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日本社会党(第二控室・右)参議院
総発言数
3,112 件
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
—
直近の発言日
1950/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会96 件・96%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 3,112 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,112 件中 20 件を表示
日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 そうすると原則としては納税管理人が納めるのが原則であつて、その原則が行われない場合にこういう嘱託をする、こういうことなんですか。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 それから十九條の書類の送達の所なんですが、これは発信主義によるのですか、着信主義によるのですか。第十九條の徴税令書などの書類送達の場合は。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 発信主義によると問題が非常に沢山出て来ると思うのですが、納税者に対しては非常な罰則を、後の方でいろいろ掲げておるわけなんだけれども、あれが例えば郵便局の手違いで、郵便局の能率が悪くて遅れてしまうことによつて納税者の納税が遅れて来ると今度は罰金、大金が課せられるといつたことになるのじやないか、そういつた点はどうなんですか。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 その場合挙証の責任は納税者の側にあるのですか。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 それが非常にいけない。それがこの前の私の場合なんかもあつたけれども、とにかく納税者を罰することは非常に峻嚴なんですけれども、官庁側の手落なんかは全然棚に上げてしまつておる。そうして官庁側の手落かどうかという証拠は誰が出すかといえば納税者が出す、これは非常に手落なんだろうと思うのですがね。あらゆる税についてこれがあるのです。例えば徴税令書が来なかつたという証拠をどうして出すのですか。挙証をどうしてするのですか。来なかつたとい…

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 それはいつでもそういうことを言つているのですが、方針はそれでいいでしよう。それは確かにいのだけれども、こういうことでもしなければこれは駄目だと僕は思うのですがね。納税令書などはこれを納税義務者に渡した場合は、納税義務者から渡したという判こを取つて来るということにして、挙証の責任を官庁側に持たせなければ駄目じやないか。非常に納税者は困るのです。これをやられると今現に市町村などにおいては、もう令書の配付というのですか、配達とい…

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 ちよつと私この間から問題にしておつたのですが、送達するという意味ですね、第十九條の……。今ちよつど單なる発信主義だということですが、それじや納税者の方は迷惑をする。官庁の事務の非能率、それからいわゆる途中で書類が滯留してしまうのです。そういうことがありますから、送達というのはその納税義務者に直接送達することだという意味と、それから納税義務者から送達を受けたという証書をとつて来る、この二つを是非実行して貰いたいのです。そうす…

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 そこで是非それをまあ大臣の言明通りこの法律の運用をやつて頂きたいと思いますが、それに関連して、この前御質問しましたが、この地方税法がこういうふうに根本的に改革になる場合に、地方の税務に当る人間の数をたつた二万人くらい殖やすということなんですね、まあ村か一万以上あるのでしようが、今。そこへ持つて来て二万人殖やしたんじや、一人も殖えない村が沢山出て来るだろうと私は思うのだがそういう点など、行政的な面で相当考慮しないと、この十九…

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 それからもう一つですが、この第一條の第九号ですか、特別徴收という問題についてお聞きしたいのですが、地方税の徴收について便宜を有する者にこれを徴收させる、これはどういう意味になるのですか、具体的には。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 そういう場合に納税義務者から徴收はしたが、この便宜を有する者が自分の懐ろへ入れてしまうなり、或いは又営業資金にこれを流用するなりというようなことは沢山あるのですがね。こういう場合については何か厳重な罰則でもあるのですか。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 後で聞きますが、それは條文に出ていますね、ずつと。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 ええ。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 この附加価値税などについては非常に問題が多くて、尚提出済になつていない資料が大分あるので、これは飛ばして簡單なものから先に片附けたらどうですか。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 七の規定によると、この入場券などは全部それを道府県が印刷して渡すわけですか。印刷したものを劇場などは使わなければならんのですか。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 そうすると、例えば劇場などは何かの広告をその入場券に附けて印刷して行こうというようなことはできなくなるわけですね。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 この場合大体主催者等が一応の予算を立てて、その予算に従つて納付するわけですか。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 それについては、何か例えば更正決定的なことの規定はどつかにあるのですか。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 後の方にありますか。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 この第三項ですね、三項の道府県で定める條例ですね。これによつて納付期日などが決ることになりますが、これはどういうことになるのですか。納付期日というのは大体連続して興行などをやつている場合にはどういうふうになる予定ですか。

日本社会党1950/04/24

第7回 参議院 地方行政委員会 第37号

○波多野鼎君 これは納付申告書を出すときと、納入金を納めるときとは一緒なんですか、同じときなんですか。