平成十三年の十二月から昨年の十月まで、航空会社、労働組合とともに、機内迷惑行為防止検討委員会を五回にわたって開催いたしました。 その中で、まず、昨年の二月で…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法改正によりまして処罰すべき具体的な行為は、今後、航空技術のいろいろな発展が見込まれます。こういう航空技術の発展、あるいは航空サービスの変化、いろいろなサービスあるいはサービス機器等が出てまいります。こういった問題をめぐる国際的な動向でありますとか、あるいは国民の意識の変動などなど、今後大きく変化していくものと考えられます。こういった航空をめぐる状況の変化に応じて機動的に対応できるように措置し…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 先ほど申しましたとおり、罪刑法定主義ということで、包括委任で省令とか政令に委任するというのは問題であると思いますけれども、この法案にございますとおり、安全阻害行為のうち、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者もしくは財産の保護または当該航空機内の秩序もしくは規律の保持のために特に禁止するべき行為として国土交通省令で定めることをしたときは、その者に対して命令ができるというふうに規定しているわけでございまし…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省令で定める行為として、航空の安全に支障を生じさせるおそれのある次の行為を定めることを予定してございます。 乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、トイレにおいて喫煙する行為、携帯電話等の電子機器を使用する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であって当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者もしくは財産の保護または当該航空機内の…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 罰則をかける要件といたしましては、これらの行為をしている場合に、乗務員等がその中止を求めて、機長が中止命令を出して、それにもかかわらず、反復継続してこれらの行為を行う場合に罰則をかけるということでございまして、これらの行為を一回やったからといって、すぐ罰則がかかってくるということではございません。
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 私どもは、安全阻害行為という行為をとらえております。安全を阻害する行為かどうかということがポイントでございます。 トイレにおける喫煙というものを考えてみますと、これまでも航空会社によって禁止されてきましたけれども、これを本法律の禁止命令、処罰の対象とするのは、トイレの中というのは、トイレットペーパー等の燃えやすいものが非常に多い場所である。それから、客室乗務員の監視が行き届かない場所である。火災発生の危険性が非常に高く、…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 ドアの取っ手に手をかけたと、民主党案によりますと、手をかけただけで罰則の対象にかかってくる、意図的に、悪意を持ってやったかどうかは別として、かかってくる、そういう結果になると思います。 政府案では、手をかけた、それを、乗務員がやめてくださいという注意をする、機長命令をかけて、中止命令をかける。それにもかかわらず、何回も手をかけてやるという行為は、明らかに悪質でございますので、それについて罰則をかけてくる、こういう結果にな…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、現在、三歳未満、国際線については二歳未満でございますが、付添人がシートベルトを着用した上で、乳幼児を抱えることによって、搭乗中の安全の確保を図ることとしてございますけれども、これは、日本のほかに、アメリカとかドイツにおいても同様の措置がとられてございます。 また、幼児が単独で、別途座席を買って使用する場合については、シートベルトを使用するということが基本でございますけれども、平成…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 国土交通省といたしまして、機内迷惑行為の抑止というのは重要であると認識しておりまして、昨年一年間かけまして、航空会社、労働組合とともに、機内迷惑行為防止検討委員会というものを平成十三年の十二月から平成十四年の十月まで五回にわたって開催して、いろいろな検討を進めたわけでございます。 そして、その検討の過程の中、取り組みの中で、平成十四年、昨年の二月に、機内迷惑行為防止に関する行動指針、ガイドラインというものを航空業界あてに…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 客室乗務員の皆さんは、保安要員としての非常に重要な職務を担っていらっしゃいます。ということで、緊急時等に適切に対応できるように、航空法の規定というのがありますけれども、この航空法の規定に基づきまして、それぞれのエアラインが教育訓練の方法などを定めて実施しているところでございます。 平成十四年二月には、先ほど申しましたとおり、機内迷惑行為についても適切に対応できるように機内迷惑行為対処マニュアルというものをつくって、そして…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 機内迷惑行為に関しましては、国際、国内で対応は同じでございます。 先生の御質問にございました、機内迷惑を超えまして、さらに広い意味での航空保安対策に対する国際、国内の対応状況、あるいは対応が異なるかどうか、また、諸外国での取り組み状況という御質問がございましたので、この辺について申し上げます。 我が国は、御存じのとおり、今、保安対策は最高レベルのフェーズEに引き上げておりまして、金属探知機であるとかエックス線の検査装置等…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 先生おっしゃいますとおり、要件を極めて客観的に、明確に判断できるということが必要でございます。 私どもは、国土交通省令で、航空の安全に支障を生じさせるおそれのある行為を具体的に列記することを予定してございます。できるだけ構成要件があいまいなものにならないように配慮しているところでございまして、恣意的な判断が入らないようにということでそれぞれの具体的な行為を省令で明確に規定するということにしておりますので、そういう御心配は…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 先生御指摘のとおり、客室乗務員は、乗客に対する安全上の指示及び説明、シートベルトの着用の要請、機内持ち込み手荷物の適切な収納、緊急避難に係ります誘導、機内火災の消火など、客室安全の確保に係る業務を行う大変重要な役割を担っております。 このために、客室乗務員がこれらの業務を適切に実施できるよう、航空法によりまして、客室乗務員の職務であるとか編成であるとか、あるいは教育訓練方法等について非常に細かい、細部にわたりまして各航空…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 航空会社におきます客室乗務員の資格の件についてのお尋ねでございます。 航空従事者制度は、我が国も含めまして、各国とも、いわゆる国際民間航空条約に準拠して定められているところでございまして、同条約では、航空機の運航に直接従事する操縦士や航空機関士、整備士等を航空従事者として取り扱っておりまして、客室乗務員については航空従事者とはされておりません。 昨今、客室乗務員には、緊急避難に係ります誘導等の従来からの航空輸送の安全確保…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 大臣がお答えされましたとおり、客室乗務員は、保安要員として極めて重要な役割を担っております。また一方において、乗客が機内で快適に過ごせるように、機内食のサービスであるとか免税品の販売等を行っておりますけれども、これはあくまでも保安業務に支障が生じない範囲で行われなければならないことは当然のことでございます。 航空法では、何度も繰り返しますけれども、航空会社に対して、各社の運航規程に、客室乗務員の職務としての航空保安業務に…
第156回 衆議院 国土交通委員会 第24号
○洞政府参考人 結論を先に申し上げますと、持ち株会社に対しましては、今回、法改正の中身に入っております外資規制という規制がかかりますが、それ以外の航空法の規定の適用を受けますのは航空運送事業を実際に実施する会社に限られるということで、持ち株会社に対しましては航空法の規定は適用されませんで、国土交通大臣による指導監督権限が及ぶことはございません。